更新日:2022年9月2日

法人税法 第64条の9 通算承認

内国法人が前目の規定の適用を受けようとする場合には、当該内国法人及び当該内国法人との間に完全支配関係がある他の内国法人の全て親法人内国法人である普通法人又は協同組合等のうち、第1号から第7号までに掲げる法人及び第6号又は第7号に掲げる法人に類する法人として政令で定める法人のいずれにも該当しない法人をいう。以下この項において同じ。及び当該親法人との間に当該親法人による完全支配関係第3号から第10号までに掲げる法人及び外国法人が介在しないものとして政令で定める関係に限る。以下この目において同じ。がある他の内国法人第3号から第10号までに掲げる法人を除く。次項において同じ。に限る。が、国税庁長官の承認を受けなければならない。

  • 一 清算中の法人
  • 二 普通法人外国法人を除く。又は協同組合等との間に当該普通法人又は協同組合等による完全支配関係がある法人
  • 三 次条第1項の承認を受けた法人でその承認を受けた日の属する事業年度終了の日の翌日から同日以後5年を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間を経過していないもの
  • 四 第127条第2項青色申告の承認の取消しの規定による通知を受けた法人でその通知を受けた日から同日以後5年を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間を経過していないもの
  • 五 第128条青色申告の取りやめに規定する届出書の提出をした法人でその届出書を提出した日から同日以後1年を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間を経過していないもの
  • 六 投資法人
  • 七 特定目的会社
  • 八 普通法人以外の法人
  • 九 破産手続開始の決定を受けた法人
  • 十 その他政令で定める法人

2 内国法人前項に規定する親法人及び当該親法人との間に当該親法人による完全支配関係がある他の内国法人に限る。は、同項の規定による承認以下この目及び次目において「通算承認」という。を受けようとする場合には、当該親法人の前目の規定の適用を受けようとする最初の事業年度開始の日の3月前の日までに、当該親法人及び他の内国法人の全ての連名で、当該開始の日その他財務省令で定める事項を記載した申請書を当該親法人の納税地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。

3 国税庁長官は、前項の申請書の提出があつた場合において、次の各号のいずれかに該当する事実があるときは、その申請を却下することができる。

  • 一 通算予定法人第1項に規定する親法人又は前項に規定する他の内国法人をいう。以下この項において同じ。のいずれかがその申請を行つていないこと。
  • 二 その申請を行つている法人に通算予定法人以外の法人が含まれていること。
  • 三 その申請を行つている通算予定法人につき次のいずれかに該当する事実があること。
    • イ 所得の金額又は欠損金額及び法人税の額の計算が適正に行われ難いと認められること。
    • ロ 前目の規定の適用を受けようとする事業年度において、帳簿書類の備付け、記録又は保存が第126条第1項青色申告法人の帳簿書類に規定する財務省令で定めるところに従つて行われることが見込まれないこと。
    • ハ その備え付ける帳簿書類に取引の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装して記載し、又は記録していることその他不実の記載又は記録があると認められる相当の理由があること。
    • ニ 法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められること。

4 第2項の申請につき第1項に規定する親法人に対して通算承認の処分があつた場合には、第2項に規定する他の内国法人同項に規定する最初の事業年度開始の時に当該親法人との間に完全支配関係があるものに限る。次項及び第6項において同じ。の全てにつき、その通算承認があつたものとみなす。

5 第2項の申請書の提出があつた場合第7項の規定の適用を受けて当該申請書の提出があつた場合を除く。において、第2項に規定する最初の事業年度開始の日の前日までにその申請につき通算承認又は却下の処分がなかつたときは、第1項に規定する親法人及び第2項に規定する他の内国法人の全てにつき、その開始の日においてその通算承認があつたものとみなす。

6 前2項の場合において、通算承認は、第1項に規定する親法人及び第2項に規定する他の内国法人の全てにつき、同項に規定する最初の事業年度開始の日から、その効力を生ずる。

7 第1項に規定する親法人の前目の規定の適用を受けようとする最初の事業年度が設立事業年度設立の日の属する事業年度をいう。以下この項及び第9項において同じ。である場合にあつては第2項に規定する3月前の日を当該親法人の設立事業年度開始の日から1月を経過する日と当該設立事業年度終了の日から2月前の日とのいずれか早い日次項において「設立年度申請期限」という。とし、第1項に規定する親法人設立事業年度終了の時に第64条の11第1項通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益に規定する時価評価資産その他の政令で定めるものを有するもの同項第1号に掲げるものを除く。を除く。の同目の規定の適用を受けようとする最初の事業年度が設立事業年度の翌事業年度である場合当該設立事業年度が3月に満たない場合に限る。にあつては第2項に規定する3月前の日を当該親法人の設立事業年度終了の日と当該設立事業年度の翌事業年度終了の日から2月前の日とのいずれか早い日次項において「設立翌年度申請期限」という。として、第2項の規定を適用する。

8 前項の規定は、第1項に規定する親法人が、設立年度申請期限又は設立翌年度申請期限までに前項の規定の適用を受ける旨その他財務省令で定める事項を記載した書類を当該親法人の納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出した場合に限り、適用する。

