更新日:2022年9月2日

法人税法 第150条の3 通算法人の電子情報処理組織による申告

通算親法人が、他の通算法人の第75条の4第1項電子情報処理組織による申告に規定する法人税の申告に関する事項の処理として、同項に規定する申告書記載事項又は添付書類記載事項を、財務省令で定めるところにより、同項に規定する方法により提供した場合には、当該他の通算法人は、当該申告書記載事項又は添付書類記載事項を同項に定めるところにより提供したものとみなす。

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