更新日:2022年9月2日
内国法人が次に掲げる金額(第1号に掲げる金額にあつては、外国法人若しくは公益法人等又は人格のない社団等から受けるもの及び適格現物分配に係るものを除く。以下この条において「配当等の額」という。)を受けるときは、その配当等の額(関連法人株式等に係る配当等の額にあつては当該配当等の額から当該配当等の額に係る利子の額に相当するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額とし、完全子法人株式等、関連法人株式等及び非支配目的株式等のいずれにも該当しない株式等(株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)に係る配当等の額ににあつては当該配当等の額の100分の50に相当する金額とし、非支配目的株式等に係る配当等の額にあつては当該配当等の額の100分の20に相当する金額とする。))は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
2 前項の規定は、内国法人がその受ける配当等の額(
3 第1項の規定は、内国法人がその受ける配当等の額(
4 第1項に規定する関連法人株式等とは、内国法人(当該内国法人との間に完全支配関係がある他の法人を含む。)が他の内国法人(公益法人等及び人格のない社団等を除く。)の発行済株式又は出資(当該他の内国法人が有する自己の株式等を除く。)の総数又は総額の3分の1を超える数又は金額の株式等を有する場合として政令で定める場合における当該他の内国法人の株式等(次項に規定する完全子法人株式等を除く。)をいう。
5 第1項に規定する完全子法人株式等とは、配当等の額の計算期間を通じて内国法人との間に完全支配関係がある他の内国法人(公益法人等及び人格のない社団等を除く。)の株式等として政令で定めるものをいう。
6 第1項に規定する非支配目的株式等とは、内国法人(当該内国法人との間に完全支配関係がある他の法人を含む。)が他の内国法人(公益法人等及び人格のない社団等を除く。)の発行済株式又は出資(当該他の内国法人が有する自己の株式等を除く。)の総数又は総額の100分の5以下に相当する数又は金額の株式等を有する場合として政令で定める場合における当該他の内国法人の株式等(前項に規定する完全子法人株式等を除く。)をいう。
7 第1項の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に益金の額に算入されない配当等の額及びその計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により益金の額に算入されない金額は、当該金額として記載された金額を限度とする。
8 適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により株式等の移転が行われた場合における第1項及び第2項の規定の適用その他第1項から第6項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
内国法人が次に掲げる金額(第1号に掲げる金額にあつては、外国法人若しくは公益法人等又は人格のない社団等から受けるもの及び適格現物分配に係るものを除く。以下この条において「配当等の額」という。)を受けるときは、その配当等の額(関連法人株式等に係る配当等の額にあつては当該配当等の額から当該配当等の額に係る利子の額に相当するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額とし、完全子法人株式等、関連法人株式等及び非支配目的株式等のいずれにも該当しない株式等(株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)に係る配当等の額ににあつては当該配当等の額の100分の50に相当する金額とし、非支配目的株式等に係る配当等の額にあつては当該配当等の額の100分の20に相当する金額とする。))は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
2 前項の規定は、内国法人がその受ける配当等の額(第24条第1項の規定により、その内国法人が受ける配当等の額とみなされる金額を除く。以下この項において同じ。)の元本である株式等をその配当等の額に係る基準日等(次の各号に掲げる配当等の額の区分に応じ当該各号に定める日をいう。以下この項において同じ。)以前1月以内に取得し、かつ、当該株式等又は当該株式等と銘柄を同じくする株式等を当該基準日等後2月以内に譲渡した場合におけるその譲渡した株式等のうち政令で定めるものの配当等の額については、適用しない。
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