更新日:2022年9月2日

法人税法 第69条 外国税額の控除

内国法人が各事業年度において外国法人税外国の法令により課される法人税に相当する税で政令で定めるものをいう。以下この項及び第12項において同じ。を納付することとなる場合には、当該事業年度の所得の金額につき第66条第1項から第3項まで各事業年度の所得に対する法人税の税率の規定を適用して計算した金額のうち当該事業年度の国外所得金額国外源泉所得に係る所得のみについて各事業年度の所得に対する法人税を課するものとした場合に課税標準となるべき当該事業年度の所得の金額に相当するものとして政令で定める金額をいう。第14項において同じ。に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額以下この条において「控除限度額」という。を限度として、その外国法人税の額その所得に対する負担が高率な部分として政令で定める外国法人税の額、内国法人の通常行われる取引と認められないものとして政令で定める取引に基因して生じた所得に対して課される外国法人税の額、内国法人の法人税に関する法令の規定により法人税が課されないこととなる金額を課税標準として外国法人税に関する法令により課されるものとして政令で定める外国法人税の額その他政令で定める外国法人税の額を除く。以下この条において「控除対象外国法人税の額」という。を当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除する。

〔施令〕141、142、142の2、142の3

2 内国法人が各事業年度において納付することとなる控除対象外国法人税の額が当該事業年度の控除限度額、地方法人税法第12条第1項外国税額の控除に規定する地方法人税控除限度額及び地方税控除限度額として政令で定める金額の合計額を超える場合において、前3年内事業年度当該事業年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度をいう。以下この条において同じ。の控除限度額のうち当該事業年度に繰り越される部分として政令で定める金額以下この項及び第26項において「繰越控除限度額」という。があるときは、政令で定めるところにより、その繰越控除限度額を限度として、その超える部分の金額を当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除する。

〔施令〕143、144

3 内国法人が各事業年度において納付することとなる控除対象外国法人税の額が当該事業年度の控除限度額に満たない場合において、その前3年内事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額のうち当該事業年度に繰り越される部分として政令で定める金額以下この項及び第26項において「繰越控除対象外国法人税額」という。があるときは、政令で定めるところにより、当該控除限度額から当該事業年度において納付することとなる控除対象外国法人税の額を控除した残額を限度として、その繰越控除対象外国法人税額を当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除する。

