更新日:2022年9月2日

法人税法 第4条の2 法人課税信託の受託者に関するこの法律の適用

法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の信託資産等信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この章において同じ。及び固有資産等法人課税信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。次項において同じ。ごとに、それぞれ別の者とみなして、この法律第2条第29号の2定義前条及び第12条信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属並びに第6章納税地並びに第5編罰則を除く。以下この章において同じ。の規定を適用する。

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