更新日:2022年9月2日

法人税法 第57条 欠損金の繰越し

内国法人の各事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度において生じた欠損金額この項の規定により当該各事業年度前の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び第80条欠損金の繰戻しによる還付の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。がある場合には、当該欠損金額に相当する金額は、当該各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、当該欠損金額に相当する金額が損金算入限度額本文の規定を適用せず、かつ、第59条第3項及び第4項会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入並びに第62条の5第5項現物分配による資産の譲渡の規定を適用しないものとして計算した場合における当該各事業年度の所得の金額の100分の50に相当する金額をいう。から当該欠損金額の生じた事業年度前の事業年度において生じた欠損金額に相当する金額で本文の規定により当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額を控除した金額を超える場合は、その超える部分の金額については、この限りでない。

〔法基通12-1-1〕

2 前項の内国法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該内国法人との間に完全支配関係当該内国法人による完全支配関係又は第2条第12号の7の6定義に規定する相互の関係に限る。がある他の内国法人で当該内国法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の内国法人以下この項において「被合併法人等」という。の当該適格合併の日前10年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前10年以内に開始した各事業年度以下この項、次項及び第7項第1号において「前10年内事業年度」という。において生じた欠損金額当該被合併法人等が当該欠損金額この項の規定により当該被合併法人等の欠損金額とみなされたものを含み、第4項から第6項まで、第8項若しくは第9項又は第58条第1項青色申告書を提出しなかつた事業年度の欠損金の特例の規定によりないものとされたものを除く。次項において同じ。の生じた前10年内事業年度について確定申告書を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該欠損金額に限るものとし、前項の規定により当該被合併法人等の前10年内事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び第80条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。以下この項において「未処理欠損金額」という。があるときは、当該内国法人の当該適格合併の日の属する事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度以下この項において「合併等事業年度」という。以後の各事業年度における前項の規定の適用については、当該前10年内事業年度において生じた未処理欠損金額当該他の内国法人に株主等が2以上ある場合には、当該未処理欠損金額を当該他の内国法人の発行済株式又は出資当該他の内国法人が有する自己の株式又は出資を除く。の総数又は総額で除し、これに当該内国法人の有する当該他の内国法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額は、それぞれ当該未処理欠損金額の生じた前10年内事業年度開始の日の属する当該内国法人の各事業年度当該内国法人の合併等事業年度開始の日以後に開始した当該被合併法人等の当該前10年内事業年度において生じた未処理欠損金額にあつては、当該合併等事業年度の前事業年度において生じた欠損金額とみなす。

3 前項の適格合併に係る被合併法人同項の内国法人当該内国法人が当該適格合併により設立された法人である場合にあつては、当該適格合併に係る他の被合併法人。以下この項において同じ。との間に支配関係があるものに限る。又は前項の残余財産が確定した他の内国法人以下この項において「被合併法人等」という。の前項に規定する未処理欠損金額には、当該適格合併が共同で事業を行うための合併として政令で定めるものに該当する場合又は当該被合併法人等と同項の内国法人との間に当該内国法人の当該適格合併の日の属する事業年度開始の日当該適格合併が法人を設立するものである場合には、当該適格合併の日の5年前の日若しくは当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度開始の日の5年前の日、当該被合併法人等の設立の日若しくは当該内国法人の設立の日のうち最も遅い日から継続して支配関係がある場合として政令で定める場合のいずれにも該当しない場合には、次に掲げる欠損金額を含まないものとする。

  • 一 当該被合併法人等の支配関係事業年度当該被合併法人等が当該内国法人との間に最後に支配関係を有することとなつた日の属する事業年度をいう。次号において同じ。前の各事業年度で前10年内事業年度に該当する事業年度において生じた欠損金額当該被合併法人等において第1項の規定により前10年内事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び第80条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。次号において同じ。
  • 二 当該被合併法人等の支配関係事業年度以後の各事業年度で前10年内事業年度に該当する事業年度において生じた欠損金額のうち第62条の7第2項特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入に規定する特定資産譲渡等損失額に相当する金額から成る部分の金額として政令で定める金額