〔施令〕145

4 第1項に規定する国外源泉所得とは、次に掲げるものをいう。

  • 一 内国法人が国外事業所等国外にある恒久的施設に相当するものその他の政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。を通じて事業を行う場合において、当該国外事業所等が当該内国法人から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該国外事業所等が果たす機能、当該国外事業所等において使用する資産、当該国外事業所等と当該内国法人の本店等当該内国法人の本店、支店、工場その他これらに準ずるものとして政令で定めるものであつて当該国外事業所等以外のものをいう。以下この条において同じ。との間の内部取引その他の状況を勘案して、当該国外事業所等に帰せられるべき所得当該国外事業所等の譲渡により生ずる所得を含み、第14号に該当するものを除く。
  • 二 国外にある資産の運用又は保有により生ずる所得
  • 三 国外にある資産の譲渡により生ずる所得として政令で定めるもの
  • 四 国外において人的役務の提供を主たる内容とする事業で政令で定めるものを行う法人が受ける当該人的役務の提供に係る対価
  • 五 国外にある不動産、国外にある不動産の上に存する権利若しくは国外における採石権の貸付け地上権又は採石権の設定その他他人に不動産、不動産の上に存する権利又は採石権を使用させる一切の行為を含む。、国外における租鉱権の設定又は所得税法第2条第1項第5号定義に規定する非居住者若しくは外国法人に対する船舶若しくは航空機の貸付けによる対価
  • 六 所得税法第23条第1項利子所得に規定する利子等及びこれに相当するもののうち次に掲げるもの
    • イ 外国の国債若しくは地方債又は外国法人の発行する債券の利子
    • ロ 国外にある営業所、事務所その他これらに準ずるもの以下この項において「営業所」という。に預け入れられた預貯金所得税法第2条第1項第10号に規定する政令で定めるものに相当するものを含む。の利子
    • ハ 国外にある営業所に信託された合同運用信託若しくはこれに相当する信託、公社債投資信託又は公募公社債等運用投資信託所得税法第2条第1項第15号の3に規定する公募公社債等運用投資信託をいう。次号ロにおいて同じ。若しくはこれに相当する信託の収益の分配
  • 七 所得税法第24条第1項配当所得に規定する配当等及びこれに相当するもののうち次に掲げるもの
    • イ 外国法人から受ける所得税法第24条第1項に規定する剰余金の配当、利益の配当若しくは剰余金の分配又は同項に規定する金銭の分配若しくは基金利息に相当するもの
    • ロ 国外にある営業所に信託された所得税法第2条第1項第12号の2に規定する投資信託公社債投資信託並びに公募公社債等運用投資信託及びこれに相当する信託を除く。又は第2条第29号ハ定義に規定する特定受益証券発行信託若しくはこれに相当する信託の収益の分配
  • 八 国外において業務を行う者に対する貸付金これに準ずるものを含む。で当該業務に係るものの利子債券の買戻又は売戻条件付売買取引として政令で定めるものから生ずる差益として政令で定めるものを含む。
  • 九 国外において業務を行う者から受ける次に掲げる使用料又は対価で当該業務に係るもの
    • イ 工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるものの使用料又はその譲渡による対価
    • ロ 著作権出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。の使用料又はその譲渡による対価
    • ハ 機械、装置その他政令で定める用具の使用料
  • 十 国外において行う事業の広告宣伝のための賞金として政令で定めるもの
  • 十一 国外にある営業所又は国外において契約の締結の代理をする者を通じて締結した保険業法第2条第6項定義に規定する外国保険業者の締結する保険契約その他の年金に係る契約で政令で定めるものに基づいて受ける年金年金の支払の開始の日以後に当該年金に係る契約に基づき分配を受ける剰余金又は割戻しを受ける割戻金及び当該契約に基づき年金に代えて支給される一時金を含む。
  • 十二 次に掲げる給付補填金、利息、利益又は差益
    • イ 所得税法第174条第3号内国法人に係る所得税の課税標準に掲げる給付補填金のうち国外にある営業所が受け入れた定期積金に係るもの
    • ロ 所得税法第174条第4号に掲げる給付補填金に相当するもののうち国外にある営業所が受け入れた同号に規定する掛金に相当するものに係るもの
    • ハ 所得税法第174条第5号に掲げる利息に相当するもののうち国外にある営業所を通じて締結された同号に規定する契約に相当するものに係るもの
    • ニ 所得税法第174条第6号に掲げる利益のうち国外にある営業所を通じて締結された同号に規定する契約に係るもの
    • ホ 所得税法第174条第7号に掲げる差益のうち国外にある営業所が受け入れた預貯金に係るもの
    • ヘ 所得税法第174条第8号に掲げる差益に相当するもののうち国外にある営業所又は国外において契約の締結の代理をする者を通じて締結された同号に規定する契約に相当するものに係るもの
  • 十三 国外において事業を行う者に対する出資につき、匿名組合契約これに準ずる契約として政令で定めるものを含む。に基づいて受ける利益の分配
  • 十四 国内及び国外にわたつて船舶又は航空機による運送の事業を行うことにより生ずる所得のうち国外において行う業務につき生ずべき所得として政令で定めるもの
  • 十五 第2条第12号の19ただし書に規定する条約以下この号及び第6項から第8項までにおいて「租税条約」という。の規定により当該租税条約の我が国以外の締約国又は締約者第7項及び第8項において「相手国等」という。において租税を課することができることとされる所得のうち政令で定めるもの
  • 十六 前各号に掲げるもののほかその源泉が国外にある所得として政令で定めるもの

