更新日:2022年9月2日

法人税法 第64条の7 欠損金の通算

通算法人及び通算法人であつた内国法人に係る第57条第1項欠損金の繰越しの規定の適用については、次の各号通算法人であつた内国法人にあつては、第4号に定めるところによる。

  • 一 通算子法人の第57条第1項の規定の適用を受ける事業年度以下この条において「適用事業年度」という。開始の日前10年以内に開始した各事業年度の開始の日又は終了の日のいずれかが当該適用事業年度終了の日に終了する当該通算子法人に係る通算親法人の事業年度開始の日以下第3号までにおいて「開始日」という。前10年以内に開始した当該通算親法人の各事業年度当該通算親法人が開始日から起算して10年前の日以後に設立された法人である場合には、当該各事業年度に相当する期間として政令で定める期間。以下この号において「親法人10年内事業年度等」という。の開始の日又は終了の日と異なる場合には、親法人10年内事業年度等の期間を当該通算子法人の適用事業年度開始の日前10年以内に開始した各事業年度とする。
  • 二 通算法人の適用事業年度当該通算法人が通算子法人である場合には、当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この条において同じ。開始の日前10年以内に開始した各事業年度当該通算法人が前号の規定の適用がある通算子法人である場合には、同号の規定を適用した場合における開始日前10年以内に開始した各事業年度。以下この条において「10年内事業年度」という。において生じた欠損金額は、イ及びロに掲げる金額の合計額ハに掲げる金額がある場合には当該金額を加算した金額とし、ニに掲げる金額がある場合には当該金額を控除した金額とする。とする。
    • イ 当該10年内事業年度に係る当該通算法人の対応事業年度当該通算法人の事業年度前号の規定の適用がある場合には、その適用がないものとした場合における事業年度。イにおいて同じ。で当該10年内事業年度の期間内にその開始の日がある事業年度当該10年内事業年度終了の日の翌日が開始日である場合には、当該終了の日後に開始した事業年度を含む。をいう。以下この条において同じ。において生じた欠損金額第57条第2項の規定によりその事業年度の欠損金額とみなされたものを含み、次に掲げるものを除く。以下この条において同じ。のうち特定欠損金額
      • (1) 第57条第1項の規定により適用事業年度前の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額当該各事業年度においてこの条の規定の適用を受けた場合には、第4号の規定により当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額とされる金額の合計額
      • (2) 第57条第4項から第6項まで、第8項若しくは第9項又は第58条第1項青色申告書を提出しなかつた事業年度の欠損金の特例の規定によりないものとされたもの
      • (3) 第57条の2第1項特定株主等によつて支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用の規定により第57条第1項の規定を適用しないものとされたもの
      • (4) 第80条欠損金の繰戻しによる還付の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたもの
    • ロ 当該10年内事業年度に係る当該通算法人の対応事業年度において生じた欠損金額のうち特定欠損金額以外の金額
    • ハ (1)に掲げる金額に(2)に掲げる金額が(2)及び(3)に掲げる金額の合計額ハ及びニにおいて「所得合計額」という。のうちに占める割合を乗じて計算した金額ニにおいて「非特定欠損金配賦額」という。がロに掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額所得合計額が零である場合には、零
      • (1) 当該通算法人及び他の通算法人当該通算法人の適用事業年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係があるもので、同日にその事業年度が終了するものに限る。以下この項、第4項及び第5項において同じ。の事業年度前号の規定の適用がある場合には、その適用がないものとした場合における事業年度。(1)において同じ。で当該10年内事業年度の期間内にその開始の日がある事業年度当該10年内事業年度終了の日の翌日が開始日である場合には、当該終了の日後に開始した事業年度を含む。において生じた欠損金額のうち特定欠損金額以外の金額の合計額
      • (2) 当該通算法人の適用事業年度の損金算入限度額第57条第1項ただし書同条第11項の規定により読み替えて適用する場合を含む。に規定する損金算入限度額をいう。以下この条において同じ。から次に掲げる金額の合計額を控除した金額
        • (i) この号の規定により当該10年内事業年度前の各10年内事業年度において生じた欠損金額とされた金額で第57条第1項の規定により適用事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額の合計額
        • (ii) 当該10年内事業年度に係る当該通算法人の対応事業年度において生じた特定欠損金額で第57条第1項の規定により適用事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額
