更新日:2022年9月2日
第71条第1項(中間申告)の規定による申告書で第72条第1項各号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に掲げる事項を記載したもの、第88条(退職年金等積立金に係る中間申告)(第145条の5(申告及び納付)において準用する場合を含む。)の規定による申告書又は第144条の3第1項(中間申告)の規定による申告書で第144条の4第1項各号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に掲げる事項を記載したもの若しくは第144条の3第2項の規定による申告書で第144条の4第2項各号に掲げる事項を記載したもの(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)に偽りの記載をして税務署長に提出した場合の法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。