法人税法 第81条の19 連結中間申告

※第2編第1章の2を削る改正規定は、令和4年4月1日施行(令和2年度税制改正・本文未反映)

連結親法人普通法人に限る。以下第81条の20仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項等までにおいて同じ。は、その連結事業年度が6月を超える場合には、当該連結事業年度開始の日以後6月を経過した日から2月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。ただし、第1号に掲げる金額が10万円以下である場合又は当該金額がない場合は、当該申告書を提出することを要しない。

  • 一 当該連結事業年度の前連結事業年度の連結確定申告書に記載すべき第81条の22第1項第2号連結確定申告に掲げる金額で当該連結事業年度開始の日以後6月を経過した日の前日までに確定したもの次項及び第6項において「連結確定法人税額」という。を当該前連結事業年度の月数で除し、これに6を乗じて計算した金額当該連結事業年度が最初連結親法人事業年度連結親法人の各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最初の連結事業年度をいう。以下この条において同じ。である場合には、次に掲げる金額の合計額
    • イ 連結法人連結親法人及び最初連結親法人事業年度開始の時から当該最初連結親法人事業年度開始の日以後6月を経過した日の前日まで継続して当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人に限る。以下この号において同じ。の当該最初連結親法人事業年度開始の日の前日の属する事業年度の確定法人税額確定申告書に記載すべき第74条第1項第2号確定申告に掲げる金額をいう。以下この条において同じ。で当該最初連結親法人事業年度開始の日以後6月を経過した日の前日までに確定したものを当該事業年度の月数で除し、これに6を乗じて計算した金額の合計額
    • ロ 連結法人の当該最初連結親法人事業年度開始の日の前日の属する連結事業年度の連結法人税個別帰属支払額各連結事業年度の連結所得に対する法人税の負担額としてその連結法人に帰せられる金額として前条第1項の規定により計算される金額をいう。以下この条において同じ。で当該最初連結親法人事業年度開始の日以後6月を経過した日の前日までに確定した当該連結事業年度の連結確定申告書に記載すべき第81条の22第1項第2号に掲げる金額に係るものを当該開始の日の前日の属する当該連結法人の連結事業年度の月数で除し、これに6を乗じて計算した金額の合計額
  • 二 前号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項

2 前項の場合において、同項の連結親法人の同項の連結事業年度最初連結親法人事業年度を除く。開始の日から同日以後6月を経過した日の前日までの期間内に第4条の5第1項連結納税の承認の取消し等の規定により連結子法人当該連結事業年度開始の時において当該連結親法人との間に連結完全支配関係があるものに限る。につき第4条の2連結納税義務者の承認が取り消されたとき、若しくは第4条の5第2項第5号に掲げる事実が生じたとき、又は当該開始の日の前日から当該経過した日の前日までの期間内に当該連結子法人につき同項第4号に掲げる事実合併による解散を除く。が生じたとき、若しくは当該開始の日から当該経過した日までの期間内に当該連結子法人が合併により解散をしたときは、その連結親法人が提出すべき当該連結事業年度の連結中間申告書については、前項第1号に掲げる金額は、同号の規定にかかわらず、連結確定法人税額から第1号に掲げる金額を減算し、又は連結確定法人税額に第2号に掲げる金額を加算した金額を当該連結事業年度の前連結事業年度の月数で除し、これに6を乗じて計算した金額とする。