      • (3) 当該通算法人の適用事業年度終了の日に終了する他の通算法人の事業年度の損金算入限度額から次に掲げる金額の合計額を控除した金額の合計額
        • (i) この号の規定により当該10年内事業年度開始の日前に開始した当該他の通算法人の各事業年度において生じた欠損金額とされた金額で第57条第1項の規定により適用事業年度終了の日に終了する当該他の通算法人の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額の合計額
        • (ii) 当該10年内事業年度の期間内にその開始の日がある当該他の通算法人の事業年度当該10年内事業年度終了の日の翌日が開始日である場合には、当該終了の日後に開始した事業年度を含む。において生じた特定欠損金額で第57条第1項の規定により適用事業年度終了の日に終了する当該他の通算法人の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額
    • ニ 非特定欠損金配賦額がロに掲げる金額に満たない場合におけるその満たない部分の金額所得合計額が零である場合には、零
  • 三 前号の規定により通算法人の10年内事業年度において生じた欠損金額とされた金額のうち第57条第1項ただし書に規定する超える部分の金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
    • イ 当該10年内事業年度に係る当該通算法人の対応事業年度において生じた特定欠損金額が、当該特定欠損金額のうち当該10年内事業年度に係る欠損控除前所得金額第57条第1項本文の規定を適用せず、かつ、第59条第3項及び第4項会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入並びに第62条の5第5項現物分配による資産の譲渡の規定を適用しないものとして計算した場合における適用事業年度の所得の金額から前号ハ(2)(i)に掲げる金額を控除した金額をいう。(2)において同じ。に達するまでの金額に、(1)に掲げる金額が(2)及び(3)に掲げる金額の合計額のうちに占める割合当該合計額が零である場合には零とし、当該割合が一を超える場合には一とする。を乗じて計算した金額以下この条において「特定損金算入限度額」という。を超える場合におけるその超える部分の金額
      • (1) 当該通算法人の適用事業年度の損金算入限度額及び当該適用事業年度終了の日に終了する他の通算法人の事業年度の損金算入限度額の合計額から前号ハ(2)(i)及び(3)(i)に掲げる金額の合計額を控除した金額
      • (2) 当該10年内事業年度に係る当該通算法人の対応事業年度において生じた特定欠損金額のうち当該10年内事業年度に係る欠損控除前所得金額に達するまでの金額
      • (3) 当該10年内事業年度の期間内にその開始の日がある当該他の通算法人の事業年度当該10年内事業年度終了の日の翌日が開始日である場合には、当該終了の日後に開始した事業年度を含む。において生じた特定欠損金額のうち当該10年内事業年度に係る他の欠損控除前所得金額第57条第1項本文の規定を適用せず、かつ、第59条第3項及び第4項並びに第62条の5第5項の規定を適用しないものとして計算した場合における適用事業年度終了の日に終了する当該他の通算法人の事業年度の所得の金額から前号ハ(3)(i)に掲げる金額を控除した金額をいう。第4項及び第9項第4号において同じ。に達するまでの金額の合計額
    • ロ 前号の規定により当該通算法人の当該10年内事業年度において生じた欠損金額とされた金額同号イに掲げる金額を除く。ロにおいて「非特定欠損金額」という。が、当該非特定欠損金額に(1)に掲げる金額が(2)に掲げる金額のうちに占める割合(2)に掲げる金額が零である場合には零とし、当該割合が一を超える場合には一とする。次号ロ及び第5項において「非特定損金算入割合」という。を乗じて計算した金額第5項及び第9項第7号において「非特定損金算入限度額」という。を超える場合におけるその超える部分の金額
      • (1) 当該通算法人の適用事業年度の損金算入限度額及び当該適用事業年度終了の日に終了する他の通算法人の事業年度の損金算入限度額の合計額から前号ハ(2)(i)及び(ii)並びに(3)(i)及び(ii)に掲げる金額の合計額を控除した金額
      • (2) 当該10年内事業年度に係る前号ハ(1)に掲げる金額
  • 四 適用事業年度後の事業年度における第57条第1項の規定の適用については、各事業年度第1号の規定の適用がある場合には、その適用がないものとした場合における事業年度。以下この号において同じ。において生じた欠損金額で同項の規定により当該適用事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額第11項において「損金算入欠損金額」という。は、次に掲げる金額の合計額とする。
    • イ 当該各事業年度において生じた特定欠損金額のうち当該各事業年度に係る10年内事業年度に係る特定損金算入限度額に達するまでの金額
    • ロ 当該各事業年度において生じた欠損金額特定欠損金額を除く。に当該欠損金額に係る非特定損金算入割合を乗じて計算した金額

