更新日:2022年9月2日

法人税法 第68条 所得税額の控除

内国法人が各事業年度において所得税法第174条各号内国法人に係る所得税の課税標準に規定する利子等、配当等、給付補填金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金次項において「利子及び配当等」という。の支払を受ける場合には、これらにつき同法の規定により課される所得税の額当該所得税の額に係る第69条の2第1項分配時調整外国税相当額の控除に規定する分配時調整外国税相当額を除く。は、政令で定めるところにより、当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除する。

〔施令〕140の2

2 前項の規定は、内国法人である公益法人等又は人格のない社団等が支払を受ける利子及び配当等で収益事業以外の事業又はこれに属する資産から生ずるものにつき課される同項の所得税の額については、適用しない。

3 第1項の事業年度において第72条第1項各号仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等に掲げる事項を記載した中間申告書の提出により第78条第1項所得税額等の還付又は第133条第1項更正等による所得税額等の還付の規定による還付金がある場合の第1項の所得税の額には、当該還付金の額を含まないものとする。

4 第1項の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に同項の規定による控除を受けるべき金額及びその計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定による控除をされるべき金額は、当該金額として記載された金額を限度とする。

内国法人が各事業年度において所得税法第174条各号内国法人に係る所得税の課税標準に規定する利子等、配当等、給付補填金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金次項において「利子及び配当等」という。の支払を受ける場合には、これらにつき同法の規定により課される所得税の額当該所得税の額に係る第69条の2第1項分配時調整外国税相当額の控除に規定する分配時調整外国税相当額を除く。は、政令で定めるところにより、当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除する。

〔施令〕140の2

2 前項の規定は、内国法人である公益法人等又は人格のない社団等が支払を受ける利子及び配当等で収益事業以外の事業又はこれに属する資産から生ずるものにつき課される同項の所得税の額については、適用しない。

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