  • 一 当該連結子法人の当該連結事業年度開始の日の前日の属する連結事業年度の連結法人税個別帰属支払額で当該開始の日以後6月を経過した日の前日までに確定した当該前連結事業年度の連結確定申告書に記載すべき第81条の22第1項第2号に掲げる金額に係るもの
  • 二 当該連結子法人当該連結事業年度開始の日の前日から当該開始の日以後6月を経過した日の前日までの期間内に第4条の5第2項第4号に掲げる事実残余財産の確定に限る。が生じたもの及び当該開始の日から当該経過した日までの期間内に連結内合併連結子法人を被合併法人とし、当該連結子法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を合併法人とする合併並びに連結子法人及び当該連結子法人との間に連結完全支配関係がある他の連結子法人を被合併法人とする合併で法人を設立するものをいう。第4項及び第6項において同じ。により解散したものを除く。の当該連結事業年度開始の日の前日の属する連結事業年度の連結法人税個別帰属受取額各連結事業年度の連結所得に対する法人税の減少額として当該連結子法人に帰せられる金額として前条第1項の規定により計算される金額をいう。で当該開始の日以後6月を経過した日の前日までに確定した当該前連結事業年度の連結確定申告書に記載すべき第81条の22第1項第2号に掲げる金額に係るもの

3 第1項の場合において、第4条の2に規定する他の内国法人が次の各号に掲げる期間内に同項の連結親法人による連結完全支配関係を有することとなり、かつ、その有することとなつた日から当該連結親法人の同項の連結事業年度開始の日以後6月を経過した日の前日まで当該連結完全支配関係が継続していたときは、その連結親法人が提出すべき当該連結事業年度の連結中間申告書については、同項第1号に掲げる金額は、同号、前項及び第5項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に相当する金額に当該各号に定める金額を加算した金額とする。

  • 一 当該連結事業年度の前連結事業年度 連結加入法人当該他の内国法人で当該連結親法人による連結完全支配関係を有することとなつたものをいう。以下この項において同じ。の次に掲げる金額のうち最も新しい事業年度又は連結事業年度に係るもの次号において「連結加入法人の確定法人税額等」という。をその計算の基礎となつた当該連結加入法人の事業年度又は連結事業年度の月数で除し、これに当該連結親法人の当該前連結事業年度の月数のうちに占める当該前連結事業年度開始の日からその連結加入日当該連結完全支配関係を有することとなつた日をいう。以下この項において同じ。の前日までの期間の月数の割合に6を乗じた数を乗じて計算した金額
    • イ 連結加入日前に開始し、当該連結親法人の当該連結事業年度開始の日の1年前の日以後に終了した各事業年度その月数が6月に満たないものを除く。の確定法人税額で当該連結親法人の当該連結事業年度開始の日以後6月を経過した日の前日までに確定したもの
    • ロ 連結加入日前に開始し、当該連結親法人の当該連結事業年度開始の日の1年前の日以後に終了した当該連結加入法人の各連結事業年度その月数が6月に満たないものを除く。の当該連結加入法人の連結法人税個別帰属支払額で当該連結親法人の当該連結事業年度開始の日以後6月を経過した日の前日までに確定した各連結事業年度の連結確定申告書に記載すべき第81条の22第1項第2号に掲げる金額に係るもの
  • 二 当該連結事業年度開始の日から同日以後6月を経過した日の前日までの期間 連結加入法人の確定法人税額等をその計算の基礎となつた当該連結加入法人の事業年度又は連結事業年度の月数で除し、これにその連結加入日から当該6月を経過した日の前日までの期間の月数を乗じて計算した金額

4 第1項の場合において、次の各号に掲げる期間内に同項の連結親法人若しくは連結子法人当該連結親法人の同項の連結事業年度開始の時連結内合併により設立された連結子法人にあつては、当該開始の時と当該連結内合併の時とのうちいずれか遅い時から当該開始の日以後6月を経過した日の前日まで当該連結親法人との間に当該連結親法人による連結完全支配関係が継続していた連結子法人に限る。を合併法人とする合併第1号に掲げる期間内に行われる合併にあつては適格合併法人を設立するものを除く。に限り、第2号又は第3号に掲げる期間内に行われる合併にあつては連結内合併及び適格合併連結内合併及び連結親法人を設立するものを除く。に限る。が行われたとき、又は第2号若しくは第3号に掲げる期間内に当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人の残余財産が確定したときは、その連結親法人が提出すべき当該連結事業年度の連結中間申告書については、同項第1号に掲げる金額は、同号、前2項及び次項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に相当する金額に当該各号に定める金額を加算した金額とする。