2 前項第2号から第4号までに規定する特定欠損金額とは、次に掲げる金額をいう。

  • 一 通算法人第64条の11第1項各号通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益又は第64条の12第1項各号通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益に掲げる法人に限る。の最初通算事業年度通算承認の効力が生じた日以後最初に終了する事業年度通算子法人の事業年度にあつては、当該通算子法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。をいう。次号及び次項において同じ。開始の日前10年以内に開始した各事業年度において生じた欠損金額
  • 二 通算法人を合併法人とする適格合併被合併法人が当該通算法人との間に通算完全支配関係がない法人他の通算法人で最初通算事業年度が終了していないものを含む。であるものに限る。が行われたこと又は通算法人との間に完全支配関係当該通算法人による完全支配関係又は第2条第12号の7の6定義に規定する相互の関係に限る。がある他の内国法人で当該通算法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するもの当該通算法人との間に通算完全支配関係がないもの他の通算法人で最初通算事業年度が終了していないものを含む。に限る。の残余財産が確定したことに基因して第57条第2項の規定によりこれらの通算法人の欠損金額とみなされた金額
  • 三 通算法人に該当する事業年度において生じた欠損金額のうち前条の規定によりないものとされたもの

3 通算法人を合併法人とする適格合併被合併法人が他の通算法人最初通算事業年度が終了していないものを除く。であるものに限る。が行われたこと又は通算法人との間に通算完全支配関係当該通算法人による通算完全支配関係又は第2条第12号の7の6に規定する相互の関係に限る。がある他の通算法人で当該通算法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するもの最初通算事業年度が終了していないものを除く。の残余財産が確定したことに基因して第57条第2項の規定によりこれらの通算法人の欠損金額とみなされた金額のうち当該被合併法人又は他の通算法人の前項に規定する特定欠損金額以下この条において「特定欠損金額」という。に達するまでの金額は、これらの通算法人の特定欠損金額とみなす。

4 第1項の場合において、通算法人の適用事業年度終了の日に終了する他の通算法人の事業年度以下この条において「他の事業年度」という。の損金算入限度額が当初申告損金算入限度額当該他の事業年度の第74条第1項確定申告の規定による申告書に添付された書類に当該他の事業年度の損金算入限度額として記載された金額をいう。以下この項において同じ。と異なるときは当初申告損金算入限度額を損金算入限度額とみなし、当該他の事業年度開始の日前10年以内に開始した各事業年度において生じた欠損金額若しくは特定欠損金額、当該欠損金額若しくは特定欠損金額のうち第57条第1項の規定により当該他の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額又は当該各事業年度に係る他の欠損控除前所得金額が当初申告欠損金額若しくは当初申告特定欠損金額、当初申告損金算入額若しくは当初申告特定損金算入額又は他の当初申告欠損控除前所得金額それぞれ当該申告書に添付された書類に当該各事業年度において生じた欠損金額若しくは特定欠損金額、当該欠損金額若しくは特定欠損金額のうち同項の規定により当該他の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額又は当該各事業年度に係る他の欠損控除前所得金額として記載された金額をいう。以下この項において同じ。と異なるときは当初申告欠損金額若しくは当初申告特定欠損金額、当初申告損金算入額若しくは当初申告特定損金算入額又は他の当初申告欠損控除前所得金額を当該各事業年度において生じた欠損金額若しくは特定欠損金額、当該欠損金額若しくは特定欠損金額のうち同条第1項の規定により当該他の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額又は当該各事業年度に係る他の欠損控除前所得金額とみなす。

