※第2編第1章の2を削る改正規定は、令和4年4月1日施行(令和2年度税制改正・本文未反映)
|
連結子法人は、各連結事業年度に係る第81条の22第1項(連結確定申告)の規定による申告書の提出期限までに、当該連結事業年度に係る第81条の18第1項(連結法人税の個別帰属額の計算)の規定により計算される法人税の負担額として帰せられる金額又は法人税の減少額として帰せられる金額、地方法人税法第15条第1項(連結法人の地方法人税の個別帰属額の計算)の規定により計算される地方法人税の負担額として帰せられる金額又は地方法人税の減少額として帰せられる金額、これらの金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項(以下この条において「個別帰属額等」という。)を記載した書類に当該連結事業年度の貸借対照表、損益計算書その他の財務省令で定める書類を添付し、これを当該連結子法人の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2 連結親法人が、第81条の24の2第1項(電子情報処理組織による申告)、地方法人税法第19条の2第1項(電子情報処理組織による申告)又は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項(電子情報処理組織による申請等)の規定により第81条の24の2第1項の申告又は地方法人税法第19条の2第1項の申告を行つた場合において、財務省令で定めるところにより、これらの申告に係る連結子法人の個別帰属額等及び前項に規定する財務省令で定める書類に記載すべきものとされている事項を第81条の24の2第1項、同法第19条の2第1項又は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の財務省令で定める方法により提供したときは、当該連結子法人が前項の規定により当該連結事業年度の個別帰属額等を記載した書類に当該事項を記載した同項に規定する財務省令で定める書類を添付して、これを同項に規定する所轄税務署長に提出したものとみなす。
3 連結子法人は、第1項の規定により提出した書類に記載した個別帰属額等に異動があつた場合(修正申告書の提出により異動があつた場合に限る。)には、速やかに、その本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長に対し、その異動後の個別帰属額等その他参考となるべき事項を記載した書類を提出しなければならない。
4 連結親法人が、第81条の24の2第1項、地方法人税法第19条の2第1項又は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第6条第1項の規定により修正申告を行つた場合において、財務省令で定めるところにより、当該修正申告により異動した連結子法人の異動後の個別帰属額等その他参考となるべき事項をこれらの規定に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の財務省令で定める方法により提供したときは、当該連結子法人が前項の規定により当該異動後の個別帰属額等その他参考となるべき事項を記載した書類を同項に規定する所轄税務署長に提出したものとみなす。
※第2編第1章の2を削る改正規定は、令和4年4月1日施行(令和2年度税制改正・本文未反映)
|
連結子法人は、各連結事業年度に係る第81条の22第1項(連結確定申告)の規定による申告書の提出期限までに、当該連結事業年度に係る第81条の18第1項(連結法人税の個別帰属額の計算)の規定により計算される法人税の負担額として帰せられる金額又は法人税の減少額として帰せられる金額、地方法人税法第15条第1項(連結法人の地方法人税の個別帰属額の計算)の規定により計算される地方法人税の負担額として帰せられる金額又は地方法人税の減少額として帰せられる金額、これらの金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項(以下この条において「個別帰属額等」という。)を記載した書類に当該連結事業年度の貸借対照表、損益計算書その他の財務省令で定める書類を添付し、これを当該連結子法人の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
・・・