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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2022年03月31日
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国税通則法第11条(災害等による期限の延長)の規定による申告に関する期限の延長により、内国法人である普通法人の中間申告書の提出期限と当該中間申告書に係る事業年度の第74条第1項(確定申告)の規定による申告書の提出期限とが同一の日となる場合は、前条第1項本文の規定にかかわらず、当該中間申告書を提出することを要しない。