更新日:2022年9月2日

法人税法 第64条の5 損益通算

通算法人の所得事業年度通算前所得金額第57条第1項欠損金の繰越し第59条第3項及び第4項会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入第62条の5第5項現物分配による資産の譲渡、この条並びに第64条の7第6項欠損金の通算の規定を適用しないものとして計算した場合における所得の金額をいう。以下この条において同じ。の生ずる事業年度当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。をいう。以下この条において同じ。終了の日以下この項及び次項において「基準日」という。において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の基準日に終了する事業年度において通算前欠損金額第59条第3項及び第4項、第62条の5第5項、この条並びに第64条の7第6項の規定を適用しないものとして計算した場合における欠損金額をいう。以下この条において同じ。が生ずる場合には、当該通算法人の当該所得事業年度の通算対象欠損金額は、当該所得事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

2 前項に規定する通算対象欠損金額とは、第1号に掲げる金額に第2号に掲げる金額が第3号に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額をいう。

  • 一 前項に規定する他の通算法人の基準日に終了する事業年度において生ずる通算前欠損金額の合計額当該合計額が第3号に掲げる金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額
  • 二 前項の通算法人の所得事業年度の通算前所得金額
  • 三 前項の通算法人の所得事業年度及び同項に規定する他の通算法人の基準日に終了する事業年度の通算前所得金額の合計額

3 通算法人の欠損事業年度通算前欠損金額の生ずる事業年度当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。をいう。以下この条において同じ。終了の日以下この項及び次項において「基準日」という。において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の基準日に終了する事業年度において通算前所得金額が生ずる場合には、当該通算法人の当該欠損事業年度の通算対象所得金額は、当該欠損事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

4 前項に規定する通算対象所得金額とは、第1号に掲げる金額に第2号に掲げる金額が第3号に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額をいう。

  • 一 前項に規定する他の通算法人の基準日に終了する事業年度の通算前所得金額の合計額当該合計額が第3号に掲げる金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額
  • 二 前項の通算法人の欠損事業年度において生ずる通算前欠損金額
  • 三 前項の通算法人の欠損事業年度及び同項に規定する他の通算法人の基準日に終了する事業年度において生ずる通算前欠損金額の合計額

5 第1項又は第3項の規定を適用する場合において、第1項の通算法人の所得事業年度若しくは同項に規定する他の通算法人の同項に規定する基準日に終了する事業年度又は第3項の通算法人の欠損事業年度若しくは同項に規定する他の通算法人の同項に規定する基準日に終了する事業年度以下第7項までにおいて「通算事業年度」という。の通算前所得金額又は通算前欠損金額が当該通算事業年度の第74条第1項確定申告の規定による申告書に添付された書類に通算前所得金額又は通算前欠損金額として記載された金額以下この項においてそれぞれ「当初申告通算前所得金額」又は「当初申告通算前欠損金額」という。と異なるときは、当初申告通算前所得金額を通算前所得金額と、当初申告通算前欠損金額を通算前欠損金額と、それぞれみなす。

6 通算事業年度第74条第1項の規定による申告書を提出した事業年度に限る。以下この項及び次項において同じ。のいずれかについて修正申告書の提出又は更正がされる場合において、次に掲げる要件の全てに該当するときは、第1項の通算法人の所得事業年度又は第3項の通算法人の欠損事業年度については、前項の規定は、適用しない。

  • 一 通算事業年度の全てについて、第74条第1項の規定による申告書に当該通算事業年度の所得の金額として記載された金額が零であること又は同項の規定による申告書に当該通算事業年度の欠損金額として記載された金額があること。
  • 二 通算事業年度のいずれかについて、第74条第1項の規定による申告書に添付された書類に当該通算事業年度の通算前所得金額として記載された金額が過少であり、又は同項の規定による申告書に添付された書類に当該通算事業年度の通算前欠損金額として記載された金額が過大であること。
  • 三 通算事業年度のいずれかについて、この項及び第64条の7第8項の規定その他政令で定める規定を適用しないものとして計算した場合における当該通算事業年度の所得の金額が零を超えること。

7 通算事業年度について前項の規定を適用して修正申告書の提出又は更正がされた後における前2項の規定の適用については、当該修正申告書若しくは当該更正に係る国税通則法第28条第2項更正又は決定の手続に規定する更正通知書又はこれらの書類に添付された書類に次の各号に掲げる金額として記載された金額を第74条第1項の規定による申告書又は当該申告書に添付された書類に当該各号に掲げる金額として記載された金額とみなす。

  • 一 当該通算事業年度の通算前所得金額又は通算前欠損金額
  • 二 当該通算事業年度の所得の金額又は欠損金額

8 税務署長は、通算法人の各事業年度の所得の金額若しくは欠損金額又は法人税の額の計算につき第5項、第64条の7第4項から第7項まで又は第69条第15項若しくは第20項外国税額の控除の規定その他政令で定める規定を適用したならば次に掲げる事実その他の事実が生じ、当該通算法人又は他の通算法人の当該各事業年度終了の日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税の負担を不当に減少させる結果となると認めるときは、当該各事業年度及び他の通算法人の当該各事業年度終了の日に終了する事業年度については、第5項の規定を適用しないことができる。

  • 一 当該通算法人が当該各事業年度前10年以内に開始した事業年度において生じた欠損金額第64条の7第4項の規定を適用したならば当該各事業年度において第57条第1項の規定により損金の額に算入されるものに限る。を有する場合において、当該各事業年度において欠損金額が生ずること。
  • 二 当該通算法人又は当該他の通算法人のうちに第64条の10第6項通算制度の取りやめ等の規定により第64条の9第1項通算承認の規定による承認以下この目において「通算承認」という。の効力を失うことが見込まれるものがある場合において、当該通算法人又は当該他の通算法人に第57条第1項の規定の適用がある欠損金額があること。

9 第5項から前項までに定めるもののほか、第1項から第4項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

通算法人の所得事業年度通算前所得金額第57条第1項欠損金の繰越し第59条第3項及び第4項会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入第62条の5第5項現物分配による資産の譲渡、この条並びに第64条の7第6項欠損金の通算の規定を適用しないものとして計算した場合における所得の金額をいう。以下この条において同じ。の生ずる事業年度当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。をいう。以下この条において同じ。終了の日以下この項及び次項において「基準日」という。において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の基準日に終了する事業年度において通算前欠損金額第59条第3項及び第4項、第62条の5第5項、この条並びに第64条の7第6項の規定を適用しないものとして計算した場合における欠損金額をいう。以下この条において同じ。が生ずる場合には、当該通算法人の当該所得事業年度の通算対象欠損金額は、当該所得事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

2 前項に規定する通算対象欠損金額とは、第1号に掲げる金額に第2号に掲げる金額が第3号に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額をいう。

  • 一 前項に規定する他の通算法人の基準日に終了する事業年度において生ずる通算前欠損金額の合計額当該合計額が第3号に掲げる金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額
  • 二 前項の通算法人の所得事業年度の通算前所得金額
  • 三 前項の通算法人の所得事業年度及び同項に規定する他の通算法人の基準日に終了する事業年度の通算前所得金額の合計額

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