更新日:2022年9月2日

法人税法 第63条 リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度

内国法人が、第64条の2第3項リース取引に係る所得の金額の計算に規定するリース取引による同条第1項に規定するリース資産の引渡し以下この条において「リース譲渡」という。を行つた場合において、そのリース譲渡に係る収益の額及び費用の額につき、そのリース譲渡の日の属する事業年度以後の各事業年度の確定した決算において政令で定める延払基準の方法により経理したとき当該リース譲渡につき次項の規定の適用を受ける場合を除く。は、その経理した収益の額及び費用の額は、当該各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額及び損金の額に算入する。ただし、当該リース譲渡に係る収益の額及び費用の額につき、同日の属する事業年度後のいずれかの事業年度の確定した決算において当該延払基準の方法により経理しなかつた場合又は第3項若しくは第4項の規定の適用を受けた場合は、その経理しなかつた決算に係る事業年度後又はこれらの規定の適用を受けた事業年度後の事業年度については、この限りでない。

2 内国法人がリース譲渡を行つた場合には、その対価の額を政令で定めるところにより利息に相当する部分とそれ以外の部分とに区分した場合における当該リース譲渡の日の属する事業年度以後の各事業年度の収益の額及び費用の額として政令で定める金額は、当該各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額及び損金の額に算入する。ただし、当該リース譲渡に係る収益の額及び費用の額につき、当該リース譲渡の日の属する事業年度後のいずれかの事業年度において次項又は第4項の規定の適用を受けた場合は、これらの規定の適用を受けた事業年度後の事業年度については、この限りでない。

3 前条第1項の内国法人が同項に規定する非適格株式交換等の日の属する事業年度以下この項において「非適格株式交換等事業年度」という。において前2項の規定の適用を受けている場合には、その適用を受けているリース譲渡に係る収益の額及び費用の額当該非適格株式交換等事業年度前の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入されるもの並びに前2項の規定により当該非適格株式交換等事業年度の所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入されるものを除く。は、当該収益の額と費用の額との差額が少額であるものとして政令で定める要件に該当する契約その他政令で定める契約に係るものを除き、当該非適格株式交換等事業年度の所得の金額の計算上、益金の額及び損金の額に算入する。

4 第64条の11第1項通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益に規定する内国法人、第64条の12第1項通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益に規定する他の内国法人又は第64条の13第1項通算制度からの離脱等に伴う資産の時価評価損益に規定する通算法人同項第1号に掲げる要件に該当するものに限る。が時価評価事業年度第64条の11第1項に規定する通算開始直前事業年度、第64条の12第1項に規定する通算加入直前事業年度又は第64条の13第1項に規定する通算終了直前事業年度これらの事業年度のうち前項の規定の適用を受ける事業年度を除く。をいう。以下この項において同じ。において第1項又は第2項の規定の適用を受けている場合には、その適用を受けているリース譲渡に係る収益の額及び費用の額当該時価評価事業年度前の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入されるもの並びに第1項又は第2項の規定により当該時価評価事業年度の所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入されるものを除く。は、当該収益の額と費用の額との差額が少額であるものとして政令で定める要件に該当する契約その他政令で定める契約に係るものを除き、当該時価評価事業年度の所得の金額の計算上、益金の額及び損金の額に算入する。

5 第1項又は第2項の規定の適用については、リース譲渡には、内国法人が他の内国法人に対して行つた第61条の11第1項完全支配関係がある法人の間の取引の損益に規定する譲渡損益調整資産の譲渡当該譲渡に伴つて同項の規定の適用を受けたものに限る。を含まないものとする。

〔施令〕124

6 第2項の規定は、リース譲渡の日の属する事業年度の確定申告書に、同項に規定する収益の額及び費用の額として政令で定める金額の益金算入及び損金算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。

7 税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第2項の規定を適用することができる。

8 適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配が行われた場合におけるリース譲渡に係る収益の額及び費用の額の処理の特例その他第1項から第5項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

〔施令〕125、128

内国法人が、第64条の2第3項リース取引に係る所得の金額の計算に規定するリース取引による同条第1項に規定するリース資産の引渡し以下この条において「リース譲渡」という。を行つた場合において、そのリース譲渡に係る収益の額及び費用の額につき、そのリース譲渡の日の属する事業年度以後の各事業年度の確定した決算において政令で定める延払基準の方法により経理したとき当該リース譲渡につき次項の規定の適用を受ける場合を除く。は、その経理した収益の額及び費用の額は、当該各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額及び損金の額に算入する。ただし、当該リース譲渡に係る収益の額及び費用の額につき、同日の属する事業年度後のいずれかの事業年度の確定した決算において当該延払基準の方法により経理しなかつた場合又は第3項若しくは第4項の規定の適用を受けた場合は、その経理しなかつた決算に係る事業年度後又はこれらの規定の適用を受けた事業年度後の事業年度については、この限りでない。

2 内国法人がリース譲渡を行つた場合には、その対価の額を政令で定めるところにより利息に相当する部分とそれ以外の部分とに区分した場合における当該リース譲渡の日の属する事業年度以後の各事業年度の収益の額及び費用の額として政令で定める金額は、当該各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額及び損金の額に算入する。ただし、当該リース譲渡に係る収益の額及び費用の額につき、当該リース譲渡の日の属する事業年度後のいずれかの事業年度において次項又は第4項の規定の適用を受けた場合は、これらの規定の適用を受けた事業年度後の事業年度については、この限りでない。

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