  • 一 第1項の連結事業年度最初連結親法人事業年度に限る。開始の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度 当該合併に係る被合併法人の次に掲げる金額のうち最も新しい事業年度又は連結事業年度に係るもの次項において「被合併法人の確定法人税額等」という。をその計算の基礎となつた当該被合併法人の事業年度又は連結事業年度の月数で除し、これに当該連結親法人又は連結子法人の当該開始の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度の月数のうちに占める当該前日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日から当該合併の日の前日までの期間の月数の割合に6を乗じた数を乗じて計算した金額
    • イ 当該連結事業年度開始の日の1年前の日以後に終了した各事業年度その月数が6月に満たないものを除く。の確定法人税額で当該開始の日以後6月を経過した日の前日までに確定したもの
    • ロ 当該連結事業年度開始の日の1年前の日以後に終了した各連結事業年度その月数が6月に満たないものを除く。の当該被合併法人の連結法人税個別帰属支払額で当該開始の日以後6月を経過した日の前日までに確定した各連結事業年度の連結確定申告書に記載すべき第81条の22第1項第2号に掲げる金額に係るもの
  • 二 第1項の連結事業年度最初連結親法人事業年度を除く。の前連結事業年度 当該合併に係る被合併法人又は当該残余財産が確定した連結子法人の次に掲げる金額のうち最も新しい事業年度又は連結事業年度に係るもの次号において「被合併法人等の確定法人税額等」という。をその計算の基礎となつた当該被合併法人又は当該残余財産が確定した連結子法人の事業年度又は連結事業年度の月数で除し、これに当該連結親法人の当該前連結事業年度の月数のうちに占める当該前連結事業年度開始の日から当該合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日までの期間の月数の割合に6を乗じた数を乗じて計算した金額
    • イ 当該連結事業年度開始の日の1年前の日以後に終了した各事業年度当該被合併法人連結内合併に係る被合併法人を除く。の各事業年度にあつては、その月数が6月に満たないものを除く。の確定法人税額で当該開始の日以後6月を経過した日の前日までに確定したもの
    • ロ 当該連結事業年度開始の日の1年前の日以後に終了した各連結事業年度当該被合併法人連結内合併に係る被合併法人を除く。の各連結事業年度にあつては、その月数が6月に満たないものを除く。の当該被合併法人又は当該残余財産が確定した連結子法人の連結法人税個別帰属支払額で当該開始の日以後6月を経過した日の前日までに確定した各連結事業年度の連結確定申告書に記載すべき第81条の22第1項第2号に掲げる金額に係るもの
  • 三 当該連結事業年度開始の日から同日以後6月を経過した日の前日までの期間 当該合併又は当該残余財産の確定に係る被合併法人等の確定法人税額等をその計算の基礎となつた当該合併に係る被合併法人又は当該残余財産が確定した連結子法人の事業年度又は連結事業年度の月数で除し、これに当該合併の日から当該6月を経過した日の前日まで又は当該残余財産の確定の日の翌日から当該6月を経過した日の前日までの期間の月数を乗じて計算した金額

5 第1項の場合において、同項の連結親法人が同項の連結事業年度開始の日に行われた適格合併法人を設立するものに限る。に係る合併法人であるときは、その連結親法人が提出すべき当該連結事業年度の連結中間申告書については、同項第1号に掲げる金額は、同号の規定にかかわらず、当該適格合併に係る被合併法人の確定法人税額等をその計算の基礎となつた当該適格合併に係る被合併法人の事業年度又は連結事業年度の月数で除し、これに6を乗じて計算した金額の合計額と同号イ及びロに掲げる金額の合計額とを合計した金額とする。

6 第1項の場合において、第1号に掲げる金額が第2号から第4号までに掲げる金額の合計額を超えるときは、同項の連結親法人が提出すべき同項の連結事業年度の連結中間申告書については、同項第1号に掲げる金額は、同号及び第2項から前項までの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に相当する金額にその超える部分の金額を加算した金額とする。

