更新日:2022年9月2日

法人税法 第39条 第2次納税義務に係る納付税額の損金不算入等

内国法人が次に掲げる国税又は地方税を納付し、又は納入したことにより生じた損失の額その納付又は納入に係る求償権につき生じた損失の額を含む。次項において同じ。は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

  • 三 前2号に掲げる国税又は地方税に準ずるものとして政令で定める国税又は地方税
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