更新日:2022年9月2日

法人税法 第160条

正当な理由がなくて第74条第1項確定申告第89条退職年金等積立金に係る確定申告第145条の5申告及び納付において準用する場合を含む。又は第144条の6第1項若しくは第2項確定申告の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつた場合には、法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。

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