※第2編第1章の2を削る改正規定は、令和4年4月1日施行(令和2年度税制改正・本文未反映)
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連結法人(連結親法人が第67条第1項(特定同族会社の特別税率)に規定する特定同族会社に該当するものに限る。次項及び第5項において同じ。)の各連結事業年度の連結留保金額が連結留保控除額を超える場合には、その連結親法人に対して課する各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額は、前条第1項又は第2項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、その超える部分の連結留保金額を次の各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額を加算した金額とする。
- 二 年3,000万円を超え、年1億円以下の金額 100分の15
2 前項に規定する連結留保金額とは、連結所得等の金額(第1号から第5号までに掲げる金額の合計額から第6号に掲げる金額を減算した金額をいう。第4項において同じ。)のうち留保した金額から、当該連結事業年度の連結所得の金額につき前条第1項又は第2項の規定により計算した法人税の額と当該連結事業年度の地方法人税法第9条第2項(課税標準)に規定する課税標準法人税額(同法第6条第3号(基準法人税額)に定める基準法人税額に係るものに限る。)につき同法第10条(税率)の規定により計算した地方法人税の額とを合計した金額(次条から第81条の16まで(税額控除)並びに同法第12条(外国税額の控除)及び第13条(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う地方法人税額の控除)の規定による控除をされるべき金額がある場合には、当該金額を控除した金額)並びに地方税法の規定により当該連結事業年度の連結法人税個別帰属額(第81条の18第1項(連結法人税の個別帰属額の計算)の規定により同項に規定する負担額として帰せられる金額又は減少額として帰せられる金額として計算される金額をいう。)に調整を加えた金額に係る道府県民税及び市町村民税(都民税を含む。)の額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額を控除した金額をいう。
- 一 当該連結事業年度の連結所得の金額(当該連結事業年度終了の日の翌日に適格合併に該当しない合併により解散した連結法人がある場合には、第62条第2項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)に規定する資産及び負債の同項に規定する譲渡がないものとして計算した場合における連結所得の金額)
- 二 第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額)(第23条の2(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)又は第25条の2第1項(受贈益)の規定により個別益金額を計算する場合に限る。)の規定により当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入されなかつた金額
- 三 第81条の4(受取配当等)の規定により当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入されなかつた金額(連結法人が他の連結法人(当該連結法人との間に連結完全支配関係があるものに限る。)から受ける第23条第1項(受取配当等の益金不算入)に規定する配当等の額に係るもののうち政令で定めるものを除く。)
- 四 個別益金額を計算する場合の第26条第1項(還付金等の益金不算入)に規定する還付を受け又は充当される金額(同項第1号に係る部分の金額を除く。)、同条第2項に規定する減額された金額及び同条第6項に規定する還付を受ける金額並びに第81条の5(連結事業年度における外国税額の還付金の益金不算入)に規定する減額された部分として政令で定める金額の合計額
- 五 第81条の9(連結欠損金の繰越し)の規定により当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額並びに個別損金額を計算する場合の第59条第1項及び第2項(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)に規定する合計額に達するまでの金額並びに同条第3項に規定する政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額の合計額
- 六 第81条の5の2(連結中間申告における繰戻しによる還付に係る災害損失欠損金額の益金算入)の規定により当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入された金額
3 前項に規定する留保した金額の計算については、連結親法人又は政令で定める連結子法人による剰余金の配当又は利益の配当(その支払に係る決議の日がその支払に係る基準日の属する連結事業年度終了の日の翌日から当該基準日の属する連結事業年度に係る決算の確定の日までの期間内にあるもの(政令で定めるものを除く。)に限る。)の額(当該剰余金の配当又は利益の配当が金銭以外の資産によるものである場合には、当該資産の当該基準日の属する連結事業年度終了の時における帳簿価額(当該資産が当該基準日の属する連結事業年度終了の日後に取得したものである場合にあつては、その取得価額)に相当する金額)は、当該基準日の属する連結事業年度に支払われたものとする。
4 第1項に規定する連結留保控除額とは、次に掲げる金額のうち最も多い金額をいう。
- 一 当該連結事業年度の連結所得等の金額の100分の40に相当する金額
- 三 当該連結事業年度終了の時における連結利益積立金額(当該連結事業年度の連結所得等の金額に係る部分の金額を除く。)がその時における連結親法人の資本金の額又は出資金の額の100分の25に相当する金額に満たない場合におけるその満たない部分の金額に相当する金額
5 第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度が1年に満たない連結法人に対する第1項及び前項の規定の適用については、第1項中「年3,000万円」とあるのは「3,000万円を12で除し、これに第5項に規定する連結親法人事業年度の月数を乗じて計算した金額」と、「年1億円以下」とあるのは「1億円を12で除し、これに当該連結親法人事業年度の月数を乗じて計算した金額以下」と、「年1億円を」とあるのは「1億円を12で除し、これに第5項に規定する連結親法人事業年度の月数を乗じて計算した金額を」と、前項中「年2,000万円」とあるのは「2,000万円を12で除し、これに次項に規定する連結親法人事業年度の月数を乗じて計算した金額」とする。
6 第67条第7項及び第8項の規定は、第1項及び前項の規定を適用する場合について準用する。
7 第2項に規定する留保した金額から除く金額その他第1項から第4項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
※第2編第1章の2を削る改正規定は、令和4年4月1日施行(令和2年度税制改正・本文未反映)
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連結法人(連結親法人が第67条第1項(特定同族会社の特別税率)に規定する特定同族会社に該当するものに限る。次項及び第5項において同じ。)の各連結事業年度の連結留保金額が連結留保控除額を超える場合には、その連結親法人に対して課する各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額は、前条第1項又は第2項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、その超える部分の連結留保金額を次の各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額を加算した金額とする。
- 二 年3,000万円を超え、年1億円以下の金額 100分の15
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