法人税法 第4条の5 連結納税の承認の取消し等

連結法人につき次の各号のいずれかに該当する事実がある場合には、国税庁長官は、当該連結法人に係る第4条の2連結納税義務者の承認を取り消すことができる。この場合において、その承認が取り消されたときは、その承認は、その取り消された日以後の期間について、その効力を失うものとする。

  • 一 連結事業年度に係る帳簿書類の備付け、記録又は保存が前条第1項に規定する財務省令で定めるところに従つて行われていないこと。
  • 二 連結事業年度に係る帳簿書類について前条第2項の規定による国税庁長官、国税局長又は税務署長の指示に従わなかつたこと。
  • 三 連結事業年度に係る帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載し又は記録し、その他その記載又は記録をした事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由があること。
  • 四 第81条の22第1項連結確定申告の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつたこと。

2 次の各号に掲げる事実が生じた場合には、連結法人第1号、第3号、第6号及び第7号にあつてはこれらの規定に規定する連結親法人及びすべての連結子法人とし、第2号にあつては同号に規定する連結親法人とし、第4号及び第5号にあつてはこれらの規定に規定する連結子法人とする。は、当該各号に定める日において第4条の2の承認を取り消されたものとみなす。この場合において、その承認は、そのみなされた日以後の期間について、その効力を失うものとする。

  • 一 連結親法人と内国法人普通法人又は協同組合等に限る。との間に当該内国法人による完全支配関係が生じたこと その生じた日
  • 二 連結子法人がなくなつたことにより、連結法人が連結親法人のみとなつたこと そのなくなつた日
  • 三 連結親法人の解散 その解散の日の翌日合併による解散の場合には、その合併の日
  • 四 連結子法人の解散合併又は破産手続開始の決定による解散に限る。又は残余財産の確定 その解散の日の翌日合併による解散の場合には、その合併の日又はその残余財産の確定の日の翌日
  • 五 連結子法人が連結親法人との間に当該連結親法人による連結完全支配関係を有しなくなつたこと第1号、前2号、次号又は第7号に掲げる事実に基因するものを除く。 その有しなくなつた日
  • 六 連結親法人が公益法人等に該当することとなつたこと その該当することとなつた日
  • 七 連結親法人と内国法人公益法人等に限る。との間に当該内国法人による完全支配関係がある場合において、当該内国法人が普通法人又は協同組合等に該当することとなつたこと その該当することとなつた日

3 連結法人は、やむを得ない事情があるときは、国税庁長官の承認を受けて第4条の2の規定の適用を受けることをやめることができる。

4 連結法人は、前項の承認を受けようとするときは、連結法人のすべての連名で、その理由その他財務省令で定める事項を記載した申請書を連結親法人の納税地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。

5 国税庁長官は、前項の申請書の提出があつた場合において、第4条の2の規定の適用を受けることをやめることにつきやむを得ない事情がないと認めるときは、その申請を却下する。

6 連結法人が第3項の承認を受けた場合には、その承認を受けた日の属する連結親法人事業年度第15条の2第1項連結事業年度の意義に規定する連結親法人事業年度をいう。終了の日後の期間について、第4条の2の承認は、その効力を失うものとする。

7 第1項の取消しの手続その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

連結法人につき次の各号のいずれかに該当する事実がある場合には、国税庁長官は、当該連結法人に係る第4条の2連結納税義務者の承認を取り消すことができる。この場合において、その承認が取り消されたときは、その承認は、その取り消された日以後の期間について、その効力を失うものとする。

  • 一 連結事業年度に係る帳簿書類の備付け、記録又は保存が前条第1項に規定する財務省令で定めるところに従つて行われていないこと。
  • 二 連結事業年度に係る帳簿書類について前条第2項の規定による国税庁長官、国税局長又は税務署長の指示に従わなかつたこと。
  • 三 連結事業年度に係る帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載し又は記録し、その他その記載又は記録をした事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由があること。
  • 四 第81条の22第1項連結確定申告の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつたこと。

2 次の各号に掲げる事実が生じた場合には、連結法人第1号、第3号、第6号及び第7号にあつてはこれらの規定に規定する連結親法人及びすべての連結子法人とし、第2号にあつては同号に規定する連結親法人とし、第4号及び第5号にあつてはこれらの規定に規定する連結子法人とする。は、当該各号に定める日において第4条の2の承認を取り消されたものとみなす。この場合において、その承認は、そのみなされた日以後の期間について、その効力を失うものとする。

  • 一 連結親法人と内国法人普通法人又は協同組合等に限る。との間に当該内国法人による完全支配関係が生じたこと その生じた日
  • 二 連結子法人がなくなつたことにより、連結法人が連結親法人のみとなつたこと そのなくなつた日
  • 三 連結親法人の解散 その解散の日の翌日合併による解散の場合には、その合併の日
  • 四 連結子法人の解散合併又は破産手続開始の決定による解散に限る。又は残余財産の確定 その解散の日の翌日合併による解散の場合には、その合併の日又はその残余財産の確定の日の翌日
  • 五 連結子法人が連結親法人との間に当該連結親法人による連結完全支配関係を有しなくなつたこと第1号、前2号、次号又は第7号に掲げる事実に基因するものを除く。 その有しなくなつた日
  • 六 連結親法人が公益法人等に該当することとなつたこと その該当することとなつた日
  • 七 連結親法人と内国法人公益法人等に限る。との間に当該内国法人による完全支配関係がある場合において、当該内国法人が普通法人又は協同組合等に該当することとなつたこと その該当することとなつた日

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