※第2編第1章の2を削る改正規定は、令和4年4月1日施行(令和2年度税制改正・本文未反映)
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第81条の22第1項(連結確定申告)の規定による申告書を提出すべき連結親法人が、定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるもの(第1号において「定款等」という。)の定めにより、若しくは連結法人に特別の事情があることにより、当該連結事業年度以後の各連結事業年度終了の日の翌日から2月以内に当該各連結事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあると認められる場合又は連結子法人が多数に上ることその他これに類する理由により各連結事業年度の連結所得の金額若しくは連結欠損金額及び法人税の額の計算を了することができないために当該連結事業年度以後の各連結事業年度の当該申告書をそれぞれ同項に規定する提出期限までに提出することができない常況にあると認められる場合には、納税地の所轄税務署長は、その連結親法人の申請に基づき、当該連結事業年度以後の各連結事業年度の当該申告書の提出期限を2月間(次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める期間)延長することができる。- 一 当該連結親法人が会計監査人を置いている場合で、かつ、当該定款等の定めにより当該連結事業年度以後の各連結事業年度終了の日の翌日から4月以内に当該各連結事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあると認められる場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該定めの内容を勘案して4月を超えない範囲内において税務署長が指定する月数の期間
- 二 当該特別の事情があることにより当該連結事業年度以後の各連結事業年度終了の日の翌日から4月以内に当該各連結事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあること、連結法人に特別の事情があることにより当該連結事業年度以後の各連結事業年度終了の日の翌日から4月以内に当該各連結事業年度の連結所得の金額又は連結欠損金額及び法人税の額の計算を了することができない常況にあることその他やむを得ない事情があると認められる場合 税務署長が指定する月数の期間
2 第75条の2第2項(確定申告書の提出期限の延長の特例)の規定は前項の規定の適用を受けている連結親法人について、同条第3項及び第4項の規定は前項の申請及びこの項において準用する同条第2項の申請について、同条第5項から第7項までの規定は前項の規定の適用を受けている連結親法人について、それぞれ準用する。この場合において、同条第2項中「が、同項各号」とあるのは「が、第81条の24第1項各号(連結確定申告書の提出期限の延長の特例)」と、「定款等」とあるのは「同項に規定する定款等(以下この条において「定款等」という。)」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「第81条の24第1項」と、「終了の日まで」とあるのは「終了の日の翌日から45日以内」と、「又は同項の特別の事情の内容」とあるのは「若しくは同項の特別の事情の内容又は連結所得の金額若しくは連結欠損金額及び法人税の額の計算を了することができない理由」と、同条第4項中「内国法人」とあるのは「連結親法人」と、同条第5項中「若しくは同項の」とあるのは「若しくは第81条の24第1項の」と、同条第7項中「同項に」とあるのは「第81条の24第1項に」と読み替えるものとする。
3 第75条第3項から第5項まで(確定申告書の提出期限の延長)の規定は前項において準用する第75条の2第3項の申請書の提出があつた場合について、第75条第7項の規定は第1項の規定の適用を受ける連結親法人の同項に規定する申告書に係る連結事業年度の連結所得に対する法人税について、それぞれ準用する。この場合において、同条第4項中「第1項」とあるのは「第81条の24第1項(連結確定申告書の提出期限の延長の特例)」と、同条第5項中「第1項に」とあるのは「第81条の24第1項に」と、「その申請に係る指定を受けようとする期日を第1項の期日として同項」とあるのは「2月間(同条第1項各号の指定を受けようとする旨の申請があつた場合にはその申請に係る指定を受けようとする月数の期間とし、同項各号の指定に係る月数の変更をしようとする旨の申請があつた場合にはその申請に係る変更後の月数の期間とする。)、同条第1項」と、同条第7項中「同項の規定により指定された期日」とあるのは「第81条の24第1項の規定により延長された提出期限」と読み替えるものとする。
