更新日:2022年9月2日

法人税法 第148条 内国普通法人等の設立の届出

新たに設立された内国法人である普通法人又は協同組合等は、その設立の日以後2月以内に、次に掲げる事項を記載した届出書に定款の写しその他の財務省令で定める書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

〔施規〕63

  • 一 その納税地
  • 二 その事業の目的
  • 三 その設立の日
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