5 通算法人の適用事業年度の損金算入限度額が当該適用事業年度の当初申告損金算入限度額当該適用事業年度の第74条第1項の規定による申告書に添付された書類に当該適用事業年度の損金算入限度額として記載された金額をいう。以下この項において同じ。と異なり、当該適用事業年度に係る各対応事業年度において生じた欠損金額若しくは特定欠損金額が当初申告欠損金額若しくは当初申告特定欠損金額それぞれ当該申告書に添付された書類に当該各対応事業年度において生じた欠損金額又は特定欠損金額として記載された金額をいう。以下この項において同じ。と異なり、又は当該適用事業年度に係る各10年内事業年度に係る特定損金算入限度額若しくは非特定損金算入限度額が当初申告特定損金算入限度額若しくは当初申告非特定損金算入限度額それぞれ当該申告書に添付された書類に当該各10年内事業年度に係る特定損金算入限度額又は非特定損金算入限度額として記載された金額をいう。以下この項において同じ。と異なる場合には、第57条第1項の規定により当該適用事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される欠損金額は、第1項の規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額とする。

  • 一 当該適用事業年度の当初申告損金算入限度額を当該適用事業年度の損金算入限度額とみなし、かつ、当該適用事業年度に係る各対応事業年度の当初申告欠損金額及び当初申告特定欠損金額並びに当該適用事業年度に係る各10年内事業年度に係る当初申告特定損金算入限度額及び当初申告非特定損金算入限度額をそれぞれ当該各対応事業年度において生じた欠損金額及び特定欠損金額並びに当該各10年内事業年度に係る特定損金算入限度額及び非特定損金算入限度額とみなした場合における各10年内事業年度に係る被配賦欠損金控除額第1項第2号ハに掲げる金額に非特定損金算入割合を乗じて計算した金額をいう。の合計額
  • 二 イに掲げる金額をないものと、ロに掲げる金額を当該通算法人の当該適用事業年度の損金算入限度額とし、かつ、第1項第2号及び第3号の規定を適用しないものとした場合に第57条第1項の規定により当該適用事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額
    • イ 当該適用事業年度に係る各対応事業年度において生じた欠損金額のうち、当該適用事業年度の当初申告損金算入限度額を当該適用事業年度の損金算入限度額とみなし、かつ、当該各対応事業年度の当初申告欠損金額及び当初申告特定欠損金額並びに当該適用事業年度に係る各10年内事業年度に係る当初申告特定損金算入限度額及び当初申告非特定損金算入限度額をそれぞれ当該各対応事業年度において生じた欠損金額及び特定欠損金額並びに当該各10年内事業年度に係る特定損金算入限度額及び非特定損金算入限度額とみなした場合における当該各対応事業年度に係る配賦欠損金控除額第1項第2号ニに掲げる金額に非特定損金算入割合を乗じて計算した金額をいう。
    • ロ 当該通算法人の当該適用事業年度の損金算入限度額(1)に掲げる金額がある場合には当該金額を加算した金額とし、(2)に掲げる金額がある場合には当該金額を控除した金額とする。から前号に掲げる金額を控除した金額
      • (1) 当初損金算入超過額(i)に掲げる金額が(ii)に掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。
        • (i) 当該申告書に添付された書類に第57条第1項の規定により当該適用事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額として記載された金額
        • (ii) 当該通算法人の当該適用事業年度の当初申告損金算入限度額
      • (2) 当初損金算入不足額(1)(i)に掲げる金額が(1)(ii)に掲げる金額に満たない場合におけるその満たない部分の金額をいう。(2)において同じ。に損金算入不足割合他の当初損金算入超過額他の通算法人の(i)に掲げる金額が当該他の通算法人の(ii)に掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。の合計額が当初損金算入不足額及び他の当初損金算入不足額他の通算法人の(i)に掲げる金額が当該他の通算法人の(ii)に掲げる金額に満たない場合におけるその満たない部分の金額をいう。の合計額のうちに占める割合当該合計額が零である場合には、零をいう。を乗じて計算した金額
        • (i) 第57条第1項の規定により他の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額前項の規定により損金の額に算入される金額とみなされる金額がある場合には、そのみなされる金額
        • (ii) 他の事業年度の損金算入限度額前項の規定により損金算入限度額とみなされる金額がある場合には、そのみなされる金額

6 通算法人の適用事業年度に係る各10年内事業年度のいずれかについて、当該10年内事業年度に係る当該通算法人の対応事業年度において生じた欠損金額のうち特定欠損金額以外の金額が当該10年内事業年度に係る前項第2号イに掲げる金額に満たない場合には、その満たない部分の金額に相当する金額は、当該適用事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

