更新日:2022年9月2日

法人税法 第162条

第71条第1項中間申告の規定による申告書で第72条第1項各号仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等に掲げる事項を記載したもの、第88条退職年金等積立金に係る中間申告第145条の5申告及び納付において準用する場合を含む。の規定による申告書又は第144条の3第1項中間申告の規定による申告書で第144条の4第1項各号仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等に掲げる事項を記載したもの若しくは第144条の3第2項の規定による申告書で第144条の4第2項各号に掲げる事項を記載したもの当該申告書に係る期限後申告書を含む。に偽りの記載をして税務署長に提出した場合の法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

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