更新日:2022年9月2日

法人税法 第73条 中間申告書の提出がない場合の特例

中間申告書を提出すべき内国法人である普通法人がその中間申告書をその提出期限までに提出しなかつた場合には、その普通法人については、その提出期限において、税務署長に対し第71条第1項各号前期の実績による中間申告書の記載事項に掲げる事項を記載した中間申告書の提出があつたものとみなして、この法律の規定を適用する。

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