更新日:2022年9月2日

法人税法 第33条

内国法人がその有する資産の評価換えをしてその帳簿価額を減額した場合には、その減額した部分の金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

2 内国法人の有する資産につき、災害による著しい損傷により当該資産の価額がその帳簿価額を下回ることとなつたことその他の政令で定める事実が生じた場合において、その内国法人が当該資産の評価換えをして損金経理によりその帳簿価額を減額したときは、その減額した部分の金額のうち、その評価換えの直前の当該資産の帳簿価額とその評価換えをした日の属する事業年度終了の時における当該資産の価額との差額に達するまでの金額は、前項の規定にかかわらず、その評価換えをした日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

〔施令〕68

〔施規〕22の2

〔法基通9-1-3〕

3 内国法人がその有する資産につき更生計画認可の決定があつたことにより会社更生法又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定に従つて行う評価換えをしてその帳簿価額を減額した場合には、その減額した部分の金額は、第1項の規定にかかわらず、その評価換えをした日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

4 内国法人について再生計画認可の決定があつたことその他これに準ずる政令で定める事実が生じた場合において、その内国法人がその有する資産の価額につき政令で定める評定を行つているときは、その資産評価損の計上に適しないものとして政令で定めるものを除く。の評価損の額として政令で定める金額は、第1項の規定にかかわらず、これらの事実が生じた日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

5 前3項の内国法人がこれらの内国法人との間に完全支配関係がある他の内国法人で政令で定めるものの株式又は出資を有する場合における当該株式又は出資及びこれらの規定の内国法人が通算法人である場合におけるこれらの内国法人が有する他の通算法人第64条の5損益通算の規定の適用を受けない法人として政令で定める法人及び通算親法人を除く。の株式又は出資については、前3項の規定は、適用しない。

6 第1項の規定の適用があつた場合において、同項の評価換えにより減額された金額を損金の額に算入されなかつた資産については、その評価換えをした日の属する事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算上、当該資産の帳簿価額は、その減額がされなかつたものとみなす。

7 第4項の規定は、確定申告書に同項に規定する評価損の額として政令で定める金額の損金算入に関する明細次項において「評価損明細」という。の記載があり、かつ、財務省令で定める書類次項において「評価損関係書類」という。の添付がある場合第25条第3項資産の評価益に規定する資産につき同項に規定する評価益の額として政令で定める金額がある場合次項において「評価益がある場合」という。には、同条第6項に規定する評価益明細次項において「評価益明細」という。の記載及び同条第6項に規定する評価益関係書類次項において「評価益関係書類」という。の添付がある場合に限る。に限り、適用する。

8 税務署長は、評価損明細評価益がある場合には、評価損明細又は評価益明細の記載又は評価損関係書類評価益がある場合には、評価損関係書類又は評価益関係書類の添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、当該記載又は当該添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第4項の規定を適用することができる。

9 前3項に定めるもののほか、第1項から第5項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

内国法人がその有する資産の評価換えをしてその帳簿価額を減額した場合には、その減額した部分の金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

2 内国法人の有する資産につき、災害による著しい損傷により当該資産の価額がその帳簿価額を下回ることとなつたことその他の政令で定める事実が生じた場合において、その内国法人が当該資産の評価換えをして損金経理によりその帳簿価額を減額したときは、その減額した部分の金額のうち、その評価換えの直前の当該資産の帳簿価額とその評価換えをした日の属する事業年度終了の時における当該資産の価額との差額に達するまでの金額は、前項の規定にかかわらず、その評価換えをした日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

〔施令〕68

〔施規〕22の2

〔法基通9-1-3〕

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