9 第7項の規定の適用を受けて第2項の申請書の提出があつた場合において、当該申請書を提出した日から2月を経過する日までにその申請につき通算承認又は却下の処分がなかつたときは、第1項に規定する親法人及び第2項に規定する他の内国法人当該申請に係る申請特例年度第7項の規定の適用を受けて通算承認を受けて前目の規定の適用を受けようとする最初の事業年度をいう。以下この条において同じ。開始の時に当該親法人との間に完全支配関係があるものに限る。次項において同じ。の全てにつき、当該2月を経過する日当該親法人の設立事業年度の翌事業年度が当該申請特例年度であり、かつ、当該翌事業年度開始の日が当該2月を経過する日後である場合には、当該開始の日においてその通算承認があつたものとみなす。

10 第7項の規定の適用を受けて行つた第2項の申請につき通算承認を受けた場合には、その通算承認は、第6項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める日から、その効力を生ずる。

  • 一 申請特例年度開始の日の前日の属する事業年度終了の時に第64条の11第1項に規定する時価評価資産その他の政令で定めるものを有する第2項に規定する他の内国法人同条第1項第2号に掲げるものを除く。以下この号において「時価評価法人」という。及び当該時価評価法人が発行済株式又は出資を直接又は間接に保有する第2項に規定する他の内国法人 当該申請特例年度終了の日の翌日
  • 二 第1項に規定する親法人及び第2項に規定する他の内国法人のうち、前号に掲げる法人以外の法人 申請特例年度開始の日

11 第2項に規定する他の内国法人が通算親法人との間に当該通算親法人による完全支配関係を有することとなつた場合第14条第8項第2号に係る部分に限る。事業年度の特例の規定の適用を受ける場合を除く。には、当該他の内国法人については、当該完全支配関係を有することとなつた日同条第8項第1号に係る部分に限る。次項各号において同じ。の規定の適用を受ける場合にあつては、同日の前日の属する同条第8項第1号に規定する特例決算期間の末日の翌日。以下この項において同じ。において通算承認があつたものとみなす。この場合において、その通算承認は、当該完全支配関係を有することとなつた日から、その効力を生ずるものとする。

12 第2項に規定する他の内国法人が申請特例年度において第7項の規定の適用を受けて通算承認を受ける第1項に規定する親法人との間に当該親法人による完全支配関係を有することとなつた場合第14条第8項第2号に係る部分に限る。の規定の適用を受ける場合を除く。には、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める日においてその通算承認があつたものとみなす。この場合において、その通算承認は、当該各号に定める日から、その効力を生ずるものとする。

  • 一 当該完全支配関係を有することとなつた日の前日の属する事業年度終了の時に第64条の12第1項通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益に規定する時価評価資産その他の政令で定めるものを有する当該他の内国法人同項各号に掲げるものを除く。以下この号において「時価評価法人」という。及び当該時価評価法人又は第10項第1号に規定する時価評価法人が発行済株式又は出資を直接又は間接に保有する第2項に規定する他の内国法人 当該申請特例年度終了の日の翌日第14条第8項の規定の適用を受ける場合にあつては、当該翌日と当該前日の属する同項第1号に規定する特例決算期間の末日の翌日とのうちいずれか遅い日
  • 二 第2項に規定する他の内国法人のうち、前号に掲げる法人以外の法人 当該完全支配関係を有することとなつた日第14条第8項の規定の適用を受ける場合にあつては、同日の前日の属する同項第1号に規定する特例決算期間の末日の翌日

13 第2項の申請につき通算承認又は却下の処分をする場合の手続その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

内国法人が前目の規定の適用を受けようとする場合には、当該内国法人及び当該内国法人との間に完全支配関係がある他の内国法人の全て親法人内国法人である普通法人又は協同組合等のうち、第1号から第7号までに掲げる法人及び第6号又は第7号に掲げる法人に類する法人として政令で定める法人のいずれにも該当しない法人をいう。以下この項において同じ。及び当該親法人との間に当該親法人による完全支配関係第3号から第10号までに掲げる法人及び外国法人が介在しないものとして政令で定める関係に限る。以下この目において同じ。がある他の内国法人第3号から第10号までに掲げる法人を除く。次項において同じ。に限る。が、国税庁長官の承認を受けなければならない。

  • 一 清算中の法人
  • 二 普通法人外国法人を除く。又は協同組合等との間に当該普通法人又は協同組合等による完全支配関係がある法人
  • 三 次条第1項の承認を受けた法人でその承認を受けた日の属する事業年度終了の日の翌日から同日以後5年を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間を経過していないもの
  • 四 第127条第2項青色申告の承認の取消しの規定による通知を受けた法人でその通知を受けた日から同日以後5年を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間を経過していないもの
  • 五 第128条青色申告の取りやめに規定する届出書の提出をした法人でその届出書を提出した日から同日以後1年を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間を経過していないもの
  • 六 投資法人
  • 七 特定目的会社
  • 八 普通法人以外の法人
  • 九 破産手続開始の決定を受けた法人
  • 十 その他政令で定める法人

2 内国法人前項に規定する親法人及び当該親法人との間に当該親法人による完全支配関係がある他の内国法人に限る。は、同項の規定による承認以下この目及び次目において「通算承認」という。を受けようとする場合には、当該親法人の前目の規定の適用を受けようとする最初の事業年度開始の日の3月前の日までに、当該親法人及び他の内国法人の全ての連名で、当該開始の日その他財務省令で定める事項を記載した申請書を当該親法人の納税地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。

・・・

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信