7 通算法人の適用事業年度当該通算法人が第57条第11項各号に掲げる内国法人に該当する場合における当該通算法人の当該各号に定める事業年度を除く。において前項の規定の適用がある場合における第5項第2号ロに係る部分に限る。の規定の適用については、損金算入限度額は、次に掲げる金額の合計額とする。

  • 一 第57条第1項本文の規定を適用せず、かつ、第59条第3項及び第4項並びに第62条の5第5項の規定を適用しないものとして計算した場合における当該適用事業年度の所得の金額次号において「益金算入後所得金額」という。のうち前項の規定により当該適用事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額に達するまでの金額
  • 二 益金算入後所得金額から前項の規定により当該適用事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額を控除した金額の100分の50に相当する金額

8 通算法人の適用事業年度又は他の事業年度のいずれかについて修正申告書の提出又は更正がされる場合において、次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、当該適用事業年度については、第4項から前項までの規定は、適用しない。

  • 一 第64条の5第6項損益通算の規定の適用がある場合
  • 二 第64条の5第8項の規定の適用がある場合

9 通算法人の適用事業年度又は他の事業年度について前項第1号に係る部分に限る。の規定を適用して修正申告書の提出又は更正がされた後における第4項から第7項までの規定の適用については、当該修正申告書又は当該更正に係る国税通則法第28条第2項更正又は決定の手続に規定する更正通知書に添付された書類に次の各号に掲げる金額として記載された金額を第74条第1項の規定による申告書に添付された書類に当該各号に掲げる金額として記載された金額とみなす。

  • 一 当該他の事業年度の損金算入限度額
  • 二 当該他の事業年度開始の日前10年以内に開始した各事業年度において生じた欠損金額及び特定欠損金額
  • 三 前号に掲げる金額のうち第57条第1項の規定により当該他の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額
  • 四 当該他の事業年度開始の日前10年以内に開始した各事業年度に係る他の欠損控除前所得金額
  • 五 当該適用事業年度の損金算入限度額
  • 六 当該適用事業年度に係る各対応事業年度において生じた欠損金額及び特定欠損金額
  • 七 当該適用事業年度に係る各10年内事業年度に係る特定損金算入限度額及び非特定損金算入限度額

10 第1項の規定は、同項の通算法人が適用事業年度の第74条第1項の規定による申告書を提出した場合に限り、適用する。ただし、第8項第2号に係る部分に限る。の規定により第4項から第7項までの規定が適用されない場合は、この限りでない。

11 前項に定めるもののほか、第5項の規定の適用がある場合における損金算入欠損金額の計算その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

通算法人及び通算法人であつた内国法人に係る第57条第1項欠損金の繰越しの規定の適用については、次の各号通算法人であつた内国法人にあつては、第4号に定めるところによる。

