更新日:2022年9月2日

法人税法 第24条 配当等の額とみなす金額

法人公益法人等及び人格のない社団等を除く。以下この条において同じ。の株主等である内国法人が当該法人の次に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合において、その金銭の額及び金銭以外の資産の価額適格現物分配に係る資産にあつては、当該法人のその交付の直前の当該資産の帳簿価額に相当する金額の合計額が当該法人の資本金等の額のうちその交付の基因となった当該法人の株式又は出資に対応する部分の金額を超えるときは、この法律の規定の適用については、その超える部分の金額は、第23条第1項第1号又は第2号受取配当等の益金不算入に掲げる金額とみなす。

  • 一 合併適格合併を除く。
  • 二 分割型分割適格分割型分割を除く。
  • 三 株式分配適格株式分配を除く。
  • 四 資本の払戻し剰余金の配当資本剰余金の額の減少に伴うものに限る。のうち分割型分割によるもの及び株式分配以外のもの並びに出資等減少分配をいう。又は解散による残余財産の分配
  • 五 自己の株式又は出資の取得金融商品取引法第2条第16項定義に規定する金融商品取引所の開設する市場における購入による取得その他の政令で定める取得及び第61条の2第14項第1号から第3号まで有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入に掲げる株式又は出資の同項に規定する場合に該当する場合における取得を除く。
  • 六 出資の消却取得した出資について行うものを除く。、出資の払戻し、社員その他法人の出資者の退社又は脱退による持分の払戻しその他株式又は出資をその発行した法人が取得することなく消滅させること。
  • 七 組織変更当該組織変更に際して当該組織変更をした法人の株式又は出資以外の資産を交付したものに限る。

2 合併法人が抱合株式当該合併法人が合併の直前に有していた被合併法人の株式出資を含む。以下この項及び次項において同じ。又は被合併法人が当該合併の直前に有していた他の被合併法人の株式をいう。に対し当該合併による株式その他の資産の交付をしなかつた場合においても、政令で定めるところにより当該合併法人が当該株式その他の資産の交付を受けたものとみなして、前項の規定を適用する。

3 合併法人又は分割法人が被合併法人の株主等又は当該分割法人の株主等に対し合併又は分割型分割により株式その他の資産の交付をしなかつた場合においても、当該合併又は分割型分割が合併法人又は分割承継法人の株式の交付が省略されたと認められる合併又は分割型分割として政令で定めるものに該当するときは、政令で定めるところによりこれらの株主等が当該合併法人又は分割承継法人の株式の交付を受けたものとみなして、第1項の規定を適用する。

4 第1項に規定する株式又は出資に対応する部分の金額の計算の方法その他前3項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

法人公益法人等及び人格のない社団等を除く。以下この条において同じ。の株主等である内国法人が当該法人の次に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合において、その金銭の額及び金銭以外の資産の価額適格現物分配に係る資産にあつては、当該法人のその交付の直前の当該資産の帳簿価額に相当する金額の合計額が当該法人の資本金等の額のうちその交付の基因となった当該法人の株式又は出資に対応する部分の金額を超えるときは、この法律の規定の適用については、その超える部分の金額は、第23条第1項第1号又は第2号受取配当等の益金不算入に掲げる金額とみなす。

  • 一 合併適格合併を除く。
  • 二 分割型分割適格分割型分割を除く。
  • 三 株式分配適格株式分配を除く。
  • 四 資本の払戻し剰余金の配当資本剰余金の額の減少に伴うものに限る。のうち分割型分割によるもの及び株式分配以外のもの並びに出資等減少分配をいう。又は解散による残余財産の分配
  • 五 自己の株式又は出資の取得金融商品取引法第2条第16項定義に規定する金融商品取引所の開設する市場における購入による取得その他の政令で定める取得及び第61条の2第14項第1号から第3号まで有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入に掲げる株式又は出資の同項に規定する場合に該当する場合における取得を除く。
  • 六 出資の消却取得した出資について行うものを除く。、出資の払戻し、社員その他法人の出資者の退社又は脱退による持分の払戻しその他株式又は出資をその発行した法人が取得することなく消滅させること。
  • 七 組織変更当該組織変更に際して当該組織変更をした法人の株式又は出資以外の資産を交付したものに限る。

2 合併法人が抱合株式当該合併法人が合併の直前に有していた被合併法人の株式出資を含む。以下この項及び次項において同じ。又は被合併法人が当該合併の直前に有していた他の被合併法人の株式をいう。に対し当該合併による株式その他の資産の交付をしなかつた場合においても、政令で定めるところにより当該合併法人が当該株式その他の資産の交付を受けたものとみなして、前項の規定を適用する。

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