更新日:2022年9月2日

法人税法 第4条

内国法人は、この法律により、法人税を納める義務がある。ただし、公益法人等又は人格のない社団等については、収益事業を行う場合、法人課税信託の引受けを行う場合又は第84条第1項退職年金等積立金の額の計算に規定する退職年金業務等を行う場合に限る。

2 公共法人は、前項の規定にかかわらず、法人税を納める義務がない。

3 外国法人は、第138条第1項国内源泉所得に規定する国内源泉所得を有するとき人格のない社団等にあつては、当該国内源泉所得で収益事業から生ずるものを有するときに限る。、法人課税信託の引受けを行うとき又は第145条の3外国法人に係る退職年金等積立金の額の計算に規定する退職年金業務等を行うときは、この法律により、法人税を納める義務がある。

4 個人は、法人課税信託の引受けを行うときは、この法律により、法人税を納める義務がある。

内国法人は、この法律により、法人税を納める義務がある。ただし、公益法人等又は人格のない社団等については、収益事業を行う場合、法人課税信託の引受けを行う場合又は第84条第1項退職年金等積立金の額の計算に規定する退職年金業務等を行う場合に限る。

2 公共法人は、前項の規定にかかわらず、法人税を納める義務がない。

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