法人税法 第4条の8 受託者が2以上ある法人課税信託

※第4条の8を第4条の4とする改正規定は、令和4年4月1日施行(令和2年度税制改正・本文未反映)

一の法人課税信託の受託者が2以上ある場合には、各受託者の当該法人課税信託に係る信託資産等は、一の者の信託資産等とみなして、この法律の規定を適用する。

2 前項に規定する場合には、同項の各受託者は、同項の法人課税信託の信託事務を主宰する受託者を納税義務者として当該法人課税信託に係る法人税を納めるものとする。

※第4条の8を第4条の4とする改正規定は、令和4年4月1日施行(令和2年度税制改正・本文未反映)

一の法人課税信託の受託者が2以上ある場合には、各受託者の当該法人課税信託に係る信託資産等は、一の者の信託資産等とみなして、この法律の規定を適用する。

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