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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2022年03月31日
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正当な理由がなくて第74条第1項(確定申告)、第89条(退職年金等積立金に係る確定申告)(第145条の5(申告及び納付)において準用する場合を含む。)又は第144条の6第1項若しくは第2項(確定申告)の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつた場合には、法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。