更新日:2022年9月2日

法人税法 第40条 法人税額から控除する所得税額の損金不算入

内国法人が第68条第1項所得税額の控除に規定する所得税の額につき同項又は第78条第1項所得税額等の還付若しくは第133条第1項更正等による所得税額等の還付の規定の適用を受ける場合には、これらの規定による控除又は還付をされる金額に相当する金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

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