-事業承継M&A情報プラットフォーム-
情報誌・DB
会員制度
セミナー
書籍
アプリ・電子版
メールマガジン
ログイン
マイページ
ログアウト
更新日:2022年9月2日
最終改正日:2022年03月31日
括弧を隠す 括弧色分け
内国法人(通算法人を除く。)が控除対象外国法人税の額(第69条第1項(外国税額の控除)に規定する控除対象外国法人税の額をいう。以下この条において同じ。)につき第69条又は第78条第1項(所得税額等の還付)若しくは第133条第1項(更正等による所得税額等の還付)の規定の適用を受ける場合には、当該控除対象外国法人税の額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。