更新日:2022年9月2日

法人税法 第41条 法人税額から控除する外国税額の損金不算入

内国法人通算法人を除く。が控除対象外国法人税の額第69条第1項外国税額の控除に規定する控除対象外国法人税の額をいう。以下この条において同じ。につき第69条又は第78条第1項所得税額等の還付若しくは第133条第1項更正等による所得税額等の還付の規定の適用を受ける場合には、当該控除対象外国法人税の額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

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