偽りその他不正の行為により、第74条第1項第2号(確定申告)に規定する法人税の額(第68条(所得税額の控除)又は第69条(外国税額の控除)の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算をこれらの規定を適用しないでした法人税の額)、第89条第2号(退職年金等積立金に係る確定申告)(第145条の5(申告及び納付)において準用する場合を含む。)に規定する法人税の額若しくは第144条の6第1項第3号若しくは第4号(確定申告)に規定する法人税の額(第144条(外国法人に係る所得税額の控除)において準用する第68条の規定又は第144条の2(外国法人に係る外国税額の控除)の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同項第3号又は第4号の規定による計算をこれらの規定を適用しないでした法人税の額)若しくは第144条の6第2項第2号に規定する法人税の額(第144条において準用する第68条の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算を同条の規定を適用しないでした法人税の額)につき法人税を免れ、又は第80条第10項(欠損金の繰戻しによる還付)(第144条の13第13項(欠損金の繰戻しによる還付)において準用する場合を含む。)の規定による法人税の還付を受けた場合には、法人の代表者(人格のない社団等の管理人及び法人課税信託の受託者である個人を含む。以下第162条(偽りの記載をした中間申告書を提出する等の罪)までにおいて同じ。)、代理人、使用人その他の従業者(当該法人が通算法人である場合には、他の通算法人の 代表者、代理人、使用人その他の従業者を含む。第163条第1項(両罰規定)において同じ。)でその違反行為をした者は、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の免れた法人税の額又は同項の還付を受けた法人税の額が1000万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、1000万円を超えその免れた法人税の額又は還付を受けた法人税の額に相当する金額以下とすることができる。
3 第1項に規定するもののほか、第74条第1項、第89条(第145条の5において準用する場合を含む。)又は第144条の6第1項若しくは第2項の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことにより、第74条第1項第2号に規定する法人税の額(第68条又は第69条の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算をこれらの規定を適用しないでした法人税の額)、第89条第2号(第145条の5において準用する場合を含む。)に規定する法人税の額又は第144条の6第1項第3号若しくは第4号に規定する法人税の額(第144条において準用する第68条の規定又は第144条の2の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同項第3号又は第4号の規定による計算をこれらの規定を適用しないでした法人税の額)若しくは第144条の6第2項第2号に規定する法人税の額(第144条において準用する第68条の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算を同条の規定を適用しないでした法人税の額)につき法人税を免れた場合には、法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 前項の免れた法人税の額が500万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、500万円を超えその免れた法人税の額に相当する金額以下とすることができる。
偽りその他不正の行為により、第74条第1項第2号(確定申告)に規定する法人税の額(第68条(所得税額の控除)又は第69条(外国税額の控除)の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算をこれらの規定を適用しないでした法人税の額)、第89条第2号(退職年金等積立金に係る確定申告)(第145条の5(申告及び納付)において準用する場合を含む。)に規定する法人税の額若しくは第144条の6第1項第3号若しくは第4号(確定申告)に規定する法人税の額(第144条(外国法人に係る所得税額の控除)において準用する第68条の規定又は第144条の2(外国法人に係る外国税額の控除)の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同項第3号又は第4号の規定による計算をこれらの規定を適用しないでした法人税の額)若しくは第144条の6第2項第2号に規定する法人税の額(第144条において準用する第68条の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算を同条の規定を適用しないでした法人税の額)につき法人税を免れ、又は第80条第10項(欠損金の繰戻しによる還付)(第144条の13第13項(欠損金の繰戻しによる還付)において準用する場合を含む。)の規定による法人税の還付を受けた場合には、法人の代表者(人格のない社団等の管理人及び法人課税信託の受託者である個人を含む。以下第162条(偽りの記載をした中間申告書を提出する等の罪)までにおいて同じ。)、代理人、使用人その他の従業者(当該法人が通算法人である場合には、他の通算法人の 代表者、代理人、使用人その他の従業者を含む。第163条第1項(両罰規定)において同じ。)でその違反行為をした者は、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の免れた法人税の額又は同項の還付を受けた法人税の額が1000万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、1000万円を超えその免れた法人税の額又は還付を受けた法人税の額に相当する金額以下とすることができる。
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