更新日:2022年9月2日

法人税法 第39条の2 外国子会社から受ける配当等に係る外国源泉税等の損金不算入

内国法人が第23条の2第1項外国子会社から受ける配当等の益金不算入に規定する外国子会社から受ける同項に規定する剰余金の配当等の額以下この条において「剰余金の配当等の額」という。につき同項の規定の適用を受ける場合剰余金の配当等の額の計算の基礎とされる金額に対して外国法人税第69条第1項外国税額の控除に規定する外国法人税をいう。以下この条において同じ。が課される場合として政令で定める場合を含む。には、当該剰余金の配当等の額第23条の2第2項の規定の適用を受ける部分の金額を除く。に係る外国源泉税等の額剰余金の配当等の額を課税標準として所得税法第2条第1項第45号定義に規定する源泉徴収の方法に類する方法により課される外国法人税の額及び剰余金の配当等の額の計算の基礎とされる金額を課税標準として課されるものとして政令で定める外国法人税の額をいう。は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

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