※第2編第1章の2を削る改正規定は、令和4年4月1日施行(令和2年度税制改正・本文未反映)
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連結法人が各連結事業年度において支出した寄附金の額(次項の規定の適用を受ける寄附金の額を除く。)の合計額のうち、当該連結法人に係る連結親法人の当該連結事業年度終了の時の連結個別資本金等の額又は当該連結事業年度の連結所得の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額を超える部分の金額は、当該連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
2 連結法人が各連結事業年度において当該連結法人との間に完全支配関係(法人による完全支配関係に限る。)がある他の内国法人に対して支出した寄附金の額(第25条の2(受贈益の益金不算入)又は第81条の3第1項(第25条の2に係る部分に限る。)(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の規定を適用しないとした場合に当該他の内国法人の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入される第25条の2第2項に規定する受贈益の額に対応するものに限る。)は、当該連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
3 第1項の場合において、同項に規定する寄附金の額のうちに第37条第3項各号(寄附金の損金不算入)に掲げる寄附金の額があるときは、当該寄附金の額の合計額は、第1項に規定する寄附金の額の合計額に算入しない。
4 第1項の場合において、同項に規定する寄附金の額のうちに第37条第4項に規定する寄附金の額があるときは、当該寄附金の額の合計額(当該合計額が第1項の連結法人に係る連結親法人の当該連結事業年度終了の時の連結個別資本金等の額又は当該連結事業年度の連結所得の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額を超える場合には、当該計算した金額に相当する金額)は、第1項に規定する寄附金の額の合計額に算入しない。
5 連結法人が第37条第6項に規定する特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭の額は、寄附金の額とみなして第1項、前項及び次項の規定を適用する。この場合において、前項中「第37条第4項に規定する寄附金の額」とあるのは、「第37条第6項の規定により読み替えて適用される同条第4項に規定する寄附金の額」とするほか、この項の規定の適用を受けるための手続に関し必要な事項は、政令で定める。
6 第37条第7項から第10項までの規定は、前各項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第9項中「保存している」とあるのは、「同項に規定する寄附金の額を支出した各連結法人において保存している」と読み替えるものとする。
7 第1項又は第2項の規定により損金の額に算入されない金額のうち各連結法人に帰せられる金額の計算その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
※第2編第1章の2を削る改正規定は、令和4年4月1日施行(令和2年度税制改正・本文未反映)
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連結法人が各連結事業年度において支出した寄附金の額(次項の規定の適用を受ける寄附金の額を除く。)の合計額のうち、当該連結法人に係る連結親法人の当該連結事業年度終了の時の連結個別資本金等の額又は当該連結事業年度の連結所得の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額を超える部分の金額は、当該連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
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