更新日:2022年9月2日
内国法人である普通法人、一般社団法人等(別表第2に掲げる一般社団法人及び一般財団法人並びに公益社団法人及び公益財団法人をいう。次項及び第3項において同じ。)又は人格のない社団等に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、各事業年度の所得の金額に100分の23.2の税率を乗じて計算した金額とする。
2 前項の場合において、普通法人(通算法人を除く。)のうち各事業年度終了の時において資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下であるもの若しくは資本若しくは出資を有しないもの、一般社団法人等又は人格のない社団等の各事業年度の所得の金額のうち年800万円以下の金額については、同項の規定にかかわらず、100分の19の税率による。
3 公益法人等(一般社団法人等を除く。)又は協同組合等に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、各事業年度の所得の金額に100分の19の税率を乗じて計算した金額とする。
4 事業年度が1年に満たない法人に対する第2項の規定の適用については、同項中「年800万円」とあるのは、「800万円を12で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額」とする。
5 内国法人である普通法人のうち各事業年度終了の時において次に掲げる法人に該当するものについては、第2項の規定は、適用しない。
6 第1項の場合において、中小通算法人(大通算法人(通算法人である普通法人又は当該普通法人の各事業年度終了の日において当該普通法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人のうち、いずれかの法人が次に掲げる法人に該当する場合における当該普通法人をいう。)以外の普通法人である通算法人をいう。以下この条において同じ。)の当該各事業年度の所得の金額のうち軽減対象所得金額以下の金額については、同項の規定にかかわらず、100分の19の税率による。
7 前項に規定する軽減対象所得金額とは、800万円に第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額(同項の中小通算法人が通算子法人である場合において、同項の各事業年度終了の日が当該中小通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日でないときは、800万円を十二で除し、これに当該中小通算法人の事業年度の月数を乗じて計算した金額)をいう。
8 前2項の規定を適用する場合において、前項各号の所得の金額が同項の中小通算法人の同項第1号の各事業年度又は同項第2号の他の中小通算法人の同号に規定する日に終了する事業年度(以下この条において「通算事業年度」という。)の
9 通算事業年度のいずれかについて修正申告書の提出又は更正がされる場合において、次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、第7項の中小通算法人の同項第1号の各事業年度については、前項の規定は、適用しない。
10 通算事業年度について前項(第3号に係る部分を除く。)の規定を適用して修正申告書の提出又は更正がされた後における第8項の規定の適用については、当該修正申告書又は当該更正に係る
11 通算親法人の事業年度が1年に満たない場合における当該通算親法人及び他の通算法人に対する第7項及び第9項の規定の適用については、第7項中「800万円に」とあるのは「800万円を十二で除し、これに同項の中小通算法人に係る通算親法人の事業年度の月数を乗じて計算した金額に」と、第9項第1号中「800万円」とあるのは「800万円を十二で除し、これに当該中小通算法人に係る通算親法人の事業年度の月数を乗じて計算した金額」とする。
12 第4項、第7項及び前項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
内国法人である普通法人、一般社団法人等(別表第2に掲げる一般社団法人及び一般財団法人並びに公益社団法人及び公益財団法人をいう。次項及び第3項において同じ。)又は人格のない社団等に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、各事業年度の所得の金額に100分の23.2の税率を乗じて計算した金額とする。
2 前項の場合において、普通法人(通算法人を除く。)のうち各事業年度終了の時において資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下であるもの若しくは資本若しくは出資を有しないもの、一般社団法人等又は人格のない社団等の各事業年度の所得の金額のうち年800万円以下の金額については、同項の規定にかかわらず、100分の19の税率による。
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