法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この章において同じ。)及び固有資産等(法人課税信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。次項において同じ。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この法律(第2条第29号の2(定義)、前条及び第12条(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)並びに第6章(納税地)並びに第5編(罰則)を除く。以下この章において同じ。)の規定を適用する。