  • 一 通算子法人の第57条第1項の規定の適用を受ける事業年度以下この条において「適用事業年度」という。開始の日前10年以内に開始した各事業年度の開始の日又は終了の日のいずれかが当該適用事業年度終了の日に終了する当該通算子法人に係る通算親法人の事業年度開始の日以下第3号までにおいて「開始日」という。前10年以内に開始した当該通算親法人の各事業年度当該通算親法人が開始日から起算して10年前の日以後に設立された法人である場合には、当該各事業年度に相当する期間として政令で定める期間。以下この号において「親法人10年内事業年度等」という。の開始の日又は終了の日と異なる場合には、親法人10年内事業年度等の期間を当該通算子法人の適用事業年度開始の日前10年以内に開始した各事業年度とする。
  • 二 通算法人の適用事業年度当該通算法人が通算子法人である場合には、当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この条において同じ。開始の日前10年以内に開始した各事業年度当該通算法人が前号の規定の適用がある通算子法人である場合には、同号の規定を適用した場合における開始日前10年以内に開始した各事業年度。以下この条において「10年内事業年度」という。において生じた欠損金額は、イ及びロに掲げる金額の合計額ハに掲げる金額がある場合には当該金額を加算した金額とし、ニに掲げる金額がある場合には当該金額を控除した金額とする。とする。
    • イ 当該10年内事業年度に係る当該通算法人の対応事業年度当該通算法人の事業年度前号の規定の適用がある場合には、その適用がないものとした場合における事業年度。イにおいて同じ。で当該10年内事業年度の期間内にその開始の日がある事業年度当該10年内事業年度終了の日の翌日が開始日である場合には、当該終了の日後に開始した事業年度を含む。をいう。以下この条において同じ。において生じた欠損金額第57条第2項の規定によりその事業年度の欠損金額とみなされたものを含み、次に掲げるものを除く。以下この条において同じ。のうち特定欠損金額
      • (1) 第57条第1項の規定により適用事業年度前の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額当該各事業年度においてこの条の規定の適用を受けた場合には、第4号の規定により当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額とされる金額の合計額
      • (2) 第57条第4項から第6項まで、第8項若しくは第9項又は第58条第1項青色申告書を提出しなかつた事業年度の欠損金の特例の規定によりないものとされたもの
      • (3) 第57条の2第1項特定株主等によつて支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用の規定により第57条第1項の規定を適用しないものとされたもの
      • (4) 第80条欠損金の繰戻しによる還付の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたもの
    • ロ 当該10年内事業年度に係る当該通算法人の対応事業年度において生じた欠損金額のうち特定欠損金額以外の金額
    • ハ (1)に掲げる金額に(2)に掲げる金額が(2)及び(3)に掲げる金額の合計額ハ及びニにおいて「所得合計額」という。のうちに占める割合を乗じて計算した金額ニにおいて「非特定欠損金配賦額」という。がロに掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額所得合計額が零である場合には、零
      • (1) 当該通算法人及び他の通算法人当該通算法人の適用事業年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係があるもので、同日にその事業年度が終了するものに限る。以下この項、第4項及び第5項において同じ。の事業年度前号の規定の適用がある場合には、その適用がないものとした場合における事業年度。(1)において同じ。で当該10年内事業年度の期間内にその開始の日がある事業年度当該10年内事業年度終了の日の翌日が開始日である場合には、当該終了の日後に開始した事業年度を含む。において生じた欠損金額のうち特定欠損金額以外の金額の合計額
      • (2) 当該通算法人の適用事業年度の損金算入限度額第57条第1項ただし書同条第11項の規定により読み替えて適用する場合を含む。に規定する損金算入限度額をいう。以下この条において同じ。から次に掲げる金額の合計額を控除した金額
        • (i) この号の規定により当該10年内事業年度前の各10年内事業年度において生じた欠損金額とされた金額で第57条第1項の規定により適用事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額の合計額
        • (ii) 当該10年内事業年度に係る当該通算法人の対応事業年度において生じた特定欠損金額で第57条第1項の規定により適用事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額
      • (3) 当該通算法人の適用事業年度終了の日に終了する他の通算法人の事業年度の損金算入限度額から次に掲げる金額の合計額を控除した金額の合計額
        • (i) この号の規定により当該10年内事業年度開始の日前に開始した当該他の通算法人の各事業年度において生じた欠損金額とされた金額で第57条第1項の規定により適用事業年度終了の日に終了する当該他の通算法人の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額の合計額
        • (ii) 当該10年内事業年度の期間内にその開始の日がある当該他の通算法人の事業年度当該10年内事業年度終了の日の翌日が開始日である場合には、当該終了の日後に開始した事業年度を含む。において生じた特定欠損金額で第57条第1項の規定により適用事業年度終了の日に終了する当該他の通算法人の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額
