更新日:2022年9月2日

法人税法 第32条 繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法

内国法人の各事業年度終了の時の繰延資産につきその償却費として第22条第3項各事業年度の所得の金額の計算の通則の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する金額は、その内国法人が当該事業年度においてその償却費として損金経理をした金額以下この条において「損金経理額」という。のうち、その繰延資産に係る支出の効果の及ぶ期間を基礎として政令で定めるところにより計算した金額次項において「償却限度額」という。に達するまでの金額とする。

2 内国法人が、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配を除く。以下この条において「適格分割等」という。により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人以下この条において「分割承継法人等」という。に繰延資産当該適格分割等により当該分割承継法人等に移転する資産、負債又は契約第4項において「資産等」という。と関連を有するものに限る。を引き継ぐ場合において、当該繰延資産について損金経理額に相当する金額を費用の額としたときは、当該費用の額とした金額次項及び第6項において「期中損金経理額」という。のうち、当該繰延資産につき当該適格分割等の日の前日を事業年度終了の日とした場合に前項の規定により計算される償却限度額に相当する金額に達するまでの金額は、当該適格分割等の日の属する事業年度第6項において「分割等事業年度」という。の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

3 前項の規定は、同項の内国法人が適格分割等の日以後2月以内に期中損金経理額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

4 内国法人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配以下この項において「適格組織再編成」という。を行つた場合には、次の各号に掲げる適格組織再編成の区分に応じ当該各号に定める繰延資産は、当該適格組織再編成の直前の帳簿価額により当該適格組織再編成に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に引き継ぐものとする。

  • 一 適格合併又は適格現物分配残余財産の全部の分配に限る。 当該適格合併の直前又は当該適格現物分配に係る残余財産の確定の時の繰延資産
  • 二 適格分割等 次に掲げる繰延資産
    • イ 当該適格分割等により分割承継法人等に移転する資産等と密接な関連を有する繰延資産として政令で定めるもの
    • ロ 当該適格分割等により分割承継法人等に移転する資産等と関連を有する繰延資産のうち第2項の規定の適用を受けたものイに掲げるものを除く。
    • ハ 当該適格分割等により分割承継法人等に移転する資産等と関連を有する繰延資産イ及びロに掲げるものを除く。

5 前項第2号ハに係る部分に限る。の規定は、同項の内国法人が適格分割等の日以後2月以内に同項の規定により分割承継法人等に引き継ぐものとされる同号ハに掲げる繰延資産の帳簿価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

6 損金経理額には、第1項の繰延資産につき同項の内国法人が償却費として損金経理をした事業年度以下この項において「償却事業年度」という。前の各事業年度における当該繰延資産に係る損金経理額当該繰延資産が適格合併又は適格現物分配残余財産の全部の分配に限る。により被合併法人又は現物分配法人以下この項において「被合併法人等」という。から引継ぎを受けたものである場合にあつては当該被合併法人等の当該適格合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度以前の各事業年度の損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額を、当該繰延資産が適格分割等により分割法人、現物出資法人又は現物分配法人以下この項において「分割法人等」という。から引継ぎを受けたものである場合にあつては当該分割法人等の分割等事業年度の期中損金経理額として帳簿に記載した金額及び分割等事業年度前の各事業年度の損金経理額のうち分割等事業年度以前の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額を含む。以下この項において同じ。のうち当該償却事業年度前の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額を含むものとし、期中損金経理額には、第2項の内国法人の分割等事業年度前の各事業年度における同項の繰延資産に係る損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額を含むものとする。

7 前項の場合において、内国法人の繰延資産適格合併により被合併法人から引継ぎを受けた繰延資産、第62条の9第1項非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益の規定の適用を受けた同項に規定する時価評価資産に該当する繰延資産その他の政令で定める繰延資産に限る。につきその価額として帳簿に記載されていた金額として政令で定める金額が当該引継ぎの直前に当該被合併法人の帳簿に記載されていた金額、同条第1項の規定の適用を受けた直後の帳簿価額その他の政令で定める金額に満たない場合には、当該満たない部分の金額は、政令で定める事業年度前の各事業年度の損金経理額とみなす。

8 前各項に定めるもののほか、繰延資産の償却に関し必要な事項は、政令で定める。

〔施令〕66、67、134

内国法人の各事業年度終了の時の繰延資産につきその償却費として第22条第3項各事業年度の所得の金額の計算の通則の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する金額は、その内国法人が当該事業年度においてその償却費として損金経理をした金額以下この条において「損金経理額」という。のうち、その繰延資産に係る支出の効果の及ぶ期間を基礎として政令で定めるところにより計算した金額次項において「償却限度額」という。に達するまでの金額とする。

2 内国法人が、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配を除く。以下この条において「適格分割等」という。により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人以下この条において「分割承継法人等」という。に繰延資産当該適格分割等により当該分割承継法人等に移転する資産、負債又は契約第4項において「資産等」という。と関連を有するものに限る。を引き継ぐ場合において、当該繰延資産について損金経理額に相当する金額を費用の額としたときは、当該費用の額とした金額次項及び第6項において「期中損金経理額」という。のうち、当該繰延資産につき当該適格分割等の日の前日を事業年度終了の日とした場合に前項の規定により計算される償却限度額に相当する金額に達するまでの金額は、当該適格分割等の日の属する事業年度第6項において「分割等事業年度」という。の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

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