更新日:2022年9月2日

法人税法 第58条 青色申告書を提出しなかつた事業年度の欠損金の特例

内国法人の各事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度のうち青色申告書を提出する事業年度でない事業年度において生じた欠損金額に係る第57条第1項欠損金の繰越しの規定の適用については、当該欠損金額のうち、棚卸資産、固定資産又は政令で定める繰延資産について震災、風水害、火災その他政令で定める災害により生じた損失の額で政令で定めるもの次項及び第3項において「災害損失金額」という。を超える部分の金額は、ないものとする。

2 内国法人の各事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度のうち青色申告書を提出する事業年度でない事業年度において生じた欠損金額に係る第57条第1項の規定の適用については、当該欠損金額のうち、災害損失金額に達するまでの金額については、同条第3項及び第4項並びに前条の規定は、適用しない。

3 欠損金額の生じた事業年度の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に災害損失金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がない場合には、当該事業年度の災害損失金額はないものとして、前2項の規定を適用する。

4 前3項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

内国法人の各事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度のうち青色申告書を提出する事業年度でない事業年度において生じた欠損金額に係る第57条第1項欠損金の繰越しの規定の適用については、当該欠損金額のうち、棚卸資産、固定資産又は政令で定める繰延資産について震災、風水害、火災その他政令で定める災害により生じた損失の額で政令で定めるもの次項及び第3項において「災害損失金額」という。を超える部分の金額は、ないものとする。

2 内国法人の各事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度のうち青色申告書を提出する事業年度でない事業年度において生じた欠損金額に係る第57条第1項の規定の適用については、当該欠損金額のうち、災害損失金額に達するまでの金額については、同条第3項及び第4項並びに前条の規定は、適用しない。

・・・

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信