更新日:2022年9月2日

法人税法 第71条 中間申告

内国法人である普通法人清算中のものにあつては、通算子法人に限る。次条及び第72条第1項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)において同じ。は、その事業年度新たに設立された内国法人である普通法人のうち適格合併被合併法人の全てが収益事業を行つていない公益法人等であるものを除く。次項及び第3項において同じ。により設立されたもの以外のものの設立後最初の事業年度、公益法人等収益事業を行つていないものに限る。が普通法人に該当することとなつた場合のその該当することとなつた日の属する事業年度及び当該普通法人が通算子法人である場合において第64条の9第1項通算承認の規定による承認の効力が生じた日が同日の属する当該普通法人に係る通算親法人の事業年度以下この項において「通算親法人事業年度」という。開始の日以後6月を経過した日以後であるときのその効力が生じた日の属する事業年度を除く。第72条第1項において同じ。が6月を超える場合当該普通法人が通算子法人である場合には、当該事業年度開始の日の属する通算親法人事業年度が6月を超え、かつ、当該通算親法人事業年度開始の日以後6月を経過した日において当該通算親法人との間に通算完全支配関係がある場合には、当該事業年度当該普通法人が通算子法人である場合には、当該事業年度開始の日の属する通算親法人事業年度開始の日以後6月を経過した日以下この条において「6月経過日」という。から2月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。ただし、第1号に掲げる金額が10万円以下である場合若しくは当該金額がない場合又は当該普通法人と通算親法人である協同組合等との間に通算完全支配関係がある場合は、当該申告書を提出することを要しない。

  • 一 当該事業年度の前事業年度の法人税額確定申告書に記載すべき第74条第1項第2号確定申告に掲げる金額第69条第19項外国税額の控除の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額をいう。次項第1号及び第5項において同じ。で6月経過日の前日までに確定したものを当該前事業年度の月数で除し、これに当該事業年度開始の日から当該前日までの期間次項第1号及び第3項において「中間期間」という。の月数を乗じて計算した金額
  • 二 前号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項

    〔施規〕31、68

2 前項の場合において、同項の普通法人が次の各号に掲げる期間内に行われた適格合併法人を設立するものを除く。以下この項において同じ。に係る合併法人であるときは、その普通法人が提出すべき当該事業年度の中間申告書については、前項第1号に掲げる金額は、同号の規定にかかわらず、同号の規定により計算した金額に相当する金額に当該各号に定める金額を加算した金額とする。

  • 一 当該事業年度の前事業年度 当該普通法人の当該事業年度開始の日の1年前の日以後に終了した当該適格合併に係る被合併法人の各事業年度その月数が6月に満たないものを除く。の法人税額第69条第23項において準用する同条第19項の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額。第5項において同じ。で6月経過日の前日までに確定したもののうち最も新しい事業年度に係るもの次号及び次項において「被合併法人確定法人税額」という。をその計算の基礎となつた当該被合併法人の事業年度の月数で除し、これに当該普通法人の当該前事業年度の月数のうちに占める当該前事業年度開始の日から当該適格合併の日の前日までの期間の月数の割合に中間期間の月数を乗じた数を乗じて計算した金額
  • 二 当該事業年度開始の日から6月経過日の前日までの期間 当該適格合併に係る被合併法人の被合併法人確定法人税額をその計算の基礎となつた当該被合併法人の事業年度の月数で除し、これに当該適格合併の日から6月経過日の前日までの期間の月数を乗じて計算した金額

3 第1項の場合において、同項の普通法人が適格合併法人を設立するものに限る。に係る合併法人であるときは、その普通法人が提出すべきその設立後最初の事業年度の中間申告書については、同項第1号に掲げる金額は、同号の規定にかかわらず、当該適格合併に係る各被合併法人の被合併法人確定法人税額をその計算の基礎となつた当該被合併法人の事業年度の月数で除し、これに中間期間の月数を乗じて計算した金額の合計額とする。