  • 一 第2項第1号に掲げる金額を当該連結事業年度の前連結事業年度の月数で除し、これに6を乗じて計算した金額
  • 二 連結確定法人税額を当該連結事業年度の前連結事業年度の月数で除し、これに6を乗じて計算した金額
  • 三 第2項第2号に掲げる金額を当該連結事業年度の前連結事業年度の月数で除し、これに6を乗じて計算した金額
  • 四 連結内合併に係る被合併法人又は残余財産が確定した連結子法人に係る第4項第2号及び第3号に定める金額の合計額

7 前各項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

8 次の各号に掲げる場合に該当する場合で、かつ、当該各号に規定する申告書の提出期限につき国税通則法第10条第2項期間の計算及び期限の特例の規定の適用がある場合において、同項の規定の適用がないものとした場合における当該申告書の提出期限の翌日から同項の規定により当該申告書の提出期限とみなされる日までの間に確定法人税額又は連結確定申告書に記載すべき第81条の22第1項第2号に掲げる金額が確定したときは、第1項の連結事業年度開始の日以後6月を経過した日の前日までにこれらの金額が確定したものとみなして、前各項の規定を適用する。

  • 一 第1項第1号イに規定する事業年度の第74条第1項の規定による申告書の提出期限が第75条の2第1項確定申告書の提出期限の延長の特例の規定により4月間延長されている場合
  • 二 第1項第1号に規定する前連結事業年度又は同号ロに規定する連結事業年度の第81条の22第1項の規定による申告書の提出期限が第81条の24第1項連結確定申告書の提出期限の延長の特例の規定により4月間延長されている場合

※第2編第1章の2を削る改正規定は、令和4年4月1日施行(令和2年度税制改正・本文未反映)

連結親法人普通法人に限る。以下第81条の20仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項等までにおいて同じ。は、その連結事業年度が6月を超える場合には、当該連結事業年度開始の日以後6月を経過した日から2月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。ただし、第1号に掲げる金額が10万円以下である場合又は当該金額がない場合は、当該申告書を提出することを要しない。

  • 一 当該連結事業年度の前連結事業年度の連結確定申告書に記載すべき第81条の22第1項第2号連結確定申告に掲げる金額で当該連結事業年度開始の日以後6月を経過した日の前日までに確定したもの次項及び第6項において「連結確定法人税額」という。を当該前連結事業年度の月数で除し、これに6を乗じて計算した金額当該連結事業年度が最初連結親法人事業年度連結親法人の各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最初の連結事業年度をいう。以下この条において同じ。である場合には、次に掲げる金額の合計額
    • イ 連結法人連結親法人及び最初連結親法人事業年度開始の時から当該最初連結親法人事業年度開始の日以後6月を経過した日の前日まで継続して当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人に限る。以下この号において同じ。の当該最初連結親法人事業年度開始の日の前日の属する事業年度の確定法人税額確定申告書に記載すべき第74条第1項第2号確定申告に掲げる金額をいう。以下この条において同じ。で当該最初連結親法人事業年度開始の日以後6月を経過した日の前日までに確定したものを当該事業年度の月数で除し、これに6を乗じて計算した金額の合計額
    • ロ 連結法人の当該最初連結親法人事業年度開始の日の前日の属する連結事業年度の連結法人税個別帰属支払額各連結事業年度の連結所得に対する法人税の負担額としてその連結法人に帰せられる金額として前条第1項の規定により計算される金額をいう。以下この条において同じ。で当該最初連結親法人事業年度開始の日以後6月を経過した日の前日までに確定した当該連結事業年度の連結確定申告書に記載すべき第81条の22第1項第2号に掲げる金額に係るものを当該開始の日の前日の属する当該連結法人の連結事業年度の月数で除し、これに6を乗じて計算した金額の合計額
  • 二 前号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項

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