更新日:2022年9月2日

法人税法 第66条 各事業年度の所得に対する法人税の税率

内国法人である普通法人、一般社団法人等別表第2に掲げる一般社団法人及び一般財団法人並びに公益社団法人及び公益財団法人をいう。次項及び第3項において同じ。又は人格のない社団等に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、各事業年度の所得の金額に100分の23.2の税率を乗じて計算した金額とする。

2 前項の場合において、普通法人通算法人を除く。のうち各事業年度終了の時において資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下であるもの若しくは資本若しくは出資を有しないもの、一般社団法人等又は人格のない社団等の各事業年度の所得の金額のうち年800万円以下の金額については、同項の規定にかかわらず、100分の19の税率による。

3 公益法人等一般社団法人等を除く。又は協同組合等に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、各事業年度の所得の金額に100分の19の税率を乗じて計算した金額とする。

4 事業年度が1年に満たない法人に対する第2項の規定の適用については、同項中「年800万円」とあるのは、「800万円を12で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額」とする。

5 内国法人である普通法人のうち各事業年度終了の時において次に掲げる法人に該当するものについては、第2項の規定は、適用しない。

  • 一 保険業法に規定する相互会社次号ロにおいて「相互会社」という。
  • 二 大法人次に掲げる法人をいう。以下この号及び次号において同じ。との間に当該大法人による完全支配関係がある普通法人
    • イ 資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人
    • ロ 相互会社これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。
    • ハ 第4条の3受託法人等に関するこの法律の適用に規定する受託法人第6号において「受託法人」という。
  • 三 普通法人との間に完全支配関係がある全ての大法人が有する株式及び出資の全部を当該全ての大法人のうちいずれか一の法人が有するものとみなした場合において当該いずれか一の法人と当該普通法人との間に当該いずれか一の法人による完全支配関係があることとなるときの当該普通法人前号に掲げる法人を除く。
  • 四 投資法人
  • 五 特定目的会社
  • 六 受託法人

6 第1項の場合において、中小通算法人大通算法人通算法人である普通法人又は当該普通法人の各事業年度終了の日において当該普通法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人のうち、いずれかの法人が次に掲げる法人に該当する場合における当該普通法人をいう。以外の普通法人である通算法人をいう。以下この条において同じ。の当該各事業年度の所得の金額のうち軽減対象所得金額以下の金額については、同項の規定にかかわらず、100分の19の税率による。

  • 一 当該各事業年度終了の時における資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人
  • 二 当該各事業年度終了の時において前項第1号から第3号まで又は第6号に掲げる法人に該当する法人

7 前項に規定する軽減対象所得金額とは、800万円に第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額同項の中小通算法人が通算子法人である場合において、同項の各事業年度終了の日が当該中小通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日でないときは、800万円を十二で除し、これに当該中小通算法人の事業年度の月数を乗じて計算した金額をいう。

  • 一 当該中小通算法人の当該各事業年度の所得の金額
  • 二 当該中小通算法人の当該各事業年度及び当該各事業年度終了の日において当該中小通算法人との間に通算完全支配関係がある他の中小通算法人の同日に終了する事業年度の所得の金額の合計額

8 前2項の規定を適用する場合において、前項各号の所得の金額が同項の中小通算法人の同項第1号の各事業年度又は同項第2号の他の中小通算法人の同号に規定する日に終了する事業年度以下この条において「通算事業年度」という。第74条第1項確定申告の規定による申告書に当該通算事業年度の所得の金額として記載された金額以下この項及び第10項において「当初申告所得金額」という。と異なるときは、当初申告所得金額を当該各号の所得の金額とみなす。

9 通算事業年度のいずれかについて修正申告書の提出又は更正がされる場合において、次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、第7項の中小通算法人の同項第1号の各事業年度については、前項の規定は、適用しない。

  • 一 前項の規定を適用しないものとした場合における第7項第2号に掲げる金額が800万円以下である場合
  • 二 第64条の5第6項損益通算の規定の適用がある場合
  • 三 第64条の5第8項の規定の適用がある場合

10 通算事業年度について前項第3号に係る部分を除く。の規定を適用して修正申告書の提出又は更正がされた後における第8項の規定の適用については、当該修正申告書又は当該更正に係る国税通則法第28条第2項更正又は決定の手続に規定する更正通知書に当該通算事業年度の所得の金額として記載された金額を当初申告所得金額とみなす。

11 通算親法人の事業年度が1年に満たない場合における当該通算親法人及び他の通算法人に対する第7項及び第9項の規定の適用については、第7項中「800万円に」とあるのは「800万円を十二で除し、これに同項の中小通算法人に係る通算親法人の事業年度の月数を乗じて計算した金額に」と、第9項第1号中「800万円」とあるのは「800万円を十二で除し、これに当該中小通算法人に係る通算親法人の事業年度の月数を乗じて計算した金額」とする。

12 第4項、第7項及び前項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

内国法人である普通法人、一般社団法人等別表第2に掲げる一般社団法人及び一般財団法人並びに公益社団法人及び公益財団法人をいう。次項及び第3項において同じ。又は人格のない社団等に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、各事業年度の所得の金額に100分の23.2の税率を乗じて計算した金額とする。

2 前項の場合において、普通法人通算法人を除く。のうち各事業年度終了の時において資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下であるもの若しくは資本若しくは出資を有しないもの、一般社団法人等又は人格のない社団等の各事業年度の所得の金額のうち年800万円以下の金額については、同項の規定にかかわらず、100分の19の税率による。

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