法人税法 第81条の22 連結確定申告

※第2編第1章の2を削る改正規定は、令和4年4月1日施行(令和2年度税制改正・本文未反映)

連結親法人は、各連結事業年度終了の日の翌日から2月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。

  • 一 当該連結事業年度の課税標準である連結所得の金額又は連結欠損金額
  • 二 前号に掲げる連結所得の金額につき前節税額の計算の規定を適用して計算した法人税の額
  • 三 第81条の14及び第81条の15連結事業年度における所得税額等の控除の規定による控除をされるべき金額で前号に掲げる法人税の額の計算上控除しきれなかつたものがある場合には、その控除しきれなかつた金額
  • 四 その連結親法人が当該連結事業年度につき連結中間申告書を提出した法人である場合には、第2号に掲げる法人税の額から当該申告書に係る中間納付額を控除した金額
  • 五 前号に規定する中間納付額で同号に掲げる金額の計算上控除しきれなかつたものがある場合には、その控除しきれなかつた金額
  • 六 前各号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項

2 前項の規定による申告書には、連結親法人及び連結子法人の当該連結事業年度の貸借対照表、損益計算書、第81条の18第1項連結法人税の個別帰属額の計算の規定により計算される法人税の負担額として帰せられる金額及び法人税の減少額として帰せられる金額に関する書類その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。

※第2編第1章の2を削る改正規定は、令和4年4月1日施行(令和2年度税制改正・本文未反映)

連結親法人は、各連結事業年度終了の日の翌日から2月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。

  • 一 当該連結事業年度の課税標準である連結所得の金額又は連結欠損金額
  • 二 前号に掲げる連結所得の金額につき前節税額の計算の規定を適用して計算した法人税の額
  • 三 第81条の14及び第81条の15連結事業年度における所得税額等の控除の規定による控除をされるべき金額で前号に掲げる法人税の額の計算上控除しきれなかつたものがある場合には、その控除しきれなかつた金額
  • 四 その連結親法人が当該連結事業年度につき連結中間申告書を提出した法人である場合には、第2号に掲げる法人税の額から当該申告書に係る中間納付額を控除した金額
  • 五 前号に規定する中間納付額で同号に掲げる金額の計算上控除しきれなかつたものがある場合には、その控除しきれなかつた金額
  • 六 前各号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項

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