更新日:2022年9月2日
内国法人は、この法律により、法人税を納める義務がある。ただし、公益法人等又は人格のない社団等については、収益事業を行う場合、法人課税信託の引受けを行う場合又は
2 公共法人は、前項の規定にかかわらず、法人税を納める義務がない。
3 外国法人は、
4 個人は、法人課税信託の引受けを行うときは、この法律により、法人税を納める義務がある。
内国法人は、この法律により、法人税を納める義務がある。ただし、公益法人等又は人格のない社団等については、収益事業を行う場合、法人課税信託の引受けを行う場合又は第84条第1項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等を行う場合に限る。
2 公共法人は、前項の規定にかかわらず、法人税を納める義務がない。
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