4 第1項の内国法人と支配関係法人当該内国法人との間に支配関係がある法人をいう。以下この項において同じ。との間で当該内国法人を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人とする適格合併若しくは適格合併に該当しない合併で第61条の11第1項完全支配関係がある法人の間の取引の損益の規定の適用があるもの、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配以下この項において「適格組織再編成等」という。が行われた場合当該内国法人の当該適格組織再編成等の日当該適格組織再編成等が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度以下この項において「組織再編成事業年度」という。開始の日の5年前の日、当該内国法人の設立の日又は当該支配関係法人の設立の日のうち最も遅い日から継続して当該内国法人と当該支配関係法人との間に支配関係がある場合として政令で定める場合を除く。において、当該適格組織再編成等が共同で事業を行うための適格組織再編成等として政令で定めるものに該当しないときは、当該内国法人の当該組織再編成事業年度以後の各事業年度における第1項の規定の適用については、当該内国法人の同項に規定する欠損金額第2項の規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたものを含み、この項から第6項まで、第8項若しくは第9項又は第58条第1項の規定によりないものとされたものを除く。以下この項及び次項において同じ。のうち次に掲げる欠損金額は、ないものとする。

  • 一 当該内国法人の支配関係事業年度当該内国法人が当該支配関係法人との間に最後に支配関係を有することとなつた日の属する事業年度をいう。次号において同じ。前の各事業年度で前10年内事業年度当該組織再編成事業年度開始の日前10年以内に開始した各事業年度をいう。以下この項において同じ。に該当する事業年度において生じた欠損金額第1項の規定により前10年内事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び第80条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。次号において同じ。
  • 二 当該内国法人の支配関係事業年度以後の各事業年度で前10年内事業年度に該当する事業年度において生じた欠損金額のうち第62条の7第2項に規定する特定資産譲渡等損失額に相当する金額から成る部分の金額として政令で定める金額

5 第1項の内国法人が第59条第1項、第2項又は第4項の規定の適用を受ける場合には、当該内国法人のこれらの規定に規定する適用年度以下この項において「適用年度」という。以後の各事業年度(同条第4項の規定の適用を受ける場合にあつては、適用年度後の各事業年度)における第1項の規定の適用については、同項に規定する欠損金額のうち同条第1項、第2項又は第4項の規定により適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額から成る部分の金額として政令で定める金額は、ないものとする。

6 通算法人が第64条の11第1項各号通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益又は第64条の12第1項各号通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益に掲げる法人次項第1号及び第8項において「時価評価除外法人」という。に該当しない場合当該通算法人が通算子法人である場合において、当該通算法人について第64条の9第1項通算承認の規定による承認以下この条において「通算承認」という。の効力が生じた日から同日の属する当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日までの間に第64条の10第5項又は第6項通算制度の取りやめ等の規定により当該通算承認が効力を失つたとき当該通算法人を被合併法人とする合併で他の通算法人を合併法人とするものが行われたこと又は当該通算法人の残余財産が確定したことに基因してその効力を失つた場合を除く。を除く。には、当該通算法人当該通算法人であつた内国法人を含む。の通算承認の効力が生じた日以後に開始する各事業年度における第1項の規定の適用については、同日前に開始した各事業年度において生じた欠損金額同日前に開始した各事業年度において第2項の規定により当該各事業年度前の事業年度において生じた欠損金額とみなされたものを含む。は、ないものとする。

7 通算法人を合併法人とする合併で当該通算法人との間に通算完全支配関係これに準ずる関係として政令で定める関係を含む。以下この項において同じ。がある他の内国法人を被合併法人とするものが行われた場合又は通算法人との間に通算完全支配関係当該通算法人による完全支配関係又は第2条第12号の7の6に規定する相互の関係に限る。がある他の内国法人で当該通算法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合には、次に掲げる欠損金額については、第2項の規定は、適用しない。

  • 一 これらの他の内国法人が時価評価除外法人に該当しない場合当該合併適格合併に限る。の日の前日又は当該残余財産の確定した日がこれらの他の内国法人が通算親法人との間に通算完全支配関係を有することとなつた日の前日から当該有することとなつた日の属する当該通算親法人の事業年度終了の日までの期間内の日であることその他の政令で定める要件に該当する場合に限る。におけるこれらの他の内国法人の前10年内事業年度において生じた欠損金額第2項の規定によりこれらの他の内国法人の欠損金額とみなされたものを含む。
  • 二 これらの他の内国法人の第64条の8通算法人の合併等があつた場合の欠損金の損金算入の規定の適用がある欠損金額

