更新日:2022年9月2日
内国法人である特定同族会社(被支配会社で、被支配会社であることについての判定の基礎となつた株主等のうちに被支配会社でない法人がある場合には、当該法人をその判定の基礎となる株主等から除外して判定するものとした場合においても被支配会社となるもの(資本金の額又は出資金の額が1億円以下であるものにあつては、
2 前項に規定する被支配会社とは、会社(投資法人を含む。以下この項及び第8項において同じ。)の株主等(その会社が自己の株式又は出資を有する場合のその会社を除く。)の1人並びにこれと政令で定める特殊の関係のある個人及び法人がその会社の発行済株式又は出資(その会社が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の100分の50を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合その他政令で定める場合におけるその会社をいう。
3 第1項に規定する留保金額とは、所得等の金額(第1号から第6号までに掲げる金額の合計額から第7号に掲げる金額を減算した金額をいう。第5項において同じ。)のうち留保した金額から、当該事業年度の所得の金額につき
4 特定同族会社の前項に規定する留保した金額の計算については、当該特定同族会社による次の各号に掲げる剰余金の配当、利益の配当又は金銭の分配(その決議の日が当該各号に定める日(以下この項において「基準日等」という。)の属する事業年度終了の日の翌日から当該基準日等の属する事業年度に係る決算の確定の日までの期間内にあるもの(当該特定同族会社が通算法人である場合には、他の通算法人に対する剰余金の配当又は利益の配当として政令で定めるものを除く。)に限る。以下この項において「期末配当等」という。)により減少する利益積立金額に相当する金額(当該期末配当等が金銭以外の資産によるものである場合には、当該資産の価額が当該資産の当該基準日等の属する事業年度終了の時における帳簿価額(当該資産が当該基準日等の属する事業年度終了の日後に取得したものである場合にあつては、その取得価額)であるものとした場合における当該期末配当等により減少する利益積立金額に相当する金額)は、当該基準日等の属する事業年度の前項に規定する留保した金額から控除し、当該期末配当等がその効力を生ずる日(その効力を生ずる日の定めがない場合には、当該期末配当等をする日)の属する事業年度の同項に規定する留保した金額に加算するものとする。
5 第1項に規定する留保控除額とは、次に掲げる金額のうち最も多い金額をいう。
6 事業年度が1年に満たない特定同族会社に対する第1項及び前項の規定の適用については、第1項中「年3,000万円」とあるのは「3,000万円を12で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額」と、「年1億円」とあるのは「1億円を12で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額」と、前項中「年2,000万円」とあるのは「2,000万円を12で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額」とする。
7 前項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
8 第1項の場合において、会社が同項の特定同族会社に該当するかどうかの判定は、当該会社の当該事業年度終了の時の現況による。
9 第3項に規定する留保した金額の調整その他第1項から第5項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
内国法人である特定同族会社(被支配会社で、被支配会社であることについての判定の基礎となつた株主等のうちに被支配会社でない法人がある場合には、当該法人をその判定の基礎となる株主等から除外して判定するものとした場合においても被支配会社となるもの(資本金の額又は出資金の額が1億円以下であるものにあつては、前条第5項第2号から第5号までに掲げるもの及び同条第6項に規定する大通算法人に限る。)をいい、清算中のものを除く。以下この条において同じ。)の各事業年度の留保金額が留保控除額を超える場合には、その特定同族会社に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、前条第1項、第2項及び第6項並びに第69条第19項(外国税額の控除)(同条第23項において準用する場合を含む。第3項において同じ。)の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、その超える部分の留保金額を次の各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額を加算した金額とする。
2 前項に規定する被支配会社とは、会社(投資法人を含む。以下この項及び第8項において同じ。)の株主等(その会社が自己の株式又は出資を有する場合のその会社を除く。)の1人並びにこれと政令で定める特殊の関係のある個人及び法人がその会社の発行済株式又は出資(その会社が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の100分の50を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合その他政令で定める場合におけるその会社をいう。
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