4 前3項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

5 第1項第1号に規定する前事業年度の第74条第1項の規定による申告書の提出期限が第75条の2第1項確定申告書の提出期限の延長の特例の規定により4月間延長されている場合で、かつ、当該申告書の提出期限につき国税通則法第10条第2項期間の計算及び期限の特例の規定の適用がある場合において、同項の規定の適用がないものとした場合における当該申告書の提出期限の翌日から同項の規定により当該申告書の提出期限とみなされる日までの間に法人税額が確定したときは、6月経過日の前日までに当該法人税額が確定したものとみなして、前各項の規定を適用する。

内国法人である普通法人清算中のものにあつては、通算子法人に限る。次条及び第72条第1項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)において同じ。は、その事業年度新たに設立された内国法人である普通法人のうち適格合併被合併法人の全てが収益事業を行つていない公益法人等であるものを除く。次項及び第3項において同じ。により設立されたもの以外のものの設立後最初の事業年度、公益法人等収益事業を行つていないものに限る。が普通法人に該当することとなつた場合のその該当することとなつた日の属する事業年度及び当該普通法人が通算子法人である場合において第64条の9第1項通算承認の規定による承認の効力が生じた日が同日の属する当該普通法人に係る通算親法人の事業年度以下この項において「通算親法人事業年度」という。開始の日以後6月を経過した日以後であるときのその効力が生じた日の属する事業年度を除く。第72条第1項において同じ。が6月を超える場合当該普通法人が通算子法人である場合には、当該事業年度開始の日の属する通算親法人事業年度が6月を超え、かつ、当該通算親法人事業年度開始の日以後6月を経過した日において当該通算親法人との間に通算完全支配関係がある場合には、当該事業年度当該普通法人が通算子法人である場合には、当該事業年度開始の日の属する通算親法人事業年度開始の日以後6月を経過した日以下この条において「6月経過日」という。から2月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。ただし、第1号に掲げる金額が10万円以下である場合若しくは当該金額がない場合又は当該普通法人と通算親法人である協同組合等との間に通算完全支配関係がある場合は、当該申告書を提出することを要しない。

  • 一 当該事業年度の前事業年度の法人税額確定申告書に記載すべき第74条第1項第2号確定申告に掲げる金額第69条第19項外国税額の控除の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額をいう。次項第1号及び第5項において同じ。で6月経過日の前日までに確定したものを当該前事業年度の月数で除し、これに当該事業年度開始の日から当該前日までの期間次項第1号及び第3項において「中間期間」という。の月数を乗じて計算した金額
  • 二 前号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項

    〔施規〕31、68

2 前項の場合において、同項の普通法人が次の各号に掲げる期間内に行われた適格合併法人を設立するものを除く。以下この項において同じ。に係る合併法人であるときは、その普通法人が提出すべき当該事業年度の中間申告書については、前項第1号に掲げる金額は、同号の規定にかかわらず、同号の規定により計算した金額に相当する金額に当該各号に定める金額を加算した金額とする。

  • 一 当該事業年度の前事業年度 当該普通法人の当該事業年度開始の日の1年前の日以後に終了した当該適格合併に係る被合併法人の各事業年度その月数が6月に満たないものを除く。の法人税額第69条第23項において準用する同条第19項の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額。第5項において同じ。で6月経過日の前日までに確定したもののうち最も新しい事業年度に係るもの次号及び次項において「被合併法人確定法人税額」という。をその計算の基礎となつた当該被合併法人の事業年度の月数で除し、これに当該普通法人の当該前事業年度の月数のうちに占める当該前事業年度開始の日から当該適格合併の日の前日までの期間の月数の割合に中間期間の月数を乗じた数を乗じて計算した金額
  • 二 当該事業年度開始の日から6月経過日の前日までの期間 当該適格合併に係る被合併法人の被合併法人確定法人税額をその計算の基礎となつた当該被合併法人の事業年度の月数で除し、これに当該適格合併の日から6月経過日の前日までの期間の月数を乗じて計算した金額

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