※第2編第1章の2を削る改正規定は、令和4年4月1日施行(令和2年度税制改正・本文未反映)
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連結親法人が当該連結事業年度開始の日以後6月の期間を一連結事業年度とみなして当該期間に係る課税標準である連結所得の金額又は連結欠損金額を計算した場合には、その連結親法人は、第81条の19第1項各号(連結中間申告)に掲げる事項に代えて、次に掲げる事項を記載した連結中間申告書を提出することができる。ただし、同項ただし書若しくは前条の規定により連結中間申告書を提出することを要しない場合(当該期間において生じた第4項に規定する災害損失金額がある場合を除く。)又は第2号に掲げる金額が第81条の19の規定により計算した同条第1項第1号に掲げる金額を超える場合は、この限りでない。
- 二 当該期間を1連結事業年度とみなして前号に掲げる連結所得の金額につき前節(税額の計算)(第81条の13(連結特定同族会社の特別税率)、第81条の14第2項(連結事業年度における所得税額の控除)及び第81条の16(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の連結事業年度における控除)を除く。)の規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額
- 三 前2号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
2 前項に規定する事項を記載した連結中間申告書には、連結親法人及び連結子法人の同項に規定する期間の末日における貸借対照表、当該期間の損益計算書その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。
3 第1項に規定する期間に係る課税標準である連結所得の金額又は連結欠損金額及び同項第2号に掲げる法人税の額の計算については、第2条第25号(定義)中「確定した決算」とあるのは「決算」と、第1節第3款(益金の額又は損金の額の計算)(第81条の9第7項(連結欠損金の繰越し)を除く。)中「連結確定申告書」とあるのは「連結中間申告書」と、第81条の14第3項及び第81条の15第9項(連結事業年度における外国税額の控除)中「連結確定申告書」とあるのは「連結中間申告書」と、同条第10項中「連結確定申告書、修正申告書又は更正請求書にこれら」とあるのは「連結中間申告書、修正申告書又は更正請求書にこれら」と、第81条の15の2第2項(連結事業年度における分配時調整外国税相当額の控除)中「連結確定申告書」とあるのは「連結中間申告書」とする。
4 災害(震災、風水害、火災その他政令で定める災害をいう。以下この項において同じ。)により、連結親法人の当該災害のあつた日から同日以後6月を経過する日までの間に終了する第1項に規定する期間において生じた災害損失金額(各連結法人の当該災害により棚卸資産、固定資産又は政令で定める繰延資産について生じた損失の額で政令で定めるものの合計額をいう。第1号において同じ。)がある場合における同項に規定する連結中間申告書には、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。- 一 当該期間を一連結事業年度とみなして第81条の15第1項に規定する外国法人税の額で同条の規定により控除されるべき金額及び第81条の14第1項に規定する所得税の額で同項の規定により控除されるべき金額をこれらの順に控除するものとしてこれらの規定を適用するものとした場合に同項の規定による控除をされるべき金額で第1項第2号に掲げる法人税の額の計算上控除しきれなかつたものがあるときは、その控除しきれなかつた金額(当該金額が当該期間において生じた災害損失金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)
- 二 前号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
5 第3項に定めるもののほか、第1項に規定する期間に係る課税標準である連結所得の金額又は連結欠損金額及び同項第2号に掲げる法人税の額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
※第2編第1章の2を削る改正規定は、令和4年4月1日施行(令和2年度税制改正・本文未反映)
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連結親法人が当該連結事業年度開始の日以後6月の期間を一連結事業年度とみなして当該期間に係る課税標準である連結所得の金額又は連結欠損金額を計算した場合には、その連結親法人は、第81条の19第1項各号(連結中間申告)に掲げる事項に代えて、次に掲げる事項を記載した連結中間申告書を提出することができる。ただし、同項ただし書若しくは前条の規定により連結中間申告書を提出することを要しない場合(当該期間において生じた第4項に規定する災害損失金額がある場合を除く。)又は第2号に掲げる金額が第81条の19の規定により計算した同条第1項第1号に掲げる金額を超える場合は、この限りでない。
- 二 当該期間を1連結事業年度とみなして前号に掲げる連結所得の金額につき前節(税額の計算)(第81条の13(連結特定同族会社の特別税率)、第81条の14第2項(連結事業年度における所得税額の控除)及び第81条の16(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の連結事業年度における控除)を除く。)の規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額
- 三 前2号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
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