    • ニ 非特定欠損金配賦額がロに掲げる金額に満たない場合におけるその満たない部分の金額所得合計額が零である場合には、零
  • 三 前号の規定により通算法人の10年内事業年度において生じた欠損金額とされた金額のうち第57条第1項ただし書に規定する超える部分の金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
    • イ 当該10年内事業年度に係る当該通算法人の対応事業年度において生じた特定欠損金額が、当該特定欠損金額のうち当該10年内事業年度に係る欠損控除前所得金額第57条第1項本文の規定を適用せず、かつ、第59条第3項及び第4項会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入並びに第62条の5第5項現物分配による資産の譲渡の規定を適用しないものとして計算した場合における適用事業年度の所得の金額から前号ハ(2)(i)に掲げる金額を控除した金額をいう。(2)において同じ。に達するまでの金額に、(1)に掲げる金額が(2)及び(3)に掲げる金額の合計額のうちに占める割合当該合計額が零である場合には零とし、当該割合が一を超える場合には一とする。を乗じて計算した金額以下この条において「特定損金算入限度額」という。を超える場合におけるその超える部分の金額
      • (1) 当該通算法人の適用事業年度の損金算入限度額及び当該適用事業年度終了の日に終了する他の通算法人の事業年度の損金算入限度額の合計額から前号ハ(2)(i)及び(3)(i)に掲げる金額の合計額を控除した金額
      • (2) 当該10年内事業年度に係る当該通算法人の対応事業年度において生じた特定欠損金額のうち当該10年内事業年度に係る欠損控除前所得金額に達するまでの金額
      • (3) 当該10年内事業年度の期間内にその開始の日がある当該他の通算法人の事業年度当該10年内事業年度終了の日の翌日が開始日である場合には、当該終了の日後に開始した事業年度を含む。において生じた特定欠損金額のうち当該10年内事業年度に係る他の欠損控除前所得金額第57条第1項本文の規定を適用せず、かつ、第59条第3項及び第4項並びに第62条の5第5項の規定を適用しないものとして計算した場合における適用事業年度終了の日に終了する当該他の通算法人の事業年度の所得の金額から前号ハ(3)(i)に掲げる金額を控除した金額をいう。第4項及び第9項第4号において同じ。に達するまでの金額の合計額
    • ロ 前号の規定により当該通算法人の当該10年内事業年度において生じた欠損金額とされた金額同号イに掲げる金額を除く。ロにおいて「非特定欠損金額」という。が、当該非特定欠損金額に(1)に掲げる金額が(2)に掲げる金額のうちに占める割合(2)に掲げる金額が零である場合には零とし、当該割合が一を超える場合には一とする。次号ロ及び第5項において「非特定損金算入割合」という。を乗じて計算した金額第5項及び第9項第7号において「非特定損金算入限度額」という。を超える場合におけるその超える部分の金額
      • (1) 当該通算法人の適用事業年度の損金算入限度額及び当該適用事業年度終了の日に終了する他の通算法人の事業年度の損金算入限度額の合計額から前号ハ(2)(i)及び(ii)並びに(3)(i)及び(ii)に掲げる金額の合計額を控除した金額
      • (2) 当該10年内事業年度に係る前号ハ(1)に掲げる金額
  • 四 適用事業年度後の事業年度における第57条第1項の規定の適用については、各事業年度第1号の規定の適用がある場合には、その適用がないものとした場合における事業年度。以下この号において同じ。において生じた欠損金額で同項の規定により当該適用事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額第11項において「損金算入欠損金額」という。は、次に掲げる金額の合計額とする。
    • イ 当該各事業年度において生じた特定欠損金額のうち当該各事業年度に係る10年内事業年度に係る特定損金算入限度額に達するまでの金額
    • ロ 当該各事業年度において生じた欠損金額特定欠損金額を除く。に当該欠損金額に係る非特定損金算入割合を乗じて計算した金額

2 前項第2号から第4号までに規定する特定欠損金額とは、次に掲げる金額をいう。

  • 一 通算法人第64条の11第1項各号通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益又は第64条の12第1項各号通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益に掲げる法人に限る。の最初通算事業年度通算承認の効力が生じた日以後最初に終了する事業年度通算子法人の事業年度にあつては、当該通算子法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。をいう。次号及び次項において同じ。開始の日前10年以内に開始した各事業年度において生じた欠損金額
  • 二 通算法人を合併法人とする適格合併被合併法人が当該通算法人との間に通算完全支配関係がない法人他の通算法人で最初通算事業年度が終了していないものを含む。であるものに限る。が行われたこと又は通算法人との間に完全支配関係当該通算法人による完全支配関係又は第2条第12号の7の6定義に規定する相互の関係に限る。がある他の内国法人で当該通算法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するもの当該通算法人との間に通算完全支配関係がないもの他の通算法人で最初通算事業年度が終了していないものを含む。に限る。の残余財産が確定したことに基因して第57条第2項の規定によりこれらの通算法人の欠損金額とみなされた金額
  • 三 通算法人に該当する事業年度において生じた欠損金額のうち前条の規定によりないものとされたもの

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