更新日:2022年9月2日

法人税法 第67条 特定同族会社の特別税率

内国法人である特定同族会社被支配会社で、被支配会社であることについての判定の基礎となつた株主等のうちに被支配会社でない法人がある場合には、当該法人をその判定の基礎となる株主等から除外して判定するものとした場合においても被支配会社となるもの資本金の額又は出資金の額が1億円以下であるものにあつては、前条第5項第2号から第5号までに掲げるもの及び同条第6項に規定する大通算法人に限る。をいい、清算中のものを除く。以下この条において同じ。の各事業年度の留保金額が留保控除額を超える場合には、その特定同族会社に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、前条第1項、第2項及び第6項並びに第69条第19項外国税額の控除同条第23項において準用する場合を含む。第3項において同じ。の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、その超える部分の留保金額を次の各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額を加算した金額とする。

〔法基通16-1-1〕

  • 一 年3,000万円以下の金額 100分の10
  • 二 年3,000万円を超え、年1億円以下の金額 100分の15
  • 三 年1億円を超える金額 100分の20

2 前項に規定する被支配会社とは、会社投資法人を含む。以下この項及び第8項において同じ。の株主等その会社が自己の株式又は出資を有する場合のその会社を除く。の1人並びにこれと政令で定める特殊の関係のある個人及び法人がその会社の発行済株式又は出資その会社が有する自己の株式又は出資を除く。の総数又は総額の100分の50を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合その他政令で定める場合におけるその会社をいう。

3 第1項に規定する留保金額とは、所得等の金額第1号から第6号までに掲げる金額の合計額から第7号に掲げる金額を減算した金額をいう。第5項において同じ。のうち留保した金額から、当該事業年度の所得の金額につき前条第1項、第2項及び第6項並びに第69条第19項の規定により計算した法人税の額と当該事業年度の地方法人税法第9条第2項課税標準に規定する課税標準法人税額同法第6条第1号基準法人税額に定める基準法人税額に係るものに限る。につき同法第10条税率及び第12条第9項外国税額の控除同条第13項において準用する場合を含む。の規定により計算した地方法人税の額とを合計した金額次条から第70条まで税額控除並びに同法第12条第1項及び第8項同条第13項において準用する場合を含む。並びに第13条仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う地方法人税額の控除の規定による控除をされるべき金額がある場合には、当該金額を控除した金額並びに当該法人税の額に係る地方税法の規定による道府県民税及び市町村民税都民税を含む。の額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額を控除した金額をいう。

  • 一 当該事業年度の所得の金額第62条第2項合併及び分割による資産等の時価による譲渡に規定する最後事業年度にあつては、同項に規定する資産及び負債の同項に規定する譲渡がないものとして計算した場合における所得の金額
  • 二 第23条受取配当等の益金不算入の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されなかつた金額特定同族会社が通算法人である場合には、他の通算法人から受ける同条第1項に規定する配当等の額に係るもののうち政令で定めるものを除く。
  • 三 第23条の2外国子会社から受ける配当等の益金不算入の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されなかつた金額
  • 四 第25条の2第1項受贈益の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されなかつた金額
  • 五 第26条第1項還付金等の益金不算入に規定する還付を受け又は充当される金額同項第1号に係る部分の金額を除く。、同条第2項に規定する減額された金額、同条第3項に規定する減額された部分として政令で定める金額、その受け取る同条第4項に規定する通算税効果額附帯税の額に係る部分の金額に限る。及び同条第5項に規定する還付を受ける金額
  • 六 第57条欠損金の繰越し又は第59条会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額
  • 七 第27条中間申告における繰戻しによる還付に係る災害損失欠損金額の益金算入の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された金額