8 通算法人で時価評価除外法人に該当するものが通算承認の効力が生じた日の5年前の日又は当該通算法人の設立の日のうちいずれか遅い日から当該通算承認の効力が生じた日まで継続して当該通算法人に係る通算親法人当該通算法人が通算親法人である場合には、他の通算法人のいずれかとの間に支配関係がある場合として政令で定める場合に該当しない場合当該通算法人が通算子法人である場合において、同日から同日の属する当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日までの間に第64条の10第5項又は第6項の規定により当該通算承認が効力を失つたとき当該通算法人を被合併法人とする合併で他の通算法人を合併法人とするものが行われたこと又は当該通算法人の残余財産が確定したことに基因してその効力を失つた場合を除く。を除く。で、かつ、当該通算法人について通算承認の効力が生じた後に当該通算法人と他の通算法人とが共同で事業を行う場合として政令で定める場合に該当しない場合において、当該通算法人が当該通算法人に係る通算親法人との間に最後に支配関係を有することとなつた日当該通算法人が通算親法人である場合には、他の通算法人のうち当該通算法人との間に最後に支配関係を有することとなつた日が最も早いものとの間に最後に支配関係を有することとなつた日。第1号において「支配関係発生日」という。以後に新たな事業を開始したときは、当該通算法人当該通算法人であつた内国法人を含む。の当該通算承認の効力が生じた日以後に開始する各事業年度同日の属する事業年度終了の日後に当該事業を開始した場合には、その開始した日以後に終了する各事業年度における第1項の規定の適用については、次に掲げる欠損金額は、ないものとする。

  • 一 当該通算法人の支配関係事業年度支配関係発生日の属する事業年度をいう。次号において同じ。前の各事業年度で通算前10年内事業年度当該通算承認の効力が生じた日前10年以内に開始した各事業年度をいう。以下この号及び次号において同じ。に該当する事業年度において生じた欠損金額第2項の規定により当該通算法人の欠損金額とみなされたものを含み、第1項の規定により通算前10年内事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの、第4項から第6項まで、この項若しくは次項又は第58条第1項の規定によりないものとされたもの及び第80条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。次号において同じ。
  • 二 当該通算法人の支配関係事業年度以後の各事業年度で通算前10年内事業年度に該当する事業年度において生じた欠損金額のうち第64条の14第2項特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入に規定する特定資産譲渡等損失額に相当する金額から成る部分の金額として政令で定める金額

9 通算法人について、第64条の10第5項の規定により通算承認が効力を失う場合には、その効力を失う日以後に開始する当該通算法人であつた内国法人の各事業年度における第1項の規定の適用については、同日前に開始した各事業年度において生じた欠損金額同日前に開始した各事業年度において第2項の規定により当該各事業年度前の事業年度において生じた欠損金額とみなされたものを含む。は、ないものとする。

10 第1項の規定は、同項の内国法人が欠損金額第2項の規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたものを除く。の生じた事業年度について確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して確定申告書を提出している場合第2項の規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたものにつき第1項の規定を適用する場合にあつては、第2項の合併等事業年度について確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して確定申告書を提出している場合であつて欠損金額の生じた事業年度に係る帳簿書類を財務省令で定めるところにより保存している場合に限り、適用する。

11 次の各号に掲げる内国法人の当該各号に定める各事業年度の所得に係る第1項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「所得の金額の100分の50に相当する金額」とあるのは、「所得の金額」とする。

  • 一 第1項の各事業年度終了の時において次に掲げる法人次号及び第3号において「中小法人等」という。に該当する内国法人 当該各事業年度
    • イ 普通法人投資法人、特定目的会社及び第4条の3受託法人等に関するこの法律の適用に規定する受託法人を除く。第3号において同じ。のうち、資本金の額若しくは出資金の額が一億円以下であるもの第66条第5項第2号又は第3号各事業年度の所得に対する法人税の税率に掲げる法人に該当するもの及び同条第6項に規定する大通算法人を除く。又は資本若しくは出資を有しないもの保険業法に規定する相互会社及び同項に規定する大通算法人を除く。
    • ロ 公益法人等又は協同組合等
    • ハ 人格のない社団等
  • 二 第1項の各事業年度が内国法人について生じた次に掲げる事実の区分に応じそれぞれ次に定める事業年度である場合における当該内国法人当該各事業年度終了の時において中小法人等に該当するものを除く。 当該各事業年度当該事実が生じた日以後に当該内国法人の発行する株式が金融商品取引法第2条第16項定義に規定する金融商品取引所に上場されたことその他の当該内国法人の事業の再生が図られたと認められる事由として政令で定める事由のいずれかが生じた場合には、その上場された日その他の当該事由が生じた日として政令で定める日のうち最も早い日以後に終了する事業年度を除く。
    • イ 更生手続開始の決定があつたこと 当該更生手続開始の決定の日から当該更生手続開始の決定に係る更生計画認可の決定の日以後7年を経過する日までの期間同日前において当該更生手続開始の決定を取り消す決定の確定その他の政令で定める事実が生じた場合には、当該更生手続開始の決定の日から当該事実が生じた日までの期間内の日の属する事業年度
    • ロ 再生手続開始の決定があつたこと 当該再生手続開始の決定の日から当該再生手続開始の決定に係る再生計画認可の決定の日以後7年を経過する日までの期間同日前において当該再生手続開始の決定を取り消す決定の確定その他の政令で定める事実が生じた場合には、当該再生手続開始の決定の日から当該事実が生じた日までの期間内の日の属する事業年度
    • ハ 第59条第2項に規定する政令で定める事実ロに掲げるものを除く。 当該事実が生じた日から同日の翌日以後7年を経過する日までの期間内の日の属する事業年度
    • ニ イからハまでに掲げる事実に準ずるものとして政令で定める事実 当該事実が生じた日から同日の翌日以後7年を経過する日までの期間内の日の属する事業年度
  • 三 第1項の各事業年度が内国法人の設立の日として政令で定める日から同日以後7年を経過する日までの期間内の日の属する事業年度である場合における当該内国法人普通法人に限り、当該各事業年度終了の時において中小法人等又は第66条第5項第2号若しくは第3号に掲げる法人に該当するもの及び当該内国法人が通算法人である場合において他の通算法人のいずれかの当該各事業年度終了の日の属する事業年度が当該他の通算法人の設立の日として政令で定める日から同日以後7年を経過する日までの期間内の日の属する事業年度でないときにおける当該内国法人並びに株式移転完全親法人を除く。 当該各事業年度当該内国法人の発行する株式が金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されたことその他の政令で定める事由のいずれかが生じた場合には、その上場された日その他の当該事由が生じた日として政令で定める日のうち最も早い日以後に終了する事業年度を除く。

