更新日:2022年9月2日
内国法人が適格合併により合併法人にその有する資産及び負債の移転をしたときは、
2 内国法人が適格分割型分割により分割承継法人にその有する資産又は負債の移転をしたときは、
3 前項の場合においては、同項の内国法人が同項の分割承継法人から交付を受けた当該分割承継法人又は
4 合併法人又は分割承継法人が引継ぎを受ける資産及び負債の価額その他前3項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
内国法人が適格合併により合併法人にその有する資産及び負債の移転をしたときは、前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、当該合併法人に当該移転をした資産及び負債の当該適格合併に係る最後事業年度終了の時の帳簿価額として政令で定める金額による引継ぎをしたものとして、当該内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。
2 内国法人が適格分割型分割により分割承継法人にその有する資産又は負債の移転をしたときは、前条第1項の規定にかかわらず、当該分割承継法人に当該移転をした資産及び負債の当該適格分割型分割の直前の帳簿価額による引継ぎをしたものとして、当該内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。
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