更新日:2022年9月2日

法人税法 第72条 仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等

※第72条第3項の改正規定(「同条第19項」を「同条第20項及び第21項第3号」に、「同条第23項」を「同条第25項」に、「同条第24項」を「同条第26項」に改める部分を除く。)は、令和5年1月1日施行(令和4年度税制改正・本文改正済み)
施行前

内国法人である普通法人が当該事業年度開始の日以後6月の期間を1事業年度とみなして当該期間に係る課税標準である所得の金額又は欠損金額を計算した場合には、その普通法人は、第71条第1項各号中間申告に掲げる事項に代えて、次に掲げる事項を記載した中間申告書を提出することができる。ただし、同項ただし書若しくは前条の規定により中間申告書を提出することを要しない場合当該期間において生じた第4項に規定する災害損失金額がある場合を除く。、第2号に掲げる金額が第71条の規定により計算した同条第1項第1号に掲げる金額を超える場合又は当該普通法人が第4条の3受託法人等に関するこの法律の適用に規定する受託法人である場合は、この限りでない。

〔法基通1-6-1〕

  • 一 当該所得の金額又は欠損金額
  • 二 当該期間を1事業年度とみなして前号に掲げる所得の金額につき前節税額の計算第67条特定同族会社の特別税率第68条第3項所得税額の控除及び第70条仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の控除を除く。の規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額
  • 三 前2号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項

    〔施規〕32、69

2 前項に規定する事項を記載した中間申告書には、同項に規定する期間の末日における貸借対照表、当該期間の損益計算書その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。

〔施規〕33

3 第1項に規定する期間に係る課税標準である所得の金額又は欠損金額及び同項第2号に掲げる法人税の額の計算については、第2条第25号定義中「確定した決算」とあるのは「決算」と、第1節第3款、第4款、第7款及び第10款課税標準及びその計算第57条第2項及び第10項欠損金の繰越し並びに第58条第3項青色申告書を提出しなかつた事業年度の欠損金の特例を除く。中「確定した決算」とあるのは「決算」と、「確定申告書」とあるのは「中間申告書」と、第55条第3項不正行為等に係る費用等中「第74条第1項第1号(確定申告)」とあるのは「第72条第1項第1号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)」と、第64条の5第5項損益通算中「第74条第1項(確定申告)の規定による申告書」とあるのは「中間申告書」と、同条第6項中「(第74条第1項の規定による申告書」とあるのは「(中間申告書」と、同項第1号及び第2号中「第74条第1項の規定による申告書」とあり、及び「同項の規定による申告書」とあり、同条第7項中「第74条第1項の規定による申告書」とあり、第64条の7第4項(欠損金の通算)中「第74条第1項(確定申告)の規定による申告書」とあり、同条第5項、第9項及び第10項中「第74条第1項の規定による申告書」とあり、第66条第8項(各事業年度の所得に対する法人税の税率)中「第74条第1項(確定申告)の規定による申告書」とあり、第68条第4項中「確定申告書」とあり、第69条第15項外国税額の控除中「第74条第1項(確定申告)の規定による申告書」とあり、同条第20項及び第21項第3号中「第74条第1項の規定による申告書」とあり、並びに同条第25項中「確定申告書」とあるのは「中間申告書」と、同条第26項中「各事業年度の申告書等」とあるのは「各事業年度の確定申告書、修正申告書又は更正請求書」と、第69条の2第3項分配時調整外国税相当額の控除中「確定申告書」とあるのは「中間申告書」とする。

4 災害震災、風水害、火災その他政令で定める災害をいう。以下この項において同じ。により、内国法人の当該災害のあつた日から同日以後6月を経過する日までの間に終了する第1項に規定する期間において生じた災害損失金額当該災害により棚卸資産、固定資産又は政令で定める繰延資産について生じた損失の額で政令で定めるものをいう。第1号において同じ。がある場合における同項に規定する中間申告書には、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。

  • 一 当該期間を一事業年度とみなして第69条第1項に規定する外国法人税の額で同条の規定により控除されるべき金額及び第68条第1項に規定する所得税の額で同項の規定により控除されるべき金額をこれらの順に控除するものとしてこれらの規定を適用するものとした場合に同項の規定による控除をされるべき金額で第1項第2号に掲げる法人税の額の計算上控除しきれなかつたものがあるときは、その控除しきれなかつた金額当該金額が当該期間において生じた災害損失金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額
  • 二 前号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項

5 第1項の普通法人が通算法人である場合における同項の規定の適用については、次に定めるところによる。

  • 一 当該普通法人が通算子法人である場合には、第1項に規定する期間は、同項の事業年度開始の日から第71条第1項に規定する6月経過日次号において「6月経過日」という。の前日までの期間とする。
  • 二 当該普通法人並びに6月経過日及びその前日において当該普通法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人以下この号及び第4号において「他の通算法人」という。の全てが第71条第1項ただし書若しくは前条の規定により中間申告書を提出することを要しない場合当該普通法人又は他の通算法人のいずれかについて当該6月経過日の属する事業年度開始の日から当該6月経過日の前日までの期間第4号において「中間期間」という。において生じた前項に規定する災害損失金額がある場合を除く。又は当該普通法人及び他の通算法人の第1項第2号に掲げる金額の合計額が当該普通法人及び他の通算法人の第71条の規定により計算した同条第1項第1号に掲げる金額の合計額を超える場合には、第1項本文の規定は、適用しない。
  • 三 第1項ただし書の規定は、適用しない。
  • 四 当該普通法人が第1項各号に掲げる事項を記載した中間申告書をその提出期限までに提出した場合において、他の通算法人のいずれかが中間期間につき同項各号に掲げる事項を記載した中間申告書をその提出期限までに提出しなかつたときは、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定めるところによる。
    • イ 当該普通法人が中間申告書を提出すべき内国法人である場合 当該普通法人が提出した中間申告書には、第71条第1項各号に掲げる事項の記載があつたものとみなす。
    • ロ 当該普通法人が中間申告書を提出すべき内国法人でない場合 当該普通法人は、当該中間期間に係る中間申告書を提出しなかつたものとみなす。

6 第3項に定めるもののほか、第1項に規定する期間に係る課税標準である所得の金額又は欠損金額及び同項第2号に掲げる法人税の額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。

※第72条第3項の改正規定(「同条第19項」を「同条第20項及び第21項第3号」に、「同条第23項」を「同条第25項」に、「同条第24項」を「同条第26項」に改める部分を除く。)は、令和5年1月1日施行(令和4年度税制改正・本文改正済み)
施行前

内国法人である普通法人が当該事業年度開始の日以後6月の期間を1事業年度とみなして当該期間に係る課税標準である所得の金額又は欠損金額を計算した場合には、その普通法人は、第71条第1項各号中間申告に掲げる事項に代えて、次に掲げる事項を記載した中間申告書を提出することができる。ただし、同項ただし書若しくは前条の規定により中間申告書を提出することを要しない場合当該期間において生じた第4項に規定する災害損失金額がある場合を除く。、第2号に掲げる金額が第71条の規定により計算した同条第1項第1号に掲げる金額を超える場合又は当該普通法人が第4条の3受託法人等に関するこの法律の適用に規定する受託法人である場合は、この限りでない。

〔法基通1-6-1〕

  • 一 当該所得の金額又は欠損金額
  • 二 当該期間を1事業年度とみなして前号に掲げる所得の金額につき前節税額の計算第67条特定同族会社の特別税率第68条第3項所得税額の控除及び第70条仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の控除を除く。の規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額
  • 三 前2号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項

    〔施規〕32、69

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