更新日:2022年9月2日

法人税法 第26条 還付金等の益金不算入

※第26条第1項第2号の改正規定、同条第5項の改正規定は、令和5年1月1日施行(令和4年度税制改正・本文改正済み)
施行前

内国法人が次に掲げるものの還付を受け、又はその還付を受けるべき金額を未納の国税若しくは地方税に充当される場合には、その還付を受け又は充当される金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。

  • 一 第38条第1項又は第2項法人税額等の損金不算入の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されないもの
  • 二 第55条第4項不正行為等に係る費用等の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されないもの
  • 三 第78条所得税額等の還付若しくは第133条更正等による所得税額等の還付又は地方法人税法(平成26年法律第11号)第22条外国税額の還付若しくは第27条の2更正等による外国税額の還付の規定による還付金
  • 四 第80条欠損金の繰戻しによる還付又は地方法人税法第23条欠損金の繰戻しによる法人税の還付があつた場合の還付の規定による還付金

2 内国法人が第39条の2外国子会社から受ける配当等に係る外国源泉税等の損金不算入の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されない同条に規定する外国源泉税等の額が減額された場合には、その減額された金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。

3 内国法人が納付することとなつた外国法人税第69条第1項外国税額の控除に規定する外国法人税をいう。以下この項において同じ。の額につき同条第1項から第3項まで又は第18項同条第24項において準用する場合を含む。の規定の適用を受けた事業年度以下この項において「適用事業年度」という。開始の日後7年以内に開始する当該内国法人の各事業年度において当該外国法人税の額が減額された場合当該内国法人が同条第9項に規定する適格合併等により同項に規定する被合併法人等である他の内国法人から事業の全部又は一部の移転を受けた場合にあつては、当該被合併法人等が納付することとなつた外国法人税の額のうち当該内国法人が移転を受けた事業に係る所得に基因して納付することとなつた外国法人税の額に係る当該被合併法人等の適用事業年度開始の日後7年以内に開始する当該内国法人の各事業年度において当該外国法人税の額が減額された場合を含む。には、その減額された金額のうち同条第1項に規定する控除対象外国法人税の額が減額された部分として政令で定める金額益金の額に算入する額として政令で定める金額を除く。は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。

〔施令〕25、25の2

4 内国法人が他の内国法人から当該他の内国法人の通算税効果額第64条の5第1項損益通算又は第64条の7欠損金の通算の規定その他通算法人通算法人であつた内国法人を含む。以下この項において同じ。のみに適用される規定を適用することにより減少する法人税及び地方法人税の額利子税の額を除く。に相当する金額として通算法人と他の通算法人との間で授受される金額をいう。を受け取る場合には、その受け取る金額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。

5 内国法人が第55条第5項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されないものの還付を受ける場合には、その還付を受ける金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。

※第26条第1項第2号の改正規定、同条第5項の改正規定は、令和5年1月1日施行(令和4年度税制改正・本文改正済み)
施行前

内国法人が次に掲げるものの還付を受け、又はその還付を受けるべき金額を未納の国税若しくは地方税に充当される場合には、その還付を受け又は充当される金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。

  • 一 第38条第1項又は第2項法人税額等の損金不算入の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されないもの
  • 二 第55条第4項不正行為等に係る費用等の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されないもの
  • 四 第80条欠損金の繰戻しによる還付又は地方法人税法第23条欠損金の繰戻しによる法人税の還付があつた場合の還付の規定による還付金

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