12 前項第2号に係る部分に限る。の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に同号に規定する事実が生じたことを証する書類の添付がある場合に限り、適用する。

13 税務署長は、前項の書類の添付がない確定申告書、修正申告書又は更正請求書の提出があつた場合においても、その添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第11項第2号に係る部分に限る。の規定を適用することができる。

14 第2項の合併法人が適格合併により設立された法人である場合における第1項の規定の適用その他同項から第9項まで及び第11項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

内国法人の各事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度において生じた欠損金額この項の規定により当該各事業年度前の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び第80条欠損金の繰戻しによる還付の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。がある場合には、当該欠損金額に相当する金額は、当該各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、当該欠損金額に相当する金額が損金算入限度額本文の規定を適用せず、かつ、第59条第3項及び第4項会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入並びに第62条の5第5項現物分配による資産の譲渡の規定を適用しないものとして計算した場合における当該各事業年度の所得の金額の100分の50に相当する金額をいう。から当該欠損金額の生じた事業年度前の事業年度において生じた欠損金額に相当する金額で本文の規定により当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額を控除した金額を超える場合は、その超える部分の金額については、この限りでない。

〔法基通12-1-1〕

2 前項の内国法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該内国法人との間に完全支配関係当該内国法人による完全支配関係又は第2条第12号の7の6定義に規定する相互の関係に限る。がある他の内国法人で当該内国法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の内国法人以下この項において「被合併法人等」という。の当該適格合併の日前10年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前10年以内に開始した各事業年度以下この項、次項及び第7項第1号において「前10年内事業年度」という。において生じた欠損金額当該被合併法人等が当該欠損金額この項の規定により当該被合併法人等の欠損金額とみなされたものを含み、第4項から第6項まで、第8項若しくは第9項又は第58条第1項青色申告書を提出しなかつた事業年度の欠損金の特例の規定によりないものとされたものを除く。次項において同じ。の生じた前10年内事業年度について確定申告書を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該欠損金額に限るものとし、前項の規定により当該被合併法人等の前10年内事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び第80条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。以下この項において「未処理欠損金額」という。があるときは、当該内国法人の当該適格合併の日の属する事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度以下この項において「合併等事業年度」という。以後の各事業年度における前項の規定の適用については、当該前10年内事業年度において生じた未処理欠損金額当該他の内国法人に株主等が2以上ある場合には、当該未処理欠損金額を当該他の内国法人の発行済株式又は出資当該他の内国法人が有する自己の株式又は出資を除く。の総数又は総額で除し、これに当該内国法人の有する当該他の内国法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額は、それぞれ当該未処理欠損金額の生じた前10年内事業年度開始の日の属する当該内国法人の各事業年度当該内国法人の合併等事業年度開始の日以後に開始した当該被合併法人等の当該前10年内事業年度において生じた未処理欠損金額にあつては、当該合併等事業年度の前事業年度において生じた欠損金額とみなす。

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