法人税法 第81条の3

※第2編第1章の2を削る改正規定は、令和4年4月1日施行(令和2年度税制改正・本文未反映)

連結法人の連結事業年度の期間を第22条第1項各事業年度の所得の金額の計算の通則の事業年度として前章第1節第2款から第11款まで各事業年度の所得の金額の計算の規定により当該事業年度の所得の金額を計算するものとした場合に益金の額となる金額第23条受取配当等の益金不算入第26条第3項還付金等の益金不算入及び第27条中間申告における繰戻しによる還付に係る災害損失欠損金額の益金算入の規定その他政令で定める規定を適用しないで計算した場合に益金の額となる金額に限る。以下この章において「個別益金額」という。又は損金の額となる金額第37条寄附金の損金不算入第40条から第41条の2まで法人税額から控除する所得税額等の損金不算入及び第57条から第58条まで青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し等の規定その他政令で定める規定を適用しないで計算した場合に損金の額となる金額に限る。以下この章において「個別損金額」という。は、別段の定めがあるものを除き、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。

2 前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

※第2編第1章の2を削る改正規定は、令和4年4月1日施行(令和2年度税制改正・本文未反映)

連結法人の連結事業年度の期間を第22条第1項各事業年度の所得の金額の計算の通則の事業年度として前章第1節第2款から第11款まで各事業年度の所得の金額の計算の規定により当該事業年度の所得の金額を計算するものとした場合に益金の額となる金額第23条受取配当等の益金不算入第26条第3項還付金等の益金不算入及び第27条中間申告における繰戻しによる還付に係る災害損失欠損金額の益金算入の規定その他政令で定める規定を適用しないで計算した場合に益金の額となる金額に限る。以下この章において「個別益金額」という。又は損金の額となる金額第37条寄附金の損金不算入第40条から第41条の2まで法人税額から控除する所得税額等の損金不算入及び第57条から第58条まで青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し等の規定その他政令で定める規定を適用しないで計算した場合に損金の額となる金額に限る。以下この章において「個別損金額」という。は、別段の定めがあるものを除き、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。

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