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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2022年03月31日
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内国法人が第68条第1項(所得税額の控除)に規定する所得税の額につき同項又は第78条第1項(所得税額等の還付)若しくは第133条第1項(更正等による所得税額等の還付)の規定の適用を受ける場合には、これらの規定による控除又は還付をされる金額に相当する金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。