更新日:2022年9月2日

法人税法 第147条 更正及び決定

第130条から第132条の2まで内国法人に係る更正及び決定の規定は、外国法人の各事業年度の所得に対する法人税及び外国法人の退職年金等積立金に対する法人税に係る更正又は決定について準用する。

〔施令〕190(173~175)

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信