5 前項第1号に規定する内部取引とは、内国法人の国外事業所等と本店等との間で行われた資産の移転、役務の提供その他の事実で、独立の事業者の間で同様の事実があつたとしたならば、これらの事業者の間で、資産の販売、資産の購入、役務の提供その他の取引資金の借入れに係る債務の保証、保険契約に係る保険責任についての再保険の引受けその他これらに類する取引として政令で定めるものを除く。が行われたと認められるものをいう。

6 租税条約において国外源泉所得第1項に規定する国外源泉所得をいう。以下この項において同じ。につき前2項の規定と異なる定めがある場合には、その租税条約の適用を受ける内国法人については、これらの規定にかかわらず、国外源泉所得は、その異なる定めがある限りにおいて、その租税条約に定めるところによる。

7 内国法人の第4項第1号に掲げる所得を算定する場合において、当該内国法人の国外事業所等が、租税条約当該内国法人の同号に掲げる所得に対して租税を課することができる旨の定めのあるものに限るものとし、同号に規定する内部取引から所得が生ずる旨の定めのあるものを除く。の相手国等に所在するときは、同号に規定する内部取引には、当該内国法人の国外事業所等と本店等との間の利子これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。の支払に相当する事実政令で定める金融機関に該当する内国法人の国外事業所等と本店等との間の利子の支払に相当する事実を除く。その他政令で定める事実は、含まれないものとする。

8 内国法人の国外事業所等が、租税条約内国法人の国外事業所等が本店等のために棚卸資産を購入する業務及びそれ以外の業務を行う場合に、その棚卸資産を購入する業務から生ずる所得が、その国外事業所等に帰せられるべき所得に含まれないとする定めのあるものに限る。の相手国等に所在し、かつ、当該内国法人の国外事業所等が本店等のために棚卸資産を購入する業務及びそれ以外の業務を行う場合には、当該国外事業所等のその棚卸資産を購入する業務から生ずる第4項第1号に掲げる所得は、ないものとする。

9 内国法人が適格合併、適格分割又は適格現物出資以下この項及び第12項において「適格合併等」という。により被合併法人、分割法人又は現物出資法人同項において「被合併法人等」という。である他の内国法人から事業の全部又は一部の移転を受けた場合には、当該内国法人の当該適格合併等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第2項及び第3項の規定の適用については、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ当該各号に定める金額は、政令で定めるところにより、当該内国法人の前3年内事業年度の控除限度額及び当該内国法人が当該前3年内事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額とみなす。

  • 一 適格合併 当該適格合併に係る被合併法人の合併前3年内事業年度適格合併の日前3年以内に開始した各事業年度をいう。の控除限度額及び控除対象外国法人税の額
  • 二 適格分割又は適格現物出資以下第11項までにおいて「適格分割等」という。 当該適格分割等に係る分割法人又は現物出資法人次項及び第11項において「分割法人等」という。の分割等前3年内事業年度適格分割等の日の属する事業年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度をいう。同項において同じ。の控除限度額及び控除対象外国法人税の額のうち、当該適格分割等により当該内国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額

10 前項の規定は、適格分割等により当該適格分割等に係る分割法人等である他の内国法人から事業の移転を受けた内国法人にあつては、当該内国法人が当該適格分割等の日以後3月以内に当該内国法人の前3年内事業年度の控除限度額及び控除対象外国法人税の額とみなされる金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

11 適格分割等に係る分割承継法人又は被現物出資法人以下この項において「分割承継法人等」という。が第9項の規定の適用を受ける場合には、当該適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第2項及び第3項の規定の適用については、当該分割法人等の分割等前3年内事業年度の控除限度額及び控除対象外国法人税の額のうち、第9項の規定により当該分割承継法人等の前3年内事業年度の控除限度額とみなされる金額及び同項の規定により当該分割承継法人等が当該前3年内事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額とみなされる金額は、ないものとする。

