※第2編第1章の2を削る改正規定は、令和4年4月1日施行(令和2年度税制改正・本文未反映) |
連結子法人は、連結親法人の各連結事業年度の連結所得に対する法人税(当該連結子法人と当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある期間内に納税義務が成立したものに限る。)について、連帯納付の責めに任ずる。
2 前項に規定する法人税を連結子法人から徴収する場合における
※第2編第1章の2を削る改正規定は、令和4年4月1日施行(令和2年度税制改正・本文未反映) |
連結子法人は、連結親法人の各連結事業年度の連結所得に対する法人税(当該連結子法人と当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある期間内に納税義務が成立したものに限る。)について、連帯納付の責めに任ずる。
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