法人税法 第81条の28 連結子法人の連帯納付の責任

※第2編第1章の2を削る改正規定は、令和4年4月1日施行(令和2年度税制改正・本文未反映)

連結子法人は、連結親法人の各連結事業年度の連結所得に対する法人税当該連結子法人と当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある期間内に納税義務が成立したものに限る。について、連帯納付の責めに任ずる。

2 前項に規定する法人税を連結子法人から徴収する場合における国税通則法第43条第1項国税の徴収の所轄庁の規定の適用については、同項中「国税の徴収」とあるのは「法人税法第2条第12号の7(定義)に規定する連結子法人の同法第81条の28第1項(連結子法人の連帯納付の責任)に規定する連帯納付の責任に係る法人税の徴収」と、「その国税の納税地」とあるのは「当該法人税の納税地又は当該連結子法人の本店若しくは主たる事務所の所在地」とする。

※第2編第1章の2を削る改正規定は、令和4年4月1日施行(令和2年度税制改正・本文未反映)

連結子法人は、連結親法人の各連結事業年度の連結所得に対する法人税当該連結子法人と当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある期間内に納税義務が成立したものに限る。について、連帯納付の責めに任ずる。

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