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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2022年03月31日
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法人は、その法人税の納税地に異動があつた場合(第18条第1項(納税地の指定)の指定によりその納税地に異動があつた場合を除く。)には、政令で定めるところにより、その異動前の納税地の所轄税務署長にその旨を届け出なければならない。
〔施令〕18