法人税法 第81条の18

※第2編第1章の2を削る改正規定は、令和4年4月1日施行(令和2年度税制改正・本文未反映)

連結法人に各連結事業年度の連結所得に対する法人税の負担額として帰せられ、又は当該法人税の減少額として帰せられる金額は、当該連結法人の当該連結事業年度の個別所得金額当該連結事業年度の益金の額のうち当該連結法人に帰せられるものの合計額以下この項において「個別帰属益金額」という。が当該連結事業年度の損金の額のうち当該連結法人に帰せられるものの合計額以下この項において「個別帰属損金額」という。を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。がある場合にはそれぞれ当該個別所得金額に当該連結事業年度の連結所得に対して適用される法人税の税率を乗じて計算した金額と加算調整額当該連結法人に係る第1号に掲げる金額をいう。以下この項において同じ。とを合計した金額から減算調整額当該連結法人に係る第2号から第5号までに掲げる金額の合計額をいう。以下この項において同じ。を控除した金額又は減算調整額から当該合計した金額を控除した金額とし、当該連結法人の当該連結事業年度の個別欠損金額個別帰属損金額が個別帰属益金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいい、当該連結事業年度に連結欠損金額が生ずる場合には当該超える部分の金額から当該連結欠損金額のうち当該連結法人に帰せられるものを控除した金額とする。がある場合にはそれぞれ加算調整額から当該個別欠損金額に当該税率を乗じて計算した金額と減算調整額とを合計した金額を控除した金額又は当該合計した金額から加算調整額を控除した金額とする。

  • 一 第81条の13第1項連結特定同族会社の特別税率に規定する合計額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額
  • 二 第81条の14第1項連結事業年度における所得税額の控除の規定による控除をされるべき金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額
  • 三 第81条の15第1項から第3項まで連結事業年度における外国税額の控除の規定による控除をされるべき金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額
  • 四 第81条の15の2第1項連結事業年度における分配時調整外国税相当額の控除の規定による控除をされる金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額
  • 五 第81条の31第1項連結欠損金の繰戻しによる還付同条第4項及び第5項において準用する場合を含む。の規定により還付を受ける金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額

2 前項の連結法人に係る連結親法人が第81条の12第2項各連結事業年度の連結所得に対する法人税の税率の規定の適用を受ける連結親法人である場合には、各連結事業年度の連結所得の金額につき同条の規定により計算した法人税の額の当該連結所得の金額に対する割合連結所得の金額がない連結事業年度にあつては、同項に規定する年800万円以下の金額に対して適用される税率を前項に規定する税率として、同項の規定を適用する。

3 前2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

※第2編第1章の2を削る改正規定は、令和4年4月1日施行(令和2年度税制改正・本文未反映)

連結法人に各連結事業年度の連結所得に対する法人税の負担額として帰せられ、又は当該法人税の減少額として帰せられる金額は、当該連結法人の当該連結事業年度の個別所得金額当該連結事業年度の益金の額のうち当該連結法人に帰せられるものの合計額以下この項において「個別帰属益金額」という。が当該連結事業年度の損金の額のうち当該連結法人に帰せられるものの合計額以下この項において「個別帰属損金額」という。を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。がある場合にはそれぞれ当該個別所得金額に当該連結事業年度の連結所得に対して適用される法人税の税率を乗じて計算した金額と加算調整額当該連結法人に係る第1号に掲げる金額をいう。以下この項において同じ。とを合計した金額から減算調整額当該連結法人に係る第2号から第5号までに掲げる金額の合計額をいう。以下この項において同じ。を控除した金額又は減算調整額から当該合計した金額を控除した金額とし、当該連結法人の当該連結事業年度の個別欠損金額個別帰属損金額が個別帰属益金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいい、当該連結事業年度に連結欠損金額が生ずる場合には当該超える部分の金額から当該連結欠損金額のうち当該連結法人に帰せられるものを控除した金額とする。がある場合にはそれぞれ加算調整額から当該個別欠損金額に当該税率を乗じて計算した金額と減算調整額とを合計した金額を控除した金額又は当該合計した金額から加算調整額を控除した金額とする。

  • 一 第81条の13第1項連結特定同族会社の特別税率に規定する合計額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額
  • 二 第81条の14第1項連結事業年度における所得税額の控除の規定による控除をされるべき金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額
  • 三 第81条の15第1項から第3項まで連結事業年度における外国税額の控除の規定による控除をされるべき金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額
  • 四 第81条の15の2第1項連結事業年度における分配時調整外国税相当額の控除の規定による控除をされる金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額
  • 五 第81条の31第1項連結欠損金の繰戻しによる還付同条第4項及び第5項において準用する場合を含む。の規定により還付を受ける金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額

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