12 内国法人が納付することとなつた外国法人税の額につき第1項から第3項まで又は第18項第24項において準用する場合を含む。の規定の適用を受けた事業年度以下この項において「適用事業年度」という。開始の日後7年以内に開始する当該内国法人の各事業年度において当該外国法人税の額が減額された場合当該内国法人が適格合併等により被合併法人等である他の内国法人から事業の全部又は一部の移転を受けた場合にあつては、当該被合併法人等が納付することとなつた外国法人税の額のうち当該内国法人が移転を受けた事業に係る所得に基因して納付することとなつた外国法人税の額に係る当該被合併法人等の適用事業年度開始の日後7年以内に開始する当該内国法人の各事業年度において当該外国法人税の額が減額された場合を含む。における第1項から第3項までの規定の適用については、政令で定めるところによる。

13 前各項の規定は、内国法人である公益法人等又は人格のない社団等が収益事業以外の事業又はこれに属する資産から生ずる所得について納付する控除対象外国法人税の額については、適用しない。

14 通算法人の第1項の各事業年度当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この項において「通算事業年度」という。の第1項の控除限度額は、当該通算法人の当該通算事業年度の所得の金額につき第66条第1項、第3項及び第6項の規定を適用して計算した金額並びに当該通算事業年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の当該終了の日に終了する各事業年度の所得の金額につき同条第1項、第3項及び第6項の規定を適用して計算した金額の合計額のうち、当該通算法人の当該通算事業年度の国外所得金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額とする。

15 第1項から第3項までの規定を適用する場合において、通算法人の第1項から第3項までの各事業年度当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限るものとし、被合併法人の合併の日の前日の属する事業年度、残余財産の確定の日の属する事業年度及び公益法人等に該当することとなつた日の前日の属する事業年度を除く。以下第17項までにおいて「適用事業年度」という。の税額控除額当該適用事業年度における第1項から第3項までの規定による控除をされるべき金額をいう。以下この条において同じ。が、当初申告税額控除額当該適用事業年度の第74条第1項確定申告の規定による申告書に添付された書類に当該適用事業年度の税額控除額として記載された金額をいう。以下この項及び第17項において同じ。と異なるときは、当初申告税額控除額を税額控除額とみなす。

16 前項の通算法人の適用事業年度について、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、当該適用事業年度については、同項の規定は、適用しない。

  • 一 通算法人又は当該通算法人の適用事業年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人が、適用事業年度における税額控除額の計算の基礎となる事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装して税額控除額を増加させることによりその法人税の負担を減少させ、又は減少させようとする場合
  • 二 第64条の5第8項損益通算の規定の適用がある場合

17 適用事業年度について前項第1号に係る部分に限る。の規定を適用して修正申告書の提出又は更正がされた後における第15項の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、当該修正申告書又は当該更正に係る国税通則法第28条第2項更正又は決定の手続に規定する更正通知書に添付された書類に当該適用事業年度の税額控除額として記載された金額を当初申告税額控除額とみなす。

