※第38条第1項の改正規定は、令和4年12月31日施行(令和4年度税制改正・本文改正済み) 施行前
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内国法人が納付する法人税(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税を除く。以下この項において同じ。)の額及び地方法人税(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税を除く。以下この項において同じ。)の額は、第1号から第3号までに掲げる法人税の額及び第4号から第6号までに掲げる地方法人税の額を除き、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
- 二 国税通則法第35条第2項(申告納税方式による国税等の納付)の規定により納付すべき金額のうち同法第19条第4項第2号ハ(修正申告)又は第28条第2項第3号ハ(更正又は決定の手続)に掲げる金額に相当する法人税
- 三 第75条第7項(確定申告書の提出期限の延長)(第75条の2第8項又は第10項(確定申告書の提出期限の延長の特例)において準用する場合を含む。)の規定による利子税
- 五 国税通則法第35条第2項の規定により納付すべき金額のうち同法第19条第4項第2号ハ又は第28条第2項第3号ハに掲げる金額に相当する地方法人税
- 六 地方法人税法第19条第4項(確定申告)において準用する第75条第7項(第75条の2第8項又は第10項において準用する場合を含む。)の規定による利子税
2 内国法人が納付する次に掲げるものの額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
- 一 相続税法(昭和25年法律第73号)第9条の4(受益者等が存しない信託等の特例)、第66条(人格のない社団又は財団等に対する課税)又は第66条の2(特定の一般社団法人等に対する課税)の規定による贈与税及び相続税
- 二 地方税法の規定による道府県民税及び市町村民税(都民税を含むものとし、退職年金等積立金に対する法人税に係るものを除く。)
3 内国法人が他の内国法人に当該内国法人の通算税効果額(第26条第4項(還付金等の益金不算入)に規定する通算税効果額をいう。)を支払う場合には、その支払う金額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
※第38条第1項の改正規定は、令和4年12月31日施行(令和4年度税制改正・本文改正済み) 施行前
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内国法人が納付する法人税(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税を除く。以下この項において同じ。)の額及び地方法人税(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税を除く。以下この項において同じ。)の額は、第1号から第3号までに掲げる法人税の額及び第4号から第6号までに掲げる地方法人税の額を除き、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
- 二 国税通則法第35条第2項(申告納税方式による国税等の納付)の規定により納付すべき金額のうち同法第19条第4項第2号ハ(修正申告)又は第28条第2項第3号ハ(更正又は決定の手続)に掲げる金額に相当する法人税
- 三 第75条第7項(確定申告書の提出期限の延長)(第75条の2第8項又は第10項(確定申告書の提出期限の延長の特例)において準用する場合を含む。)の規定による利子税
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