更新日:2022年9月2日

法人税法 第61条

内国法人が短期売買商品等短期的な価格の変動を利用して利益を得る目的で取得した資産として政令で定めるもの有価証券を除く。及び資金決済に関する法律平成21年法律第59号第2条第5項定義に規定する暗号資産以下この条において「暗号資産」という。をいう。以下この条において同じ。の譲渡をした場合には、その譲渡に係る譲渡利益額第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。又は譲渡損失額同号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。は、第62条から第62条の5まで合併等による資産の譲渡の規定の適用がある場合を除き、その譲渡に係る契約をした日その譲渡が剰余金の配当その他の財務省令で定める事由によるものである場合には、当該剰余金の配当の効力が生ずる日その他の財務省令で定める日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。

  • 一 その短期売買商品等の譲渡の時における有償によるその短期売買商品等の譲渡により通常得べき対価の額
  • 二 その短期売買商品等の譲渡に係る原価の額その短期売買商品等についてその内国法人が選定した1単位当たりの帳簿価額の算出の方法により算出した金額算出の方法を選定しなかつた場合又は選定した方法により算出しなかつた場合には、算出の方法のうち政令で定める方法により算出した金額にその譲渡をした短期売買商品等の数量を乗じて計算した金額をいう。

2 内国法人が事業年度終了の時において有する短期売買商品等暗号資産にあつては、活発な市場が存在する暗号資産として政令で定めるものに限る。以下第4項までにおいて同じ。については、時価法事業年度終了の時において有する短期売買商品等をその種類又は銘柄以下この項において「種類等」という。の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、その時における価額として政令で定めるところにより計算した金額をもつて当該短期売買商品等のその時における評価額とする方法をいう。により評価した金額次項において「時価評価金額」という。をもつて、その時における評価額とする。

3 内国法人が事業年度終了の時において短期売買商品等を有する場合暗号資産にあつては、自己の計算において有する場合に限る。には、当該短期売買商品等に係る評価益当該短期売買商品等の時価評価金額が当該短期売買商品等のその時における帳簿価額以下この項において「期末帳簿価額」という。を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。次項において同じ。又は評価損当該短期売買商品等の期末帳簿価額が当該短期売買商品等の時価評価金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。次項において同じ。は、第25条第1項資産の評価益の益金不算入等又は第33条第1項資産の評価損の損金不算入等の規定にかかわらず、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。

4 内国法人が適格分割、適格現物出資又は適格現物分配適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配を除く。以下この項において「適格分割等」という。により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に短期売買商品等を移転する場合暗号資産にあつては、自己の計算において有する暗号資産を移転する場合に限る。には、当該適格分割等の日の前日を事業年度終了の日とした場合に前項の規定により計算される当該短期売買商品等に係る評価益又は評価損に相当する金額は、第25条第1項又は第33条第1項の規定にかかわらず、当該適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。

5 内国法人が、短期売買商品等暗号資産を除く。以下この項において同じ。を有する場合において、第1項に規定する目的で短期売買商品等の売買を行う業務の全部を廃止したときは、その廃止した時において、その短期売買商品等をその時における価額により譲渡し、かつ、短期売買商品等以外の資産をその価額により取得したものとみなして、その内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。

6 内国法人が事業年度終了の時において第2項に規定する政令で定めるものに該当しない暗号資産当該事業年度の期間内のいずれかの時において同項に規定する政令で定めるものに該当していたものに限る。を自己の計算において有する場合には、政令で定めるところにより、その暗号資産を譲渡し、かつ、その暗号資産を取得したものとみなして、その内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。

7 内国法人が暗号資産信用取引資金決済に関する法律第2条第7項に規定する暗号資産交換業を行う者から信用の供与を受けて行う暗号資産の売買をいう。以下この条において同じ。を行つた場合において、当該暗号資産信用取引のうち事業年度終了の時において決済されていないものがあるときは、その時において当該暗号資産信用取引を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額次項において「みなし決済損益額」という。は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。

8 内国法人が適格分割又は適格現物出資以下この項において「適格分割等」という。により暗号資産信用取引に係る契約を分割承継法人又は被現物出資法人に移転する場合には、当該適格分割等の日の前日を事業年度終了の日とした場合に前項の規定により計算される当該暗号資産信用取引に係るみなし決済損益額に相当する金額は、当該適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。

9 内国法人が暗号資産信用取引に係る契約に基づき暗号資産を取得した場合第61条の6第1項繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べの規定の適用を受ける暗号資産信用取引に係る契約に基づき当該暗号資産を取得した場合を除く。には、その取得の時における当該暗号資産の価額とその取得の基因となつた暗号資産信用取引に係る契約に基づき当該暗号資産の取得の対価として支払つた金額との差額は、当該取得の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。

10 短期売買商品等の1単位当たりの帳簿価額の算出の基礎となる取得価額の算出の方法、短期売買商品等の1単位当たりの帳簿価額の算出の方法の種類、その算出の方法の選定の手続、第3項に規定する評価益又は評価損の翌事業年度における処理、第7項に規定するみなし決済損益額の翌事業年度における処理その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

内国法人が短期売買商品等短期的な価格の変動を利用して利益を得る目的で取得した資産として政令で定めるもの有価証券を除く。及び資金決済に関する法律平成21年法律第59号第2条第5項定義に規定する暗号資産以下この条において「暗号資産」という。をいう。以下この条において同じ。の譲渡をした場合には、その譲渡に係る譲渡利益額第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。又は譲渡損失額同号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。は、第62条から第62条の5まで合併等による資産の譲渡の規定の適用がある場合を除き、その譲渡に係る契約をした日その譲渡が剰余金の配当その他の財務省令で定める事由によるものである場合には、当該剰余金の配当の効力が生ずる日その他の財務省令で定める日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。

  • 一 その短期売買商品等の譲渡の時における有償によるその短期売買商品等の譲渡により通常得べき対価の額
  • 二 その短期売買商品等の譲渡に係る原価の額その短期売買商品等についてその内国法人が選定した1単位当たりの帳簿価額の算出の方法により算出した金額算出の方法を選定しなかつた場合又は選定した方法により算出しなかつた場合には、算出の方法のうち政令で定める方法により算出した金額にその譲渡をした短期売買商品等の数量を乗じて計算した金額をいう。

2 内国法人が事業年度終了の時において有する短期売買商品等暗号資産にあつては、活発な市場が存在する暗号資産として政令で定めるものに限る。以下第4項までにおいて同じ。については、時価法事業年度終了の時において有する短期売買商品等をその種類又は銘柄以下この項において「種類等」という。の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、その時における価額として政令で定めるところにより計算した金額をもつて当該短期売買商品等のその時における評価額とする方法をいう。により評価した金額次項において「時価評価金額」という。をもつて、その時における評価額とする。

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