18 通算法人通算法人であつた内国法人公益法人等に該当することとなつた内国法人を除く。を含む。以下第21項までにおいて同じ。の各事業年度以下第22項までにおいて「対象事業年度」という。において、過去適用事業年度当該対象事業年度開始の日前に開始した各事業年度で第15項の規定の適用を受けた事業年度をいう。以下この項及び第21項において同じ。における税額控除額当該対象事業年度開始の日前に開始した各事業年度以下この項において「対象前各事業年度」という。において当該過去適用事業年度に係る税額控除額につきこの項又は次項の規定の適用があつた場合には、同項の規定により当該対象前各事業年度の法人税の額に加算した金額の合計額からこの項の規定により当該対象前各事業年度の法人税の額から控除した金額の合計額を減算した金額を加算した金額。以下この項及び次項において「調整後過去税額控除額」という。が過去当初申告税額控除額当該過去適用事業年度の第74条第1項の規定による申告書に添付された書類に当該過去適用事業年度の第1項から第3項までの規定による控除をされるべき金額として記載された金額当該過去適用事業年度について前項の規定の適用を受けた場合には、その適用に係る修正申告書又は更正に係る国税通則法第28条第2項に規定する更正通知書に添付された書類のうち、最も新しいものに当該過去適用事業年度の第1項から第3項までの規定による控除をされるべき金額として記載された金額をいう。以下この項及び次項において同じ。を超える場合には、税額控除不足額相当額当該調整後過去税額控除額から当該過去当初申告税額控除額を控除した金額に相当する金額をいう。第20項から第22項までにおいて同じ。を当該対象事業年度の所得に対する法人税の額から控除する。

19 通算法人の対象事業年度において過去当初申告税額控除額が調整後過去税額控除額を超える場合には、当該対象事業年度の所得に対する法人税の額は、第66条第1項から第3項まで及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、税額控除超過額相当額当該過去当初申告税額控除額から当該調整後過去税額控除額を控除した金額に相当する金額をいう。次項から第22項までにおいて同じ。を加算した金額とする。

20 前2項の規定を適用する場合において、通算法人の対象事業年度の税額控除不足額相当額又は税額控除超過額相当額が当初申告税額控除不足額相当額又は当初申告税額控除超過額相当額それぞれ当該対象事業年度の第74条第1項の規定による申告書に添付された書類に当該対象事業年度の税額控除不足額相当額又は税額控除超過額相当額として記載された金額をいう。以下この項及び第22項において同じ。と異なるときは、当初申告税額控除不足額相当額又は当初申告税額控除超過額相当額を当該対象事業年度の税額控除不足額相当額又は税額控除超過額相当額とみなす。

21 前項の通算法人の対象事業年度について、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、当該対象事業年度については、同項の規定は、適用しない。

  • 一 税額控除不足額相当額又は税額控除超過額相当額の計算の基礎となる事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装して、当該税額控除不足額相当額を増加させ、又は当該税額控除超過額相当額を減少させることによりその法人税の負担を減少させ、又は減少させようとする場合
  • 二 対象事業年度において第18項の規定により法人税の額から控除した税額控除不足額相当額又は第19項の規定により法人税の額に加算した税額控除超過額相当額に係る過去適用事業年度について第16項の規定の適用がある場合
  • 三 対象事業年度第32項又は第33項の規定による説明が行われた日の属するものに限る。以下この号において同じ。第74条第1項の規定による申告書に添付された書類に当該対象事業年度の税額控除不足額相当額又は税額控除超過額相当額として記載された金額及びその計算の根拠が第32項又は第33項の規定による説明の内容と異なる場合

22 対象事業年度について前項の規定を適用して修正申告書の提出又は更正がされた後における第20項の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、当該修正申告書又は当該更正に係る国税通則法第28条第2項に規定する更正通知書に添付された書類に当該対象事業年度の税額控除不足額相当額又は税額控除超過額相当額として記載された金額を当初申告税額控除不足額相当額又は当初申告税額控除超過額相当額とみなす。

23 第18項及び第19項の規定は、通算法人通算法人であつた内国法人を含む。以下この項及び次項において同じ。が合併により解散した場合又は通算法人の残余財産が確定した場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第18項の各事業年度(以下第22項までにおいて「対象事業年度」という。)において、過去適用事業年度(当該対象事業年度が合併により解散した場合又は通算法人の残余財産が確定した場合において、その合併の日以後又はその残余財産の確定の日の翌日以後に、過去適用事業年度(最終事業年度(その合併の日の前日又はその残余財産の確定の日の属する事業年度をいう。以下この項及び次項において同じ。)
税額控除額(当該対象事業年度税額控除額(当該最終事業年度
超える場合には超えるときは
を当該対象事業年度を当該最終事業年度
第19項の対象事業年度においてが合併により解散した場合又は通算法人の残余財産が確定した場合において、その合併の日以後又はその残余財産の確定の日の翌日以後に
場合には、当該対象事業年度ときは、最終事業年度

