※第2編第1章の2を削る改正規定は、令和4年4月1日施行(令和2年度税制改正・本文未反映) |
普通法人である連結親法人に対して課する各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額は、各連結事業年度の連結所得の金額に100分の23.2の税率を乗じて計算した金額とする。
2 前項の場合において、連結親法人のうち、各連結事業年度終了の時において資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下であるもの又は資本若しくは出資を有しないものの各連結事業年度の連結所得の金額のうち年800万円以下の金額については、同項の規定にかかわらず、100分の19の税率による。
3 協同組合等である連結親法人に対して課する各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額は、各連結事業年度の連結所得の金額に100分の20の税率を乗じて計算した金額とする。
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5 前項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
6 連結親法人のうち各連結事業年度終了の時において
※第2編第1章の2を削る改正規定は、令和4年4月1日施行(令和2年度税制改正・本文未反映) |
普通法人である連結親法人に対して課する各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額は、各連結事業年度の連結所得の金額に100分の23.2の税率を乗じて計算した金額とする。
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