※第2編第1章の2を削る改正規定は、令和4年4月1日施行(令和2年度税制改正・本文未反映)
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前条第1項の規定による申告書を提出すべき連結親法人が、災害その他やむを得ない理由(次条第1項の規定の適用を受けることができる理由を除く。)により、連結法人の決算が確定しないため、又は各連結事業年度の連結所得の金額若しくは連結欠損金額及び法人税の額の計算を了することができないため当該申告書を前条第1項に規定する提出期限までに提出することができないと認められる場合には、国税通則法第11条 (災害等による期限の延長)の規定によりその提出期限が延長された場合を除き、納税地の所轄税務署長は、その連結親法人の申請に基づき、期日を指定してその提出期限を延長することができる。
2 第75条第2項から第7項まで(確定申告書の提出期限の延長)の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「理由」とあるのは、「理由又は連結所得の金額若しくは連結欠損金額及び法人税の額の計算を了することができない理由」と読み替えるものとする。
※第2編第1章の2を削る改正規定は、令和4年4月1日施行(令和2年度税制改正・本文未反映)
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前条第1項の規定による申告書を提出すべき連結親法人が、災害その他やむを得ない理由(次条第1項の規定の適用を受けることができる理由を除く。)により、連結法人の決算が確定しないため、又は各連結事業年度の連結所得の金額若しくは連結欠損金額及び法人税の額の計算を了することができないため当該申告書を前条第1項に規定する提出期限までに提出することができないと認められる場合には、国税通則法第11条 (災害等による期限の延長)の規定によりその提出期限が延長された場合を除き、納税地の所轄税務署長は、その連結親法人の申請に基づき、期日を指定してその提出期限を延長することができる。
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