更新日:2022年9月2日
内国法人が前目の規定の適用を受けようとする場合には、当該内国法人及び当該内国法人との間に完全支配関係がある他の内国法人の全て(親法人(内国法人である普通法人又は協同組合等のうち、第1号から第7号までに掲げる法人及び第6号又は第7号に掲げる法人に類する法人として政令で定める法人のいずれにも該当しない法人をいう。以下この項において同じ。)及び当該親法人との間に当該親法人による完全支配関係(第3号から第10号までに掲げる法人及び外国法人が介在しないものとして政令で定める関係に限る。以下この目において同じ。)がある他の内国法人(第3号から第10号までに掲げる法人を除く。次項において同じ。)に限る。)が、国税庁長官の承認を受けなければならない。
2 内国法人(前項に規定する親法人及び当該親法人との間に当該親法人による完全支配関係がある他の内国法人に限る。)は、同項の規定による承認(以下この目及び次目において「通算承認」という。)を受けようとする場合には、当該親法人の前目の規定の適用を受けようとする最初の事業年度開始の日の3月前の日までに、当該親法人及び他の内国法人の全ての連名で、当該開始の日その他財務省令で定める事項を記載した申請書を当該親法人の納税地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。
3 国税庁長官は、前項の申請書の提出があつた場合において、次の各号のいずれかに該当する事実があるときは、その申請を却下することができる。
4 第2項の申請につき第1項に規定する親法人に対して通算承認の処分があつた場合には、第2項に規定する他の内国法人(同項に規定する最初の事業年度開始の時に当該親法人との間に完全支配関係があるものに限る。次項及び第6項において同じ。)の全てにつき、その通算承認があつたものとみなす。
5 第2項の申請書の提出があつた場合(第7項の規定の適用を受けて当該申請書の提出があつた場合を除く。)において、第2項に規定する最初の事業年度開始の日の前日までにその申請につき通算承認又は却下の処分がなかつたときは、第1項に規定する親法人及び第2項に規定する他の内国法人の全てにつき、その開始の日においてその通算承認があつたものとみなす。
6 前2項の場合において、通算承認は、第1項に規定する親法人及び第2項に規定する他の内国法人の全てにつき、同項に規定する最初の事業年度開始の日から、その効力を生ずる。
7 第1項に規定する親法人の前目の規定の適用を受けようとする最初の事業年度が設立事業年度(設立の日の属する事業年度をいう。以下この項及び第9項において同じ。)である場合にあつては第2項に規定する3月前の日を当該親法人の設立事業年度開始の日から1月を経過する日と当該設立事業年度終了の日から2月前の日とのいずれか早い日(次項において「設立年度申請期限」という。)とし、第1項に規定する親法人(設立事業年度終了の時に
8 前項の規定は、第1項に規定する親法人が、設立年度申請期限又は設立翌年度申請期限までに前項の規定の適用を受ける旨その他財務省令で定める事項を記載した書類を当該親法人の納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出した場合に限り、適用する。
9 第7項の規定の適用を受けて第2項の申請書の提出があつた場合において、当該申請書を提出した日から2月を経過する日までにその申請につき通算承認又は却下の処分がなかつたときは、第1項に規定する親法人及び第2項に規定する他の内国法人(当該申請に係る申請特例年度(第7項の規定の適用を受けて通算承認を受けて前目の規定の適用を受けようとする最初の事業年度をいう。以下この条において同じ。)開始の時に当該親法人との間に完全支配関係があるものに限る。次項において同じ。)の全てにつき、当該2月を経過する日(当該親法人の設立事業年度の翌事業年度が当該申請特例年度であり、かつ、当該翌事業年度開始の日が当該2月を経過する日後である場合には、当該開始の日)においてその通算承認があつたものとみなす。
10 第7項の規定の適用を受けて行つた第2項の申請につき通算承認を受けた場合には、その通算承認は、第6項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める日から、その効力を生ずる。
11 第2項に規定する他の内国法人が通算親法人との間に当該通算親法人による完全支配関係を有することとなつた場合(
12 第2項に規定する他の内国法人が申請特例年度において第7項の規定の適用を受けて通算承認を受ける第1項に規定する親法人との間に当該親法人による完全支配関係を有することとなつた場合(
13 第2項の申請につき通算承認又は却下の処分をする場合の手続その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
内国法人が前目の規定の適用を受けようとする場合には、当該内国法人及び当該内国法人との間に完全支配関係がある他の内国法人の全て(親法人(内国法人である普通法人又は協同組合等のうち、第1号から第7号までに掲げる法人及び第6号又は第7号に掲げる法人に類する法人として政令で定める法人のいずれにも該当しない法人をいう。以下この項において同じ。)及び当該親法人との間に当該親法人による完全支配関係(第3号から第10号までに掲げる法人及び外国法人が介在しないものとして政令で定める関係に限る。以下この目において同じ。)がある他の内国法人(第3号から第10号までに掲げる法人を除く。次項において同じ。)に限る。)が、国税庁長官の承認を受けなければならない。
2 内国法人(前項に規定する親法人及び当該親法人との間に当該親法人による完全支配関係がある他の内国法人に限る。)は、同項の規定による承認(以下この目及び次目において「通算承認」という。)を受けようとする場合には、当該親法人の前目の規定の適用を受けようとする最初の事業年度開始の日の3月前の日までに、当該親法人及び他の内国法人の全ての連名で、当該開始の日その他財務省令で定める事項を記載した申請書を当該親法人の納税地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。
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