4 特定同族会社の前項に規定する留保した金額の計算については、当該特定同族会社による次の各号に掲げる剰余金の配当、利益の配当又は金銭の分配その決議の日が当該各号に定める日以下この項において「基準日等」という。の属する事業年度終了の日の翌日から当該基準日等の属する事業年度に係る決算の確定の日までの期間内にあるもの当該特定同族会社が通算法人である場合には、他の通算法人に対する剰余金の配当又は利益の配当として政令で定めるものを除く。に限る。以下この項において「期末配当等」という。により減少する利益積立金額に相当する金額当該期末配当等が金銭以外の資産によるものである場合には、当該資産の価額が当該資産の当該基準日等の属する事業年度終了の時における帳簿価額当該資産が当該基準日等の属する事業年度終了の日後に取得したものである場合にあつては、その取得価額であるものとした場合における当該期末配当等により減少する利益積立金額に相当する金額は、当該基準日等の属する事業年度の前項に規定する留保した金額から控除し、当該期末配当等がその効力を生ずる日その効力を生ずる日の定めがない場合には、当該期末配当等をする日の属する事業年度の同項に規定する留保した金額に加算するものとする。

  • 一 剰余金の配当で当該剰余金の配当を受ける者を定めるための会社法第124条第1項基準日に規定する基準日以下この項において「基準日」という。の定めがあるもの 当該基準日
  • 二 利益の配当又は投資信託及び投資法人に関する法律第137条金銭の分配の金銭の分配で、当該利益の配当又は金銭の分配を受ける者を定めるための基準日に準ずる日の定めがあるもの 同日

5 第1項に規定する留保控除額とは、次に掲げる金額のうち最も多い金額をいう。

  • 一 当該事業年度の所得等の金額第64条の5第1項損益通算の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額がある場合には当該金額を加算した金額とし、同条第3項の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額がある場合には当該金額を控除した金額とする。の100分の40に相当する金額
  • 二 年2,000万円
  • 三 当該事業年度終了の時における利益積立金額当該事業年度の所得等の金額に係る部分の金額を除く。がその時における資本金の額又は出資金の額の100分の25に相当する金額に満たない場合におけるその満たない部分の金額に相当する金額

6 事業年度が1年に満たない特定同族会社に対する第1項及び前項の規定の適用については、第1項中「年3,000万円」とあるのは「3,000万円を12で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額」と、「年1億円」とあるのは「1億円を12で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額」と、前項中「年2,000万円」とあるのは「2,000万円を12で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額」とする。

7 前項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

8 第1項の場合において、会社が同項の特定同族会社に該当するかどうかの判定は、当該会社の当該事業年度終了の時の現況による。

9 第3項に規定する留保した金額の調整その他第1項から第5項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

内国法人である特定同族会社被支配会社で、被支配会社であることについての判定の基礎となつた株主等のうちに被支配会社でない法人がある場合には、当該法人をその判定の基礎となる株主等から除外して判定するものとした場合においても被支配会社となるもの資本金の額又は出資金の額が1億円以下であるものにあつては、前条第5項第2号から第5号までに掲げるもの及び同条第6項に規定する大通算法人に限る。をいい、清算中のものを除く。以下この条において同じ。の各事業年度の留保金額が留保控除額を超える場合には、その特定同族会社に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、前条第1項、第2項及び第6項並びに第69条第19項外国税額の控除同条第23項において準用する場合を含む。第3項において同じ。の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、その超える部分の留保金額を次の各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額を加算した金額とする。

〔法基通16-1-1〕

  • 一 年3,000万円以下の金額 100分の10
  • 二 年3,000万円を超え、年1億円以下の金額 100分の15
  • 三 年1億円を超える金額 100分の20

2 前項に規定する被支配会社とは、会社投資法人を含む。以下この項及び第8項において同じ。の株主等その会社が自己の株式又は出資を有する場合のその会社を除く。の1人並びにこれと政令で定める特殊の関係のある個人及び法人がその会社の発行済株式又は出資その会社が有する自己の株式又は出資を除く。の総数又は総額の100分の50を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合その他政令で定める場合におけるその会社をいう。

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