4 第1項の規定の適用を受けている連結親法人については、連結法人につき当該連結事業年度終了の日の翌日から2月を経過した日前に災害その他やむを得ない理由が生じた場合には、当該連結事業年度に限り、同項の規定の適用がないものとみなして、前条及び国税通則法第11条(災害等による期限の延長)の規定を適用することができる。
5 第1項の規定の適用を受けている連結親法人が、当該連結事業年度(前項の規定の適用に係る連結事業年度を除く。)について、連結法人に生じた災害その他やむを得ない理由により、当該連結法人の決算が確定しないため、又は各連結事業年度の連結所得の金額若しくは連結欠損金額及び法人税の額の計算を了することができないため第1項に規定する申告書を同項の規定により延長された提出期限までに提出することができないと認められる場合には、国税通則法第11条の規定によりその提出期限が延長された場合を除き、納税地の所轄税務署長は、その連結親法人の申請に基づき、期日を指定してその提出期限を延長することができる。
6 第75条第2項から第5項までの規定は前項の申請について、同条第6項及び第7項の規定は前項の規定の適用を受ける連結親法人について、それぞれ準用する。この場合において、同条第2項中「同項に規定する申告書に係る事業年度終了の日の翌日から45日以内」とあるのは「第81条の24第1項(連結確定申告書の提出期限の延長の特例)に規定する申告書の提出期限の到来する日の15日前まで」と、「理由」とあるのは「理由又は連結所得の金額若しくは連結欠損金額及び法人税の額の計算を了することができない理由」と、同条第4項中「第1項」とあるのは「第81条の24第5項」と、同条第5項中「第1項に規定する申告書に係る事業年度終了の日の翌日から2月以内に同項」とあるのは「第81条の24第1項に規定する申告書の提出期限までに同条第5項」と、「第1項の」とあるのは「同条第5項の」と、同条第6項中「同項に」とあるのは「第81条の24第1項に」と、「を同項」とあるのは「を同条第5項」と、同条第7項中「、同項」とあるのは「、第81条の24第3項において準用するこの項の規定による利子税のほか、同条第1項」と、「事業年度の所得」とあるのは「連結事業年度の連結所得」と、「当該事業年度終了の日の翌日以後2月を経過した日から同項」とあるのは「同項の規定により延長された当該申告書の提出期限の翌日から同条第5項」と読み替えるものとする。
※第2編第1章の2を削る改正規定は、令和4年4月1日施行(令和2年度税制改正・本文未反映)
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第81条の22第1項(連結確定申告)の規定による申告書を提出すべき連結親法人が、定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるもの(第1号において「定款等」という。)の定めにより、若しくは連結法人に特別の事情があることにより、当該連結事業年度以後の各連結事業年度終了の日の翌日から2月以内に当該各連結事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあると認められる場合又は連結子法人が多数に上ることその他これに類する理由により各連結事業年度の連結所得の金額若しくは連結欠損金額及び法人税の額の計算を了することができないために当該連結事業年度以後の各連結事業年度の当該申告書をそれぞれ同項に規定する提出期限までに提出することができない常況にあると認められる場合には、納税地の所轄税務署長は、その連結親法人の申請に基づき、当該連結事業年度以後の各連結事業年度の当該申告書の提出期限を2月間(次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める期間)延長することができる。- 一 当該連結親法人が会計監査人を置いている場合で、かつ、当該定款等の定めにより当該連結事業年度以後の各連結事業年度終了の日の翌日から4月以内に当該各連結事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあると認められる場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該定めの内容を勘案して4月を超えない範囲内において税務署長が指定する月数の期間
- 二 当該特別の事情があることにより当該連結事業年度以後の各連結事業年度終了の日の翌日から4月以内に当該各連結事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあること、連結法人に特別の事情があることにより当該連結事業年度以後の各連結事業年度終了の日の翌日から4月以内に当該各連結事業年度の連結所得の金額又は連結欠損金額及び法人税の額の計算を了することができない常況にあることその他やむを得ない事情があると認められる場合 税務署長が指定する月数の期間
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