24 第18項及び第19項の規定は、通算法人が公益法人等に該当することとなつた場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第18項の各事業年度(以下第22項までにおいて「対象事業年度」という。)において、過去適用事業年度(当該対象事業年度が公益法人等に該当することとなつた場合において、その該当することとなつた日以後に、過去適用事業年度(最終事業年度(その該当することとなつた日の前日の属する事業年度をいう。以下この項及び次項において同じ。)
税額控除額(当該対象事業年度税額控除額(当該最終事業年度
超える場合には超えるときは
を当該対象事業年度を当該最終事業年度
第19項の対象事業年度においてが公益法人等に該当することとなつた場合において、その該当することとなつた日以後に
場合には、当該対象事業年度ときは、最終事業年度

25 第1項の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書次項、第27項及び第31項において「申告書等」という。に第1項の規定による控除を受けるべき金額及びその計算に関する明細を記載した書類並びに控除対象外国法人税の額の計算に関する明細その他の財務省令で定める事項を記載した書類以下この項において「明細書」という。の添付があり、かつ、控除対象外国法人税の額を課されたことを証する書類その他の財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。この場合において、第1項の規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となる控除対象外国法人税の額その他の財務省令で定める金額は、税務署長において特別の事情があると認める場合を除くほか、当該明細書に当該金額として記載された金額を限度とする。

〔施規〕29の2

26 第2項及び第3項の規定は、繰越控除限度額又は繰越控除対象外国法人税額に係る事業年度のうち最も古い事業年度以後の各事業年度の申告書等に当該各事業年度の控除限度額及び当該各事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額を記載した書類の添付があり、かつ、これらの規定の適用を受けようとする事業年度の申告書等にこれらの規定による控除を受けるべき金額を記載した書類及び繰越控除限度額又は繰越控除対象外国法人税額の計算の基礎となるべき事項その他の財務省令で定める事項を記載した書類の添付があり、かつ、これらの規定による控除を受けるべき金額に係る控除対象外国法人税の額を課されたことを証する書類その他の財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となる当該各事業年度の控除限度額及び当該各事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額その他の財務省令で定める金額は、税務署長において特別の事情があると認める場合を除くほか、当該各事業年度の申告書等にこの項前段の規定により添付された書類に当該計算の基礎となる金額として記載された金額を限度とする。

〔施規〕30

27 第18項第23項及び第24項において準用する場合を含む。以下第30項までにおいて同じ。の規定は、申告書等に第18項の規定による控除を受けるべき金額及びその計算に関する明細を記載した書類その他の財務省令で定める事項を記載した書類以下この項において「明細書」という。の添付があり、かつ、第18項の規定による控除を受けるべき金額に係る控除対象外国法人税の額を課されたことを証する書類その他の財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となる控除対象外国法人税の額その他の財務省令で定める金額は、税務署長において特別の事情があると認める場合を除くほか、当該明細書に当該金額として記載された金額を限度とする。

28 税務署長は、第1項から第3項まで又は第18項の規定による控除をされるべきこととなる金額の全部又は一部につき前3項に規定する財務省令で定める書類の保存がない場合においても、その書類の保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その書類の保存がなかつた金額につき第1項から第3項まで又は第18項の規定を適用することができる。

29 第1項から第3項まで又は第18項の規定の適用を受ける内国法人は、当該内国法人が他の者との間で行つた取引のうち、当該内国法人の各事業年度の第1項に規定する国外所得金額の計算上、当該取引から生ずる所得が当該内国法人の国外事業所等に帰せられるものについては、財務省令で定めるところにより、当該国外事業所等に帰せられる取引に係る明細を記載した書類その他の財務省令で定める書類を作成しなければならない。

30 第1項から第3項まで又は第18項の規定の適用を受ける内国法人は、当該内国法人の本店等と国外事業所等との間の資産の移転、役務の提供その他の事実が第4項第1号に規定する内部取引に該当するときは、財務省令で定めるところにより、当該事実に係る明細を記載した書類その他の財務省令で定める書類を作成しなければならない。

31 第19項第23項及び第24項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。の規定の適用を受ける通算法人通算法人であつた内国法人を含む。次項及び第33項において同じ。は、申告書等に第19項の規定により法人税の額に加算されるべき金額及びその計算に関する明細を記載した書類その他の財務省令で定める事項を記載した書類以下この項において「明細書」という。を添付し、かつ、第19項の規定により加算されるべき金額に係る控除対象外国法人税の額を課されたことを証する書類その他の財務省令で定める書類を保存しなければならない。この場合において、同項の規定により加算されるべき金額の計算の基礎となる控除対象外国法人税の額その他の財務省令で定める金額は、税務署長において特別の事情があると認める場合を除くほか、当該明細書に当該金額として記載された金額を限度とする。

32 法人税に関する調査を行つた結果、通算法人の各事業年度第74条第1項の規定による申告書の提出期限が到来していないものに限る。において第18項又は第19項の規定を適用すべきと認める場合には、国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、当該通算法人に対し、その調査結果の内容第18項又は第19項の規定を適用すべきと認めた金額及びその理由を含む。を説明するものとする。

33 実地の調査により国税通則法第74条の9第1項納税義務者に対する調査の事前通知等に規定する質問検査等を行つた通算法人について同条第3項第2号に規定する税務代理人がある場合において、当該通算法人の同法第74条の11第4項調査の終了の際の手続の同意があるときは、当該通算法人への前項に規定する説明に代えて、当該税務代理人への同項に規定する説明を行うことができる。

34 第12項、第13項及び第25項から前項までに定めるもののほか、第1項から第11項まで及び第14項から第24項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

内国法人が各事業年度において外国法人税外国の法令により課される法人税に相当する税で政令で定めるものをいう。以下この項及び第12項において同じ。を納付することとなる場合には、当該事業年度の所得の金額につき第66条第1項から第3項まで各事業年度の所得に対する法人税の税率の規定を適用して計算した金額のうち当該事業年度の国外所得金額国外源泉所得に係る所得のみについて各事業年度の所得に対する法人税を課するものとした場合に課税標準となるべき当該事業年度の所得の金額に相当するものとして政令で定める金額をいう。第14項において同じ。に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額以下この条において「控除限度額」という。を限度として、その外国法人税の額その所得に対する負担が高率な部分として政令で定める外国法人税の額、内国法人の通常行われる取引と認められないものとして政令で定める取引に基因して生じた所得に対して課される外国法人税の額、内国法人の法人税に関する法令の規定により法人税が課されないこととなる金額を課税標準として外国法人税に関する法令により課されるものとして政令で定める外国法人税の額その他政令で定める外国法人税の額を除く。以下この条において「控除対象外国法人税の額」という。を当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除する。

〔施令〕141、142、142の2、142の3

2 内国法人が各事業年度において納付することとなる控除対象外国法人税の額が当該事業年度の控除限度額、地方法人税法第12条第1項外国税額の控除に規定する地方法人税控除限度額及び地方税控除限度額として政令で定める金額の合計額を超える場合において、前3年内事業年度当該事業年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度をいう。以下この条において同じ。の控除限度額のうち当該事業年度に繰り越される部分として政令で定める金額以下この項及び第26項において「繰越控除限度額」という。があるときは、政令で定めるところにより、その繰越控除限度額を限度として、その超える部分の金額を当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除する。

〔施令〕143、144

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