更新日:2022年9月2日

法人税法 第8条 外国法人の課税所得の範囲

外国法人に対しては、第141条各号課税標準に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得に係る所得について、各事業年度